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  • 最新号:2008-10-09
  • 発行周期:毎週月・木曜発行
  • 読んでる人:462人
  • 創刊日:2001-10-18
  • Score!:72点
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  • バックナンバー:全て公開
  • 発行者サイト:あり
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税務・経営情報の「ゼイタックス」

発行日: 2008/7/7

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税務・経営情報の「ゼイタックス」 No.720 2008.07.07

編集・発行:株式会社タックス・コム http://www.taxcom.co.jp/
毎週月・木発行(祭日は除きます)info@taxcom.co.jp

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        《継続審議となった2つの税制関連法案》

◆道路特定財源の暫定税率の存廃をめぐり大混乱となった今通常国会では税制改
正法案の成立が異例の1ヵ月遅れとなりました。今国会は6月21日に終了しまし
たが、ねじれ国会を反映して成立しなかった内閣提出法案が例年に比べ多くあり
ました。今国会では、政府提出法案の80本のうち63本が成立しましたが、衆院で
は51法案が継続審議となり、参院では未成立の25法案がすべて廃案となりました。
継続審議となったなかには税制改正関連2法案もあります。

◆その一つが、住宅の長寿命化(200年住宅)を促進するための「長期優良住宅
の普及の促進に関する法律案」です。200年住宅に該当すれば、登録免許税、不
動産取得税、固定資産税の特例措置が受けられます。附則には租税特別措置法の
改正が規定されています。ただし、法案は2月26日に国会に提出されたものの、
衆院国土交通委員会に付託されたのは6月10日で審議日程がほとんどありません
でした。

◆これ以上に審議日程がなかったのが、行政不服審査法関連3法案。同審査法案
は、45年ぶりの改正で注目されていましたが、4月11日に国会に提出されたもの
の、衆院総務委員会に付託されたのは国会終了間際の6月18日でした。関連3法
案のうちの「整備法案」では、行政不服審査法の見直しに伴い、国税の不服申立
て制度の見直しを盛り込んだ国税通則法の改正が規定されています。

◆不服申立て制度は、納税者が国税当局の処分に不満があるときに、税務署等に
対し異議申立て、国税不服審判所に対し審査請求を行うという行政上の救済制度
です。この不服申立て制度が、行政不服審査法の見直しに伴い、2008年度税制改
正において改正される予定でした。具体的には、(1)「異議申立て」を「再調査
請求(仮称)」に名称変更、(2)不服申立て期間を処分があったことを知った日
から3月(現行2月)以内に延長などです。

◆両法案ともに閉会中審査、つまり継続審議となり、次の国会に先送りされまし
た。ともに税制措置が法案そのものに規定されていることから、今国会で成立し
た2008年度税制改正法には規定されておりません。

                             (浅野 宗玄)

■□【CONTENTS】----------------------------------------------------□■

【税務関連情報】
 ★住民税の減額申告は7月31日まで!!

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■□……………………………………………………………………………………□■
【税務】住民税の減額申告は7月31日まで!!
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 国税から地方税への3兆円の税源移譲に伴い、所得税率の変更による税負担の
軽減の影響は受けずに、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける
納税者は、住んでいる市区町村へ申告すれば、すでに納付済みの2007年度分の住
民税額から、税源移譲によって増額となった住民税相当額が還付される場合があ
る。還付を受けるためには申告が必要だが、申告期間は今月7月1日から31日ま
での1ヵ月間だ。

 税源移譲に伴い、住宅ローン控除適用者で、所得税から控除しきれない税額が
ある場合は、申告により住民税から控除できる減額措置が手当てされている。こ
の取扱いはよく知られているが、「税源移譲により増額となった住民税相当額の
還付」は意外と知られていない。対象者は、2006年分は所得税が課税される程度
の所得があったが、2007年分は所得税が課税されない程度まで所得が減少した納
税者だ。

 例えば、年収400万円の夫婦が2006年(度)に所得税15万円、住民税8万円を
納めていたケースでは、税源移譲後の2007年(度)は所得税7万5千円、住民税
15万5千円でトータルの税金は23万円で変わらない。しかし、2007年(度)に収
入がゼロの場合は、税源移譲前の税率を適用した住民税8万円と移譲後の税率を
適用した住民税15万5千円との差額である7万5千円が還付されることになる。

 この所得変動に伴う住民税の還付を受けるためには申告が必要だ。申告期間は
今月7月1日から31日までの1ヵ月間なので注意したい。ただし、2007年中に亡
くなった人や、海外などに転出して今年1月1日現在国内に居住していない人、
また、寄附金控除額などの人的控除(配偶者控除や扶養控除、基礎控除など)以
外の控除額が増加したり、住宅ローン控除などによって所得税が課税されなくな
った人は対象とならない。

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