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- 最新号:2008-10-09
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税務・経営情報の「ゼイタックス」
発行日: 2008/5/26■□■□■----------------------------------------------------■□■□■
税務・経営情報の「ゼイタックス」 No.709 2008.05.26
編集・発行:株式会社タックス・コム http://www.taxcom.co.jp/
毎週月・木発行(祭日は除きます)info@taxcom.co.jp
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《所得税確定申告書の提出数は過去最高》
◆国税庁がまとめた2007年分所得税等の確定申告状況によると、所得税の確定申
告書を提出した人は前年を0.5%上回る2361万6千人となり、9年連続で過去最
高を更新しました。これは、公的年金受給者や医療費控除・住宅ローン控除の適
用者などの増加による還付申告者が増加したことが要因と推測されます。還付申
告者数は、前年を3.6%上回る1269万2千人で、こちらも3年連続で過去最高を
更新、申告者全体の54%を占めました。
◆確定申告書提出者のうち、申告納税額がある人は、前年に比べ5.6%減の776万
9千人となり、その所得金額も2.4%減の43兆2622億円となりましたが、申告納
税額は3.5%増の2兆9987億円と増えました。納税人員の減少は廃業増などによ
る事業所得者の減少、また、申告納税額の増加は定率減税の廃止などが要因と思
われます。納税額は4年連続の増加となったものの、ピークの1990年分(6兆
6023億円)の約45%に過ぎません。
◆所得税申告者のうち、譲渡所得の申告者は前年に比べ4.4%減の141万7千人。
このうち所得金額がある人は10.7%減の70万1千人、所得金額は1.2%減の6兆
6328億円となりました。このうち、株式等譲渡所得の申告者は3.0%減の91万人、
うち所得金額がある人が14.2%減の41万8千人、所得金額は8.5%減の2兆4127
億円でした。これらの申告者を除く土地等の譲渡申告者50万7千人は、前年を
6.7%下回っています。
◆一方、2007年分の贈与税の申告者は、前年に比べ4.7%減の38万2千人、うち
納税額がある人は6.2%減の25万4千人、その納税額は9.9%減の1060億円でした。
1人あたりの納税額は42万円。贈与税の申告者のうち、相続時精算課税制度に係
る申告者は7.2%増の8万9千人、うち納税額があった人は2.8%減の5千人、申
告納税額は3.8%減の274億円です。ほとんどが2500万円(住宅取得資金3500万円)
の非課税枠内でした。
(浅野 宗玄)
■□【CONTENTS】----------------------------------------------------□■
【税務関連情報】
★上場株式等の譲渡損失と配当所得の損益通算可能に
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【税務】上場株式等の譲渡損失と配当所得の損益通算可能に
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2008年度税制改正における証券税制関連では、上場株式等の譲渡益の年間合計
500万円以下と、上場株式等の配当金等の年間100万円以下の部分に限って、10%
の軽減税率が2年間延長されたが、ほかでは上場株式等の譲渡損失と上場株式等
の配当所得との間の損益通算の特例が創設されたことも注目される。この改正は、
2009年分以後の所得税及び2010年度分以後の住民税から適用される。
同特例は、その年分の上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失があ
るとき、またはその年の前年以前3年以内に生じた上場株式等の譲渡損失の金額
があるときは、これらの損失を上場株式等の配当所得の金額から控除できるとい
うもの。損益通算では限度額は設けない。ただし、配当所得は申告分離課税を選
択したものに限られるので、損益通算する場合は、申告分離課税を選択しておく
必要がある。
また、2009年分について損益通算の特例を適用するときは、取引内容を計算し
た上で確定申告しなければならない。2010年分以降は、源泉徴収選択口座に上場
株式等の配当を受け入れると、その口座で行った上場株式等の譲渡損失と損益通
算した上で源泉徴収され、確定申告不要制度の適用が受けられる。証券会社のシ
ステム開発などの準備が整った段階で、早ければ2010年1月から適用が受けられ
る予定だ。
このように、2009年からは、個人投資家が株式投資で損失を出したときは、配
当所得から差し引いて所得税の額を減らすことができるようになるが、当面は申
告が必要になること、損益通算の対象となる配当所得は申告分離課税を選択した
ものに限られることに留意しておきたい。なお、証券会社等は、2009年1月1日
から特定口座の年間取引報告書を税務署に提出することが必要となる。
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