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  • 最新号:2008-10-09
  • 発行周期:毎週月・木曜発行
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  • 創刊日:2001-10-18
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税務・経営情報の「ゼイタックス」

発行日: 2001/12/28

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税務・経営情報の「ゼイタックス」 No.28 2001.12.28

編集・発行:株式会社タックス・コム http://www.taxcom.co.jp/
毎週月・水・金発行(祭日は除きます)info@taxcom.co.jp

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■■■□□□□ 記事の使用権を販売 『コンテンツ・ベンダー』 □□□□■■■

 このメールマガジンに掲載される全ての記事の著作権は株式会社タックス・コムに
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 しかし、多くの読者からの記事のご利用についてのお問い合わせがありましたので、
記事の使用権を販売する『コンテンツ・ベンダー』をホームページ上で開設いたしま
した。貴ホームページのコンテンツの更新や会報・社内報等の記事へのご利用をお薦
めいたします。

http://www.taxcom.co.jp/product/contents_v/fb_contetns_v_setumei.htm

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■□【おしらせ】――――――――――――――――――――――――――――□■

 日頃からゼイタックスをご愛読いただきまして、誠にありがとうございます。本号
をもちまして、今年の配信はすべて終了いたしました。次号につきましては、2002年
1月7日(月曜日)より配信を予定しております。

 来年も、ゼイタックスをよろしくお願い申し上げます。

                       ゼイタックス編集部 一同
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■□【CONTENTS】――――――――――――――――――――――――――――□■

【税務関連情報】
 ★株式譲渡益の申告不要制度の創設
 ★借地人・借家人にも開示される固定資産税額
 ★収益事業には該当しない指定住宅紛争処理機関の業務

【経営関連情報】
 ★金融機関貸出態度は6ヵ月連続で「緩和」超幅縮小
 ★2年連続のマイナス成長も来年度には緩やかな回復?

【税務業界情報】
 ★日税連業対部が報酬算定指針を中間具申
 ★税理士試験科目免除での国税審議会の認定基準を公告

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【税務】 株式譲渡益の申告不要制度の創設
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 平成14年度税制改正では、平成15年1月からの株式譲渡益課税の申告分離課税一本
化に伴い、個人投資家の申告事務の負担軽減に配慮する観点から、株式譲渡に係る所
得計算及び申告不要可能の制度が創設される。具体的には、1)特定口座(1証券会
社1口座)内の上場株式の譲渡による所得金額については、その特定口座内で譲渡さ
れた株式のみで計算することができる、2)納税者の選択により、特定口座内の譲渡
につき、証券会社が15%の税率で所得税の源泉徴収(実額源泉徴収)を行うことによ
り、確定申告をしない(申告不要)、または確定申告で還付等を受けることができる、
3)証券会社は特定口座内の譲渡については、年間取引報告書(仮称)を作成し、所
轄税務署長に提出する。

 さて、この申告不要制度の創設によって、個人投資家の申告行為に対する事務的・
心理的負担が軽減されたかというと、ことはそう簡単ではない。というのも、先般の
改正で適用期限が平成17年12月31日まで延長された100万円特別控除の特例や、11月
30日から来年12月末までに取得した上場株式の購入額1,000万円までの売却益を非課
税とする緊急投資優遇措置を受けるためには、確定申告が必要になってくるからだ。
これらの優遇措置で大半の個人投資家の株取引は非課税となることが予想されている
が、これら大半の投資家は申告が必要ということだ。特例適用以外にも、複数の特定
口座間の損益通算や、年の後半に譲渡損が出た場合に年の前半で源泉徴収された分の
還付を受けるケースでも確定申告を要する。これらの申告では、証券会社が発行する
年間取引報告書の添付を条件に「簡易な申告」が考慮される予定だそうだが、申告に
行くには変わりない。

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【税務】 借地人・借家人にも開示される固定資産税額
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 平成14年度税制改正大綱では、固定資産税に対する納税者の信頼を確保するために
固定資産税の情報開示を進める措置として、納税者が自己の固定資産と他の固定資産
の評価額を比較できるようにするための新縦覧制度を創設することが決まったが、そ
れ以外にも、固定資産課税台帳の閲覧制度及び固定資産の評価額等の証明制度を創設
するとともに、借地人・借家人等が借地・借家対象資産の固定資産税額を閲覧できる
措置を講じることが盛り込まれている。

 固定資産課税台帳の閲覧・証明制度について、現行法では、納税者本人の資産に関
する部分に限り、固定資産課税台帳の縦覧や評価額等の証明書の交付が行われている
が、これは明文規定に基づくものではない。また、裁判等で納税者以外の訴訟当事者
等に対する固定資産に関する評価額等の証明についても、法令上の規定がないため、
守秘義務に抵触しない場合を通知で明らかにして各市町村が運用している。さらに、
借地人・借家人等が賃貸料等の交渉や値下げを請求する場合、その賃貸料等に固定資
産税が転嫁されている場合もあり、土地や家屋に係る税額を知らないと、不利な立場
に立たされることも想定されるため、賃借人・借家人に対して固定資産税額を開示す
る必要があるなどの問題点が指摘されていた。

