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税務・経営情報の「ゼイタックス」
発行日: 2008/3/3■□■□■----------------------------------------------------■□■□■
税務・経営情報の「ゼイタックス」 No.688 2008.03.03
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《逓増定期保険の節税効果は大幅縮小》
◆国税庁は2月28日、中小企業が活用していた逓増定期保険の節税効果を大幅に
縮小する内容の改正通達を公表しました。改正通達の取扱いは、同日以後の契約
に係る逓増定期保険の保険料について適用し、同日前の保険料については、従来
どおりの取扱いとすることを明らかにしました。逓増定期保険は、役員や従業員
を被保険者とした掛捨ての定期保険で、中途解約すると先払いした部分が高額な
解約返戻金として戻ってくるものです。
◆これまでは、保険期間満了時の被保険者の年齢が60歳を超えず、かつ、加入時
の被保険者年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が90を超えない場合は、
保険料支払年度に全額損金算入を認めてきました。加入時の年齢が60歳であって
も、保険期間が15年以下であれば全額損金算入の対象となりました。保険料全額
を損金算入できれば課税所得を圧縮できることから、節税効果を狙って加入する
中小企業が少なくありませんでした。
◆ところが、今回の通達改正では、保険期間満了時の年齢を45歳まで大幅に引き
下げ、その他の被保険者要件も見直しています。その結果、保険満了時の年齢が
45歳以上であれば全額損金算入できず、支払保険料の2分の1から4分の3に相
当する金額を試算計上しなければならなくなりました。例えば、加入年齢が25歳
でも保険期間が20年までしか全額損金算入できないのですから、節税効果が大幅
に縮小されたことは歴然としています。
◆国税庁が昨年3月から課税見直しを検討することを明らかにしていたことから、
生保各社は、その見直しを待って営業を自粛していましたが、今回、新たな取扱
いが定まったことによって販売を再開することになるでしょう。しかし、これま
でのような節税効果を強調した営業手法は見直しが迫られそうであり、「新しい
取扱いに応じた新商品を開発するところが多いのではないか」(生保関係者)と
の見方もあります。
(浅野 宗玄)
■□【CONTENTS】----------------------------------------------------□■
【税務関連情報】
★FX取引の支払調書の提出義務を店頭取引まで拡充
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【税務】FX取引の支払調書の提出義務を店頭取引まで拡充
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昨年、個人投資家の申告漏れが目立ち話題となったFX取引(外国為替証拠金
取引)の申告漏れ防止策が施される。2008年度税制改正案には、円滑・適正な納
税のための環境整備の一環として、課税の適正化を図る観点から、FX取引等の
金融先物取引に関する調書制度の整備が盛り込まれる。具体的には、金融先物取
引に関する支払調書の提出義務を、現行の商品取引所を介した取引のみから、店
頭取引まで拡充する。
FX取引とは、円とドルなど通貨の為替相場の変動や金利差で利益を出す金融
商品だが、国税庁によると、昨年6月までの1年間にFX取引に係る実地調査を
1030件行った結果、総額224億円の申告漏れ所得金額(1件あたり2176万円)が
見つかっている。この背景には、FX取引は一般の株式売買と違って、取引記録
が税務当局に提出されないケースがあることから、申告しない個人投資家が多か
ったことがある。
FX取引は、業者に預けた保証金の数倍から数十倍の外国為替取引ができるの
で、少額の資産で多額の利益を得る可能性もある。FX取引による利益は、一定
のFX取引(東京金融先物取引所を通じた取引)を除き、店頭取引業者を通じた
取引により生じた所得は雑所得として申告する必要があるが、店頭取引業者は顧
客の取引記録の税務署への提出義務がないので、税務当局も個人投資家の所得を
把握しにくい状況にあった。
そこで、2008年度税制改正では、先物取引に関する調書制度について、現行の
支払調書の提出義務は商品取引所を介した取引のみだが、店頭取引についても、
差金等決済があった日の翌月末日までまたは差金等決済があった日の属する年の
翌年1月末までに一定の支払調書を税務署に提出することを金融取引業者に義務
付ける。これらの改正は、2009年1月1日以後に行われる差金等決済について適
用される予定だ。
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