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◇◆国際ロジスティクスマガジン◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<vol.104>2006/12/6━━
編集・発行 株式会社 共和商会 志賀 盛孝
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目次
1.B/L約款 弐
2.ちょっとしたこと。
3.コーヒー・ブレイク
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1.B/L約款 弐
B/L約款には運送上における運送人の『責任』と『免責』が書いてある。
機会損失ということについて言えば、遅延による責任についても明記されて
いる。『運送人は特定の時期に間に合うよう到着することを保証しない』と
はっきりある。
もっと読み進めると、こんな程度ではないんです。
『危険、困難な状況になりしかるべき手配にも拘らず避けられない損失をこうむる
ことが予知される場合、運送人は荷主に対して事前通知することなく契約の遂行
を終了したものとして、安全で適当と思われる港において、貨物を荷主の裁量の
下におく。その時点において、貨物に関する運送人の責任は終了する。』
もちろん重大な事態が発生した場合であるが、
運送途中で輸送を終了することもできるんです。
その後はというと、『荷主は運賃諸掛かりはもちろん、その後の保管費用、引取り
費用なども支払わなければならない。』
途中で降ろされても、その後にかかった費用はすべて荷主負担ということに
なります。
また戦争、流行病、ストライキ、政府の指示などによる航路迂回の費用なども
荷主が支払わないといけません。
一方で、運送人は運送契約に基づき支払われるべき金額全てに対して、
運送品並びに関係書類の全てに先取り特権を有する。
共同海損の分担金に対しては、荷主に通告することなく、公的または私的競売
を含めて、貨物を売却することの権利を有し、不足額はさらに回収することが
できます。
いろんなことが書かれており、思った以上に運送人の持っている権利が
大きいと感じることができますが、これは、それだけ国際海上輸送が『危険』
であるということの、裏返しでもあります。『危険』という言葉では
補いきれないくらいの『多岐にわたる不測のリスクの存在』が前提となって
いるのです。これって、大航海時代の考えがそのまま受け継がれているんだと
思います。
こうやってみると、『運送中のリスク』が荷主にとって大きいことが見えてきます。
ということは、『運送中のリスク』を売主と買主のどちらが負担するのかも
Termを決める上で考慮すべきでしょう。現在よく使えれているFOB、C&F、CIFの
海上輸送中の『運送中のリスク』はすべて買い手がこうむっているのですから。
(ここまでのB/L約款につきましては、株式会社トランスコンテナーさんの邦文訳を
参考にさせていただきました。)
共同海損についても書かれているますが、
それは次回に。
続きます。
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2.ちょっとしたこと。
ちょっとした、思いつきを書きます。
企画自体が思いつきです。(笑)
国際物流は輸送と手続きで成り立っている。
つまり、貨物そのものと、書類の両方ともきちんとできて成り立つ。
この2つのバランスがとても大事で、かつどちら知識も必要となる。
でも、最近どうもこのどちらかに偏っているケースが目立つ。
書類が整わないので貨物が動かせない。
貨物が崩れていても、書類がクリーンだから問題ない。
ほんと、こんなケースが目立つ。
正直、以前は書類面に重きを置いていたが、最近は基本に戻ってきた。
貨物がちゃんと届いてナンボやろ!
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3.コーヒー・ブレイク
最近、ノスタルジックな輸送にあこがれる。
鉄道でゆっくりなんてものよい。
時間に縛られない輸送。
いつかロバやヤギで運んでみたい。
いつ着くかわかんない。ヤギだと書類は食べちゃうかも。(笑)
でも、無事ついたらきっとみんな喜んでくれると思う。
ヤギ便はもちろんBGM付き。(白やぎさんからお手紙ついた・・・)
そういえば昨夜、象でヤードの荷役している夢をみた。
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