 このような点を踏まえて、閲覧制度は、固定資産税台帳の閲覧を法令に位置付け、
内容を1)納税者本人については、本人資産部分の閲覧、2)借地人・借家人等につ
いては、使用収益権の対象となる土地及び家屋に係る部分の閲覧とする制度を創設す
る。証明制度は、固定資産税評価額等の証明を法令に位置付け、内容を1)納税者本
人については、本人資産の評価額等の証明、2)裁判や保全命令の申立て等に必要な
場合等における固定資産評価額の証明、3)借地人・借家人等については、使用収益
権の対象となる土地及び家屋の固定資産税額の証明とする制度を創設する。なお、こ
れらの閲覧・証明は常に行えるものとする。

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【税務】 収益事業には該当しない指定住宅紛争処理機関の業務
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 国税庁はこのほど、「弁護士会が指定住宅紛争処理機関として行う紛争処理業務は
収益事業に該当せず、弁護士会が受け取る収受金については対価性・報酬性がないこ
とから申告の要がないのではないか」との日本弁護士連合会からの照会(12月12日付)
に対し、12月18日付でその照会を認める回答をしたことを明らかにした。

 弁護士会では、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づき、住宅に
係るトラブルの迅速かつ適正な解決を図る裁判外紛争解決手段として設けられた「指
定住宅紛争処理機関」において紛争処理業務を行っている。また、紛争処理業務を行
うに当たり、申請手数料・鑑定等負担金・助成金の3種類の収受金を受け取っている
が、その業務の税務上の取扱いについて国税庁に照会したわけだ。

 紛争処理業務について、弁護士会が収益事業に該当しないと考える理由は、1)弁
護士会の指定住宅紛争処理機関としての地位は法律の定めに基づくものであること、
2)指定住宅紛争処理機関の組織の態様から判断の基準まで法令の定めがあること、
3)その業務はあっせん・調停・仲裁を行う準司法機関としての業務であり、その業
務を行うに当たり収受する申請手数料等は、実費そのものを収受するに止まり、対価
性・報酬性がないことを挙げている。

 日弁連では、「住宅紛争処理制度そのものが平成12年4月に始まったばかりで、処
理件数もまだ少ないが、今後増加することが予想される。そこで、あらかじめ税務上
の取扱いを明確にしていたほうがいいとの指摘があったので、今回照会を行った」と
説明している。

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【経営】 金融機関貸出態度は6ヵ月連続で「緩和」超幅縮小
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 中小企業金融公庫の「中小企業景況12月調査」結果によると、資金繰りは、「余裕」
から「窮屈」を引いた企業割合で「窮屈」超幅が3.4ポイント拡大の▲23.7となる一
方、金融機関の貸出態度は、「緩和」から「厳しい」を引いた企業割合で「緩和」超
幅が4.4ポイント縮小して7.3となるなど、中小企業には厳しい状況が続いている。同
調査は、同公庫取引先中小企業900社を対象に、12月中旬に行われたもの(有効回答
企業数639社、回答率71.0%)。

 調査結果によると、資金繰り状況は、「余裕」8.7%(対前月比0.2%減)、「概ね
順調」58.9%(同3.0%減)、「窮屈」32.4%(同3.2%増)と「窮屈」が増えた結果、
「余裕−窮屈」は▲23.7で前月より3.4ポイント拡大した。資金繰りが窮屈な理由
(複数回答)としては、「売上の減少」が前月より4.8ポイント増えて70.9%で最も
多く、以下、「既往借入金の返済負担」36.2%(対前月比1.8%増)、「採算悪化」
29.6%(同1.5%減)、「借入枠に余裕なし」26.5%(同2.6%増)、「貸出態度が厳
しい」21.4%(同3.6%増)などが続いている。一方、金融機関貸出態度は、「緩和
−厳しい」が7.3で前月(11.7)より「緩和」超幅が4.4ポイント縮小した。この結果、
6月の20.9から6ヵ月連続で「緩和」超幅が縮小し続けている。

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【経営】 2年連続のマイナス成長も来年度には緩やかな回復?
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 商工中金が27日に公表した「2002年度経済見通し」によると、景気の現状は本格的
な後退局面に入り、2001年度の実質GDP成長率は前年比▲1.1%と3年ぶりのマイ
ナス成長が見込まれる。2002年度も同▲0.9%とマイナス成長が2年連続で続くが、
米国経済が来年半ばに回復することを受けて輸出の増加が見込まれ、わが国経済にも
次第に回復に向けた動きがみられると予測している。

