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  • 最新号:2008-09-08
  • 発行周期:毎週月・木曜発行
  • 読んでる人:491人
  • 創刊日:2001-10-18
  • Score!:72点
  • コメント数 : 0
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  • バックナンバー:全て公開
  • 発行者サイト:あり
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税務・経営情報の「ゼイタックス」

発行日: 2008/1/24

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税務・経営情報の「ゼイタックス」 No.678 2008.01.24

編集・発行:株式会社タックス・コム http://www.taxcom.co.jp/
毎週月・木発行(祭日は除きます)info@taxcom.co.jp

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             《「200年住宅」》

◆昨年5月、福田首相が会長だった自民党住宅土地調査会が提言した住宅の長寿
命化(「200年住宅」)構想を実現するための促進税制が2008年度税制改正に盛
り込まれます。「200年住宅」は、良質な住宅を長く使うことによって、産業廃
棄物やCO2排出の削減につなげ、地球環境への負荷低減を図ることが狙いです。
住宅の超寿命化には、建築コストがかかることから、初期投資の負担を税制で軽
減します。

◆今通常国会で審議される長期耐用住宅等整備促進法の制定に伴い、今秋と見込
まれる同法の施行日から2010年3月末までに新築された住宅が対象となります。
固定資産税については、長期耐用住宅(仮称)の認定を証明する書類を添付して
市町村に申告すれば、新築から5年間(マンションは7年間)、1戸あたり120
平方メートル相当分までの税額を半減します。一般住宅を半減する特例は3年間
(同5年間)なので、2年長く税優遇されることになります。

◆また、不動産取得税も同様に認定を証明する書類を添付して都道府県に申告す
れば、その住宅の課税標準から1300万円を控除します。一般住宅の特例の控除額
は1200万円ですから100万円上乗せされています。国税の登録免許税についても
軽減されます。所有権の保存登記は0.1%(一般住宅特例0.15%、本則0.4%)、
所有権の移転登記も0.1%(一般住宅特例0.3%、本則2.0%)にそれぞれ軽減さ
れます。

◆なお、長期耐用住宅のイメージ(マンションの場合)は、(1)数世代にわたり
住宅の構造躯体が使用できること、(2)居住者のライフスタイルの変化等に応じ
て間取りの変更が可能なこと、(3)大規模な地震の後、構造躯体の大きな補修を
することなく使用を継続できること、(4)構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・
設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行えること、など
とされています。

                             (浅野 宗玄)

■□【CONTENTS】----------------------------------------------------□■

【税務関連情報】
 ★投資促進税制の対象となる「デジタル複合機」とは

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【税務】投資促進税制の対象となる「デジタル複合機」とは
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 中小企業投資促進税制は、中小企業のIT・ソフトウェア等への投資に対する
特別償却30%または税額控除7%を選択適用できる制度。2008年度税制改正で適
用期間が2年延長されるようだ。同税制については、2006年度改正において、適
用対象となる特定機械装置等に「インターネットに接続されたデジタル複合機」
が追加されたが、国税庁はこのほど、その「インターネットに接続された」状態
を具体的に明らかにしている。

 デジタル複合機とは、コピー機能やファックス機能、プリンタ機能、スキャナ
機能といった複合的な機能を有する事務機器とされるが、同制度の対象となるデ
ジタル複合機は、(1)紙面を光学的に読み取り、デジタル信号に変換し、色の濃
度補正や縦横独立変倍、画像記憶を行う機能、(2)外部入力されたデジタル信号
を画像情報に変換する機能、(3)記憶した画像情報を保存・送信・紙面に出力す
る機能、のすべてを有するものと定義されている。

 また、同制度の適用を受けるためには、これら3つの機能を有するデジタル複
合機が「インターネットに接続された」状態でなければならないとされているが、
この場合の「インターネットに接続された」状態とは、どの時点において、どの
ような状態となっているものか、具体的に規定されていない。そこで、昨年3月
に公表された改正法人税基本通達において、その具体的な取扱いが規定された。

 そこでは、「インターネットに接続された」状態とは、「事業に使用する際に、
そのデジタル複合機がインターネットによるデータの送受信ができるよう外部の
回線と現に接続できる状態であること」を明らかにしている。

 したがって、デジタル複合機であっても、単にコピー機やプリンタ装置として
使われているようなものや、社内LAN設備の回線のように、一定の建物の範囲
内でデータの送受信ができるように単にパソコンと接続されている状態のものは、
「インターネットに接続された」状態といえず、中小企業投資促進税制の適用対
象とはならないこととなるとしている。

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