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税務・経営情報の「ゼイタックス」
発行日: 2008/5/15■□■□■----------------------------------------------------■□■□■
税務・経営情報の「ゼイタックス」 No.706 2008.05.15
編集・発行:株式会社タックス・コム http://www.taxcom.co.jp/
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《研究開発促進税制の大幅拡充》
◆研究開発投資促進税制については、2008年度税制改正において、従来の試験研
究費の増加分に対する税額控除率の上乗せ措置を改組し、恒久措置である「総額
型」に加え、増額型と高水準型のいずれかを加算できる制度となりました。また、
税額控除上限が法人税額の最大30%(改正前20%)まで拡充されました。同制度
は、2008年4月1日から2010年3月31日までの間に開始する事業年度について適
用されます。
◆今回の改正では、研究開発費を増加させる企業や研究開発比率の高い企業を優
遇し、恒久措置の総額型と別枠で、 (1)試験研究費の増加額の5%を税額控除、
(2)売上高の10%を超える試験研究費に係る税額控除(高水準型)のどちらかを
選択適用できることになりました。高水準型は、「(試験研究費−売上高×10%)
×税額控除割合」を税額控除。税額控除割合は、「(試験研究費割合−10%)×
0.2」で計算します。
◆恒久措置の総額型は、試験研究費総額の8%〜10%(中小企業は12%)を法人
税額の20%を上限に税額控除します。総額型と別枠で選択適用できる2つの措置
の税額控除上限は、ともに法人税額の10%。この結果、税額控除上限は、合計で
法人税額の最大30%まで拡充されます。民間研究開発投資額は、米国には遠く及
ばず、中国の猛追を受けている状況ですが、同税制の抜本拡充によりわが国民間
研究開発のさらなる加速が期待されます。
◆経済産業省では、研究開発促進税制の拡充による減収額は3年間(2008〜2010
年)の累計で約1.9兆円ですが、同税制の拡充により押し上げられる研究開発投
資は、減収額の約1.2倍の約2.3兆円と推計され、10年間累計では約9.1兆円(減
収額の約4.8倍)の実質GDP押上げ効果が見込まれるとの試算を示しています。
また、税収弾性値を用いた推計では、3年分の減収額が6年で回収されるとみて
います。
(浅野 宗玄)
■□【CONTENTS】----------------------------------------------------□■
【税務関連情報】
★情報基盤強化税制・中小企業投資促進税制の拡充
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【税務】情報基盤強化税制・中小企業投資促進税制の拡充
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情報基盤強化税制・中小企業投資促進税制は、ともに2008年度税制改正におい
て2010年3月31日まで2年延長された。情報基盤強化税制は、企業が高度な情報
セキュリティが確保された情報システムを導入した場合に、対象設備の基準取得
価額に対する特別償却35%または税額控除7%を選択適用できる制度。対象設備
は、コンピュータのOS(基本システム)やデータベース管理ソフト、ファイア
ウォールなどだ。
今回の主な改正点は、(1)資本金1億円以下の法人の場合、取得価額の最低限
度を改正前の300万円以上から70万円以上に大幅引下げ、(2)部門間・企業間で分
断されている情報システムを連携するソフトウェアを支援対象に追加、(3)Sa
aS・ASP(インターネット経由で情報処理を行うサービス)業者が適用対象
となることを明確化の3点だ。資本金10億円以上の企業は、対象投資額の最高上
限(200億円)が新たに定められた。
これまでは中小企業にとって、情報セキュリティ強化のために300万円以上投
資するというのは少々高いハードルだったが、それが70万円以上ということであ
れば、活用する企業が増えそうだ。なお、所有権移転外ファイナンス・リース契
約により取得した情報基盤強化設備等は、同制度の適用はなく、また、その取得
価額は適用対象投資額に含まれないので注意が必要だ。また、リース税額控除は
2008年3月末で廃止されている。
一方、中小企業投資促進税制は、中小企業がIT・ソフトウェアなどの設備投
資を行った場合に、投資に対する特別償却30%または税額控除7%を選択適用で
きる制度だが、その適用期限が2年延長された。対象投資は、すべての機械・装
置、器具・備品(コンピュータ、デジタル複合機)、一定のソフトウェアなど。
最低限度は、機械・装置の取得の場合で160万円以上、一定のソフトウェアの取
得の場合で70万円以上などとなっている。
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