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税務・経営情報の「ゼイタックス」
発行日: 2008/6/30■□■□■----------------------------------------------------■□■□■
税務・経営情報の「ゼイタックス」 No.719 2008.06.30
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《書面添付制度の改善策》
◆日本税理士会連合会と国税庁は、2007年8月に「書面添付制度の普及・定着に
関する協議会」を設置し、書面添付制度の具体的な改善策について検討を重ねて
きましたが、このほど合意に達し、公表しました。改善策は、(1)添付書面の様
式に税務署の収受印欄を設けるなどの様式関係、(2)調査省略を行った場合には
文書による調査省略通知を行うなどの調査省略通知関係、(3)職員及び税理士会
会員に対する広報などがあります。
◆様式関係では、書面添付様式の「3 計算し、整理した主な事項」または「3
審査した主な事項」欄の記載要領を改正する、できるだけ多くの内容が記載で
きるようにします。また、記載省略通知関係では、記載省略通知は、調査省略通
知実施要領の作成や調査省略通知を円滑に実施するため、税理士会内に相談窓口
等を設置、職員及び税理士に対する書面添付制度等の実施に関する考え方等の周
知などの準備が整い次第実施する考えです。
◆職員及び税理士会会員に対する広報では、日税連においては、マルチメディア
を利用した研修等による制度の周知及び「一税理士一税目の書面添付運動」の推
進、国税当局においては、会議・研修等を活用した制度の周知などの取組みを行
い、制度及び調査省略通知の普及・定着に努めます。そのほか、国税局と税理士、
税務署と税理士支部との間における書面添付制度に関する協議会の実施が決まっ
ています。
◆書面添付制度は、2002年4月施行の税理士法改正で導入されたものですが、税
理士の関与があった法人数のうち書面添付がある割合(書面添付割合)は、法人
税申告の税理士関与割合は86.6%(同)にのぼるなかで、わずか5.4%(06事務
年度)に過ぎません。書面添付制度では、意見聴取の結果、疑問点が解消されれ
ば調査は省略されることになっていますが、一部の実務家からは活用に向けたさ
らなるインセンティブを求める声もあります。
(浅野 宗玄)
■□【CONTENTS】----------------------------------------------------□■
【税務関連情報】
★中心商店街区域の再生に向け研究会が報告書を公表
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【税務】中心商店街区域の再生に向け研究会が報告書を公表
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全国の中心市街地の商店街の多くでは、空き店舗、空き地が発生し建物の老朽
化が進むなどの空洞化が進んでいる。経済産業省では、こうした深刻化している
中心市街地における商店街の空洞化の問題に対し、その原因と対応の方策につい
て昨年12月から「中心商店街再生研究会」を設置して検討を進めてきたが、この
ほど、その検討結果を中間的に取りまとめ、報告書として公表した。
報告書によると、空洞化の多くは、個々の商店主がそれぞれ不動産を所有し、
経営することに起因すると指摘。商店街区域全体のマネジメントの仕組みがなく、
小規模不動産経営により、改築資金の調達が困難で改築が進まず、建物が老朽化。
小規模な老朽化した店舗がテナントのニーズに合わず、借り手がつかずに空き店
舗が放置され、また、所有権が細分化し、再開発も停滞、町全体が衰退している
と分析している。
そこで、報告書は、まちづくり会社が、中心市街地に再生区域を設定し、「不
動産の所有と利用の分離」の手法を活用してコンパクトな商店街に再生する手法
を提案している。具体的には、まちづくり会社が、個々の地権者等から、空き店
舗等の不動産利用権を定期借地等の手法で集約し、一体の資産として運用する。
老朽化した空き店舗を改修、または利用権を一元化した土地に商業・住居などの
複合施設を整備する。
こうして整備した店舗・施設に、商店街の周辺に分散している商店、新規開業
者、有名テナントなどを誘致し、テナントマネジメント(共同販売促進)を実施
する。また、補完手法として、不動産証券化による地域からの建物建築資金の調
達、町並みイメージの統一を提案。再生手法の実現促進の支援策として、まちづ
くり会社の特別認定制度の創設や、先行都市の中心商店街区域でのパイロット調
査事業の実施などを挙げている。
同報告書の概要は↓
http://www.meti.go.jp/press/20080624002/20080624002-1.pdf
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