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情報が氾濫するネット社会・多忙な日常業務の中では、情報の取捨選択が非常に困難です。そこで、「ゼイタックス」では、多忙な皆さんの代わりに税務・経営等の最新情報を分かりやすく取材・加工して配信します。

  • 最新号:2008-10-09
  • 発行周期:毎週月・木曜発行
  • 読んでる人:462人
  • 創刊日:2001-10-18
  • Score!:72点
  • コメント数 : 0
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  • バックナンバー:全て公開
  • 発行者サイト:あり
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税務・経営情報の「ゼイタックス」

発行日: 2008/4/7

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税務・経営情報の「ゼイタックス」 No.697 2008.04.07

編集・発行:株式会社タックス・コム http://www.taxcom.co.jp/
毎週月・木発行(祭日は除きます)info@taxcom.co.jp

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          《税理士が「本人確認」?!》

◆3月から「犯罪収益移転防止法」が全面的に施行され、税理士には、顧客と一
定の取引を行う際、顧客の本人確認や本人確認記録の作成・保存、取引記録の作
成・保存の義務が課せられています。これは、犯罪による収益の移転(マネー・
ロンダリング)防止を図ることやテロ行為などへの資金の供与防止を確保するた
めのもので、金融機関をはじめ税理士、公認会計士、司法書士など12事業者に義
務づけられます。

◆法律が適用される特定業務は、税理士が顧客のために行う、(1)宅地または建
物の売買に関する行為または手続き、(2)会社の設立または合併等に関する行為
または手続き、(3)200万円を超える現金・預金・有価証券その他の財産の管理・
処分、のいずれかの行為の代理または代行に限定されています。例えば、顧客を
代理して不動産の売買を行ったり、顧客の相続財産を管理する業務などが該当し
ます。

◆これらの業務を行う場合には、税理士は顧客の本人確認を行うことが求められ
ます。顧客が個人の場合は、運転免許証や健康保険証、パスポートなどの提示を
受けて、顧客の氏名・住所・生年月日を確認します。また、顧客が法人の場合は、
登記事項証明書や印鑑登録証明書などの提示を受けて、法人の名称、本店または
主たる事務所の確認を行うとともに、取引担当者についても氏名・住居・生年月
日を確認する必要があります。

◆税理士が本人確認を行った場合には、本人確認を行った者及び本人確認記録作
成者の氏名等、本人確認書類の提示を受けた日付、本人確認を行った取引の種類、
本人確認を行った方法などの記録を作成しなければなりません。さらに、特定受
任行為の代理等を行ったときには、その記録を作成しなければならず、これらの
本人確認記録及び取引記録は、文書やコンピュータのワード文書などで作成して、
7年間保存しなければなりません。

                             (浅野 宗玄)

■□【CONTENTS】----------------------------------------------------□■

【税務関連情報】
 ★「税理士に対する懲戒処分の考え方」を官報に告示

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【税務】「税理士に対する懲戒処分の考え方」を官報に告示
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 税理士等に対する懲戒処分等については、税理士法の規定に基づき、財務大臣
が行っているが、財務省は3月31日付の官報で、「税理士・税理士法人に対する
懲戒処分等の考え方を公表する件」を告示した。これは、税理士等の違反行為に
対する懲戒処分等を判断する基準がこれまであいまいだったため、基準を明確に
する観点から「懲戒処分等の考え方」とりまとめ、今年1月中旬まで意見公募を
行った上で、今回の告示となったもの。

 告示では、税理士が税理士法に規定する「脱税相談等をした場合の懲戒」や
「一般の懲戒」に違反した行為をしたときの量定の判断要素・範囲について、区
分に応じて考え方を示している。例えば、故意に真正の事実に反して税務代理、
税務書類の作成、「脱税相談等の禁止」の規定に違反する行為をしたときは、税
理士の責任を問い得る不正所得金額等に応じて、6月以上1年以内の税理士業務
の停止または禁止とする。

 「一般の懲戒」の規定に該当する行為では、例えば、「計算事項、審査事項等
を記載した書面の添付」の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたときは、
虚偽記載した書面の件数や虚偽記載の程度に応じて、戒告または1年以内の税理
士業務の停止とする。また、自己脱税は不正所得金額等に応じて、1年以内の税
理士業務の停止または禁止、多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れは、戒告また
は6月以内の税理士業務の停止とする。

 量定の判断にあたっては、違反行為ごとの量定の考え方を基本としつつ、(1)
行為の性質、態様、効果等、(2)税理士の行為の前後の態度、(3)懲戒処分等の処
分歴、(4)選択する処分が他の税理士及び社会に与える影響、(5)その他個別事情、
を総合的に勘案し、決定するものとしている。なお、告示では、税理士法人が税
理士法に規定する「違法行為等についての処分」に該当する行為に対する処分の
量定も定めている。

 なお、2007年度(2008年3月31日現在)の税理士・税理士法人の懲戒処分件数
は16人で、うち5人が税理士業務の禁止、10人が1年の税理士業務の停止、1人
が6ヵ月の税理士業務の停止となっている。

 「税理士等に対する懲戒処分等の考え方」の詳細は↓
 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/shobun/index.htm

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