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  • 最新号:2008-09-04
  • 発行周期:毎週月・木曜発行
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  • 創刊日:2001-10-18
  • Score!:72点
  • コメント数 : 0
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  • バックナンバー:全て公開
  • 発行者サイト:あり
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税務・経営情報の「ゼイタックス」

発行日: 2008/4/3

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税務・経営情報の「ゼイタックス」 No.696 2008.04.03

編集・発行:株式会社タックス・コム http://www.taxcom.co.jp/
毎週月・木発行(祭日は除きます)info@taxcom.co.jp

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          《「つなぎ法案」の成立》

◆ガソリン税などの道路特定財源をめぐって与野党が対立したことから、2008年
度税制改正法案が年度内に成立しませんでした。上乗せされていた暫定税率はな
くなりますが、道路関連以外の特別措置のうち、期限切れとなると国民生活が混
乱する怖れがある租税特別措置7項目及び自動車取得税の免税措置等の期限が5
月末まで2ヵ月延長されます。この「つなぎ法案」は、3月31日の国会において
賛成多数をもって可決・成立しました。

◆成立した「つなぎ法案」の租税特別措置は、(1)土地の売買による所有権の移
転登記等の税率の軽減などの登録免許税関係、(2)オフショア取引に係る利子の
非課税、(3)海外旅行者が持ち込むウイスキー等に係る酒税の税率の特例、(4)海
外旅行者が持ち込む紙巻タバコのたばこ税の税率の特例、(5)引取りに係る揮発
油税の特定用途免税、(6)引取りに係る石油製品等の免税、(7) 外債レポ取引に
係る利子の非課税の7項目です。

◆土地売買による所有権の移転登記等の際の登録免許税の税率は、固定資産税評
価額の1%(本則2%)に軽減します。また、オフショア取引とは、外国人から
預かった預金を外国人に貸し付けるなど、非居住者との取引を行う市場ですが、
同市場に参加する銀行が、非居住者であることに一定の証明がされた外国法人か
ら受け入れた預金等を特別勘定を設けて経理した場合、その外国法人に対して支
払う利子については非課税となります。

◆一方、地方税において適用期限が2ヵ月延長された非課税等特別措置は、自動
車取得税に係る(1)過疎バスに係る非課税措置、(2)免税点の特例措置(免税とな
る自動車が15万円以下から50万円以下に)、(3)低燃費車に係る課税標準の特例
措置、(4)大型ディーゼル車に係る税率の特例措置です。自動車取得税に係る暫
定税率である取得価額の5%(軽自動車は除く)は、4月から本則税率である取
得価額の3%に戻っています。

                             (浅野 宗玄)

■□【CONTENTS】----------------------------------------------------□■

【税務関連情報】
 ★「つなぎ法案」以外に期限切れ租税特別措置は26項目

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【税務】「つなぎ法案」以外に期限切れ租税特別措置は26項目
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 2008年度税制改正法案の年度内未成立に伴い、期限切れとなると国民生活が混
乱する怖れがある道路関連以外の租税特別措置7項目及び自動車取得税の免税措
置等の期限を5月末まで延長する「つなぎ法案」が成立したが、それ以外にも
2008年度税制改正法案のなかには適用期限切れとなった法律が少なくない。租税
特別措置では26項目、地方税の非課税等特別措置は52項目にのぼる。これら適用
期限切れの影響はないのか。

 財務省によると、現在、通常国会に提出している税制改正法案において適用期
限が経過した租税特別措置は、研究開発促進税制の特別控除(控除率の加算措置
に係る部分)や、情報基盤強化税制・人材投資促進税制の法人税額の特別控除、
交際費等の損金不算入、住宅取得資金等の贈与に係る相続時精算課税制度の特例
など26項目だった。昨年12月末に期限切れとなった相続時精算課税制度の特例以
外は3月末が適用期限だった。

 一方、総務省によると、地方税において、延長された自動車取得税の免税措置
等以外に、適用期限が到来して延長を予定している非課税等特別措置は、都道府
県税関系では単純延長するものが16項目、縮減の上延長するものが6項目、市町
村税関係では単純延長するものが21項目、縮減の上延長するものが8項目、拡充
の上延長するものが1項目と、全部で52項目もある。対して、適用期限の到来で
廃止される特別措置は11項目しかない。

 このように、国税・地方税において税制改正法案が成立しなかったことから期
限切れとなったものは少なくないが、納税者に影響はないのだろうか。例えば、
4月中に住宅取得資金の贈与を受けた場合、相続時精算課税制度の適用はあるの
かといった疑問があろう。しかし、ほとんどの特別措置が事業年度・年分での適
用であり、また、税制改正法案が成立すれば、遡って適用するものと推察される
ので影響はないと考えられる。

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