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税務・経営情報の「ゼイタックス」

発行日: 2008/5/29

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税務・経営情報の「ゼイタックス」 No.710 2008.05.29

編集・発行:株式会社タックス・コム http://www.taxcom.co.jp/
毎週月・木発行(祭日は除きます)info@taxcom.co.jp

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            《発注促進税制の創設》

◆2008年度税制改正において「障害者の働く場に対する発注税制」が創設されま
した。同税制は、授産施設等の障害者が「働く場」に対する発注額を前年度より
増加させた企業について、企業が有する固定資産(減価償却資産)を割増して償
却できるという、発注元の企業に対し法人税等を軽減するもの。発注には業務を
下請した場合だけでなく、自家生産した商品を売買した場合なども含まれます。

◆税制優遇の対象者は、青色申告者であるすべての法人・個人事業主。適用期間
は、法人が2008年4月1日〜2013年3月31日、個人事業主が2009年1月1日〜
2013年12月31日の5年間の各年度。割増して償却される限度額は、前年度からの
発注増加額(対象となる固定資産の普通償却限度額の30%が限度)。前年度に発
注がない場合は、当該年度の「発注額」がそのまま「発注増加額」となります。

◆また、同税制による割増償却の対象となる資産は、1年以上の長期保有資産で
取得価格20万円以上の現事業年度を含む3年以内に取得した資産に限られます。
例えば、暖冷房設備や照明器具、エレベーターなどの建物及びその附属設備、工
作機械や印刷機械、食料製造機械などの機械及び装置、自動車やフォークリフト
などの車輌及び運搬具、牛や馬、豚、りんご樹、ぶどう樹などの生物のほか、多
くの資産が対象となります。

◆実際の計算例では、企業の発注増加額が30万円、所得金額(利益)が600万円
(減価償却計上前)、当該年度に車1台を購入(400万円・耐用年数4年、定額
法による1年あたりの減価償却費は100万円)とすると、通常の場合、「500万円
(所得金額600万円−減価償却費100万円)×30%(法人税率)」で150万円が法
人税額だが、発注促進税制適用の場合、「470万円(600万円−130万円)×30%」
で141万円に軽減されます。

◆なお、授産施設とは、心身上の理由や世帯の事情により就業の困難な者に、就
労や技能修得のための機会を与え、自立を助長することを目的とする施設をいい
ます。障害者が働くクリーニングや清掃、印刷、データ入力等のほか、弁当の販
売などを扱う、障害者自立支援法に基づく事業所・施設が該当します。また、障
害者を多数雇用している企業なども、発注促進税制の対象となる発注先にあたり
ます。

                             (浅野 宗玄)

■□【CONTENTS】----------------------------------------------------□■

【税務関連情報】
 ★住宅の省エネ改修促進税制は今年限りの措置

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【税務】住宅の省エネ改修促進税制は今年限りの措置
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 2008年度税制改正において、家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、既存
住宅の省エネ性能の向上を促進する省エネ改修促進税制が創設された。住宅につ
いて窓の二重サッシ化などの省エネ改修工事を含む増改築を行った場合、その年
末の住宅ローン残高の一定割合を、5年間所得税額から控除する。今年4月1日
から12月末までの9ヵ月間に改修工事を済ませ居住することが要件なので、今年
限りの優遇措置となる。

 対象となる省エネ改修工事は、その工事費用の総額が30万円を超えるもので、
(1)居室のすべての窓の改修工事、またはそれと併せて行う床・天井・壁の断熱
工事で、改修部位がいずれも平成11年基準以上の省エネ性能となり、かつ、改修
後の住宅全体の省エネ性能が現状から1段階相当以上上がるもの、 (2)(1)の工
事のうち、改修後の住宅全体の省エネ性能が平成11年基準相当に上がるもの、が
該当する。

 省エネ改修工事を含む増改築等にかかった住宅ローンについては、1000万円を
限度に年末残高の1.0%を控除し、そのうち上記(2)の特定の省エネ改修工事にか
かった住宅ローンについては、200万円を限度に年末残高の2.0%を控除する。つ
まり、省エネ改修分で上限の200万円、増改築分で800万円のローン残高が年末に
残っていた場合は、年間の控除最高限度額は12万円、5年間で最大60万円の控除
を受けることができる。

 この省エネ改修促進税制は、住宅ローン控除(10年間で最高160万円の所得税
控除)との選択適用となる。適用を受けるためには、建築士等が発行する省エネ
改修工事の証明書を確定申告書に添付しなければならない。なお、地方税におい
ても、2008年4月から2年の間に完了した省エネ改修工事を対象に、工事が完了
した翌年度分に限り、固定資産税の税額(1戸あたり120平方メートル相当分ま
で)の3分の1が減額される。

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