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税務・経営情報の「ゼイタックス」
発行日: 2008/3/31■□■□■----------------------------------------------------■□■□■
税務・経営情報の「ゼイタックス」 No.695 2008.03.31
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《原則売買とみなされるリース取引》
◆これまで賃貸借として処理されてきた所有権移転外ファイナンス・リース取引
が、今月4月1日以降は一部のリース取引を除いてすべて売買処理として取り扱
われます。企業が利用しているリース取引のほとんどが所有権移転外ファイナン
ス・リースといわれていますが、企業がリース取引を行った場合、そのリース資
産の引渡し時にその資産の売買があったものとして、各事業年度の所得の金額を
計算することとされます。
◆借り手側企業のリース資産の償却方法は、リース期間定額法(リース期間を償
却期間とする定額法)となり、支払利息は利息法または定額法で処理します。ま
た、重要性が乏しいリース取引でリース契約の1件あたりのリース料総額が300
万円以下のリース取引については、例外的に賃貸処理を認めますが、企業が賃借
料(リース料)として処理した場合においても、これを償却費として取り扱いま
す。
◆これらの税制上の取扱いは、賃貸借処理を原則禁止した新会計基準に沿ったも
のです。消費税については、これまでは支払ったリース料についてのみ税額の控
除が認められていましたが、リース取引が売買取引として扱われることから、リ
ース契約をしてリース資産の引渡しを受けた事業年度において、そのリース取引
に係る消費税の全額が控除できることになります。これは、企業にとって消費税
の節税に利用できるメリットとなります。
◆一方で注意したいのは、リース取引に係るリース料を「リース債務」として貸
借対照表に計上する必要があることです。これまでは表面的には判断できなかっ
た債務が計上されることになり、多額のリース債務を抱える企業にとっては自己
資本を減少させることになります。また、リース債務の計上に合わせて「リース
資産」も計上することになりますが、これによって総資本が増加することから、
ROA(総資本利益率)が減少することになります。
◆このように、リース取引が売買とみなされることによって、これまでと何も変
わらないのに会計処理が変わることによって経営指標が下がってしまうというデ
メリットもあります。そもそもリース取引は、事業運営に活用している資産・負
債でありながら、貸借対照表には計上されないオフバランス取引でした。しかし、
今後は表面化することで企業の財政状態の透明性が増す効果も期待されています。
(浅野 宗玄)
■□【CONTENTS】----------------------------------------------------□■
【税務関連情報】
★3月末で失効する不動産取得税の店舗等の軽減税率
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【税務】3月末で失効する不動産取得税の店舗等の軽減税率
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ガソリン税などの道路特定財源をめぐる与野党の攻防が泥沼化、暫定税率維持
を盛り込んだ租税特別措置法改正案の3月末までの成立が難しくなっている。そ
うなると、3月末で期限切れとなる他の減税・非課税措置も失効してしまう。与
野党は、期限切れとなると影響が大きそうな登録免許税の軽減措置など7項目に
自動車取得税の優遇措置も加え、軽減措置を5月末まで延長する「つなぎ法案」
を成立させることで合意したようだ。
一方で、地方税である不動産取得税の特例措置で、3月31日に適用期限切れと
なるものがある。不動産取得税は、土地や家屋を購入したり、家屋を建築するな
どして不動産を取得したとき、登記の有無にかかわらず課税されるものだが、そ
の不動産取得税の特例措置のうち、住宅以外の家屋(店舗・事務所等)を取得し
た場合の軽減税率3.5%が、この3月末で適用期限を迎え、4月から本則である
4%に戻る。
住宅以外の家屋の軽減税率は2003年4月から2006年3月まで3%、2006年4月
から本年3月までの2年間は経過措置として3.5%が適用されている。土地と住
宅用家屋を取得した場合の軽減税率3%は2009年3月まで続く。土地の場合は、
住宅用だけでなく、店舗用や事務所用等のための土地であっても軽減税率の対象
になっている。なお、2009年3月末までに宅地を取得した場合は、取得した不動
産価格の2分の1が課税標準額となる。
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