 景気の現状は、2001年7〜9月期の実質GDP成長率は前期比▲0.5%と、4〜6
月期の同▲1.2%に続けて2四半期連続のマイナス成長となった。2四半期続けてマ
イナスとなったのは金融システム不安が深刻化した98年1〜3月期以来のことで、わ
が国景気は本格的な後退局面に入ったとの判断。2001年度の展望は、米国の景気後退
に伴う輸出の減少、生産の低下傾向が続き、企業の収益環境、家計の雇用・所得環境
も一段と悪化するため、民間消費は低調に推移し、設備投資も減少に転じるなど、年
度後半以降も実質GDPはマイナス成長が続くと見込んでいる。内外需別の寄与度は、
内需が▲0.5%(民需▲0.7%、公需+0.2%)、外需が▲0.6%を見込む。わが国は、
大幅な経済規模縮小と物価下落というデフレスパイラル的な事態に直面する。2002年
度は、2年連続のマイナス成長ながら、回復に向けた動きがみられる。ただ、輸出、
設備投資の回復の足取りが緩やかなことから回復感に乏しい状況が続くとの予測だ。
内外需別の寄与度は、内需が▲1.0%(民需▲1.2%、公需+0.2%)、外需が+0.1%
と予測している。

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【税務業界】 日税連業対部が報酬算定指針を中間具申
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 税理士法改正によって税理士業務報酬規定は来年3月末までで廃止され、4月以降
は各税理士・税理士法人ごとに自らの基準による報酬を算定し、納税者に請求するこ
とになる。そこで、日税連の業務対策部は、報酬算定に関するガイドライン作りを進
めていたが、このほど「税理士業務報酬算定に関するガイドライン(指針)案につい
て」としてとりまとめた。このガイドライン案は、今後、公正取引委員会との意見聴
取を行うこととしており、その結果、内容修正もあり得ることから、中間具申として
森会長に提出された。業務対策部では、自己責任原則と市場原理に立つ経済社会を目
指す政府の規制緩和を踏まえつつ、独禁法上問題とならない考え方に沿って、不適切
な報酬設定が行われないように同ガイドライン案を策定し、税理士会会員の報酬算定
基準作成の一助となるべく税理士会に示すものとしている。

 ガイドライン案によると、報酬算定の基本的な考え方については、まず、算定の基
準と算定方法を説明できる合理的なものでなくてはならないとして、報酬の適正な算
定を求めている。そこで、その報酬が適正というためには、基準となる報酬が重要と
なる。具体的には、専門家サービスの適正な年間対価の額と予想される年間事務所運
営費用を年間業務時間で除した金額が、時間あたりの基準額となる。また、適正な専
門家サービスの対価の額は、税理士としての自己の専門的能力、経験実績などを勘案
し、税理士が各自算定すべきものであるとしている。

 以上のような報酬の適正な基準額を基に、考えられる契約・請求形態を「基本的報
酬形態」と「付加的報酬形態」に分けて、業務内容の例示とともに解説し、さらに、
業務契約書のモデルや税理士業務の原価計算資料も示している。また、わが国は契約
社会や訴訟社会の形成がなお一層進展の方向にあることから、このような国民の権利
意識の高まりを念頭において、従来の口頭契約による業務ではなく、業務・報酬の契
約を締結し、受託業務の明確化と内容等に関する説明責任を果たすことを強く勧めて
いる。

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【税務業界】 税理士試験科目免除での国税審議会の認定基準を公告
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 税理士法改正によって税理士試験の一部免除制度の見直しが行われ、大学院での学
位取得等による税理士試験の試験科目の免除制度対象となる研究領域が限定され、そ
の研究が試験科目等に関するものであることについては、国税審議会の認定を受ける
こととされた。そのため、国税審議会の認定基準が注目されていたところだが、12月
25日の国税審議会会長名での公告によりその内容が明らかになった。

 公告によると、国税審議会では、1)研究認定の申請者が、その申請に係る科目を
内容とする単位を4単位以上修得していること、2)研究認定の申請者の修士論文ま
たは修士課程の終了要件のひとつである修士論文の審査に代えることができる特定の
課題についての研究の成果が、その申請に係る科目に関するものであるという単位の
修得と修士論文に関する両事項に該当しているか否かを審査した上で、それらの結果
を総合的に判断するとしている。ただし、単位の修得に関して、修士論文の作成指導
に係る演習(ゼミ)を受けること又は修士論文の審査や試験に合格することで習得す
る単位は含まれない。

 また、税法又は会計学に属する科目かどうかの認定の適否は、申請者が在籍する研
究科等の名称によって一律に決まるものではなく、申請者の研究内容が税法又は会計
学に属する科目等に関する研究に該当するか否かによって決定される。なお、指導教
授の専門分野については、国税審議会の認定基準とはされていないが、論文審査の際
の参考となる。したがって、明らかに専門分野が異なると思われる教授が「指導教授
の証明書」を作成している場合など、研究指導の内容に疑義がある場合には、その教
授の専門分野や申請者に対する指導内容等についての説明資料を求めて、修士論文審
査の参考にすることがあるので、指導教授の専門分野には注意が必要だろう。

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