日本臨床心理カウンセリング協会メールマガジン『こころ』トータルインフォメーション |
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こんにちは、日本臨床心理カウンセリング協会の園田真司です。
先日、学生時代にクラブ活動をしていた仲間達と
7年振りに集まりました。
体型や髪型(量)が、かなり変わっていた仲間もいましたが、
再会した瞬間から、心の中は20歳の頃に戻り、
学生の頃と変わらない「ノリ」で楽しい一時を過ごしました。
それでは、今週もメルマガスタートです。
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【目次】
1.JACCよりご報告 代表執行役理事 吉澤富子より
「企業でのメンタルヘルス改善のための
臨床活動を行う専門家の方へ向けて」
2.心理カウンセラー募集案内
業務委託契約カウンセラー 3名
専属カウンセラー(正社員)1名
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1.JACCよりご報告 代表執行役理事 吉澤富子より
「企業でのメンタルヘルス改善のための
臨床活動を行う専門家の方へ向けて」
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第2週のメルマガでは、心理カウンセラーをご紹介させていただいて
おりますが、
今週は、JACC代表執行役理事の吉澤富子より、
企業でのメンタルヘルス改善のための臨床活動を行う専門家の方へ、
本年6月に厚生労働省より通達された
「メンタルヘルス対策における事業場外資源との連携の促進について」の
内容について、お話しさせていただきたいと思います。
この通達は、簡単に説明いたしますと、
これまで何も縛りがなかった企業のメンタルヘルスを行う相談機関を
登録制にし、登録の基準を新たに設けた。というものです。
登録は、強制的なものではなく、登録しなくても活動が出来なくなる
ものではありません。
企業でのメンタルケアを行う相談機関が、
現在どのような状況で、今後どうなるのか?
本会の認定資格が企業で臨床活動をおこなう場合、
どのように役立つのか?
という点を、今週のメルマガでは、お話させていただきます。
まず、「企業でのメンタルケアを行う相談機関が、
現在どのような状況で、今後どうなるのか?」という点について
お話したいと思います。
皆さんもご存知のとおり、
わが国は過去10年間、自殺者は年間3万人を越え、昨年は15歳〜40歳代の
死亡原因は、病死を抑え自殺がトップという悲しいデータとなっています。
さらに、平成10年と12年には
職場での長時間労働や過度な時間外労働が原因でうつ病を発症した
労働者の自殺の裁判が行われ、自殺の原因が企業側の管理にあり、
労災と認定され企業側が敗訴し、
1億円以上の和解金や賠償金を支払う判決が下された裁判が続きました。
有名な裁判が、いわゆる「電通事件」といわれる裁判です。
これまでの労災認定では、労働環境の不備等が原因で発症した
怪我などの外傷系の疾病が認定されることが多く、
病気は認定されにくいというのが定説でした。
しかし、うつ病という病気の原因が、労働の管理(労働時間の管理等)に
あることが認められ、理不尽な過重労働のために精神的な疾病に
罹患するということが認められ、労災に認定されるという重要な
裁判だったわけです。
この裁判で、労働者のメンタル面のケアを行うことの必要性が、
企業間では認知されたわけです。
そのような社会事情もあり、厚生労働省では、
従業員の健康管理を目的とした『労働安全衛生法』が改正され
平成18年(2006年)4月から適用されています。
(50名未満の企業は平成20年4月からの実施。)
※改正の一部
「過重労働・メンタルヘルス対策としての医師による面接指導制度の
導入(面接指導に準ずる措置を講じるも含む)」
この改正を受け、企業は、企業の存続をまもるために従業員のメンタルケア
対策に本腰を入れ始め、相談機関や心理カウンセラーへのニーズが
増えてきます。
このころから、「EAP」という言葉がよく聞かれるようになりました。
「EAP」とは、アメリカから入ってきた、従業員支援プログラム
(Employee Assistance Program) というメンタル面から社員支援を
支援するシステムのことです。
EAPは職場組織が生産性に関連する問題を解決するため。また、
社員の健康、結婚、家族、家計、アルコール、ドラッグ、法律、情緒、
ストレス等の仕事上のパフォーマンスに影響を与えうる個人的な問題を
見つけ、解決するプログラムのことです。
また、企業から従業員のメンタルヘルスの向上というニーズを受け、
企業と医師や面接指導員とを橋渡しする「EAPプロバイダ」と言われている
組織が生まれました。
現在、この「EAPプロバイダ」は、企業へのEAPプログラムの開発と実施、
カウンセラーや相談員の派遣・紹介などを行う組織として、
企業と相談業務の専門家とを橋渡ししています。
最近では、企業は1人の医師や、心理カウンセラーを雇うのではなく、
「EAPプロバイダ」のような組織に、メンタルケアを依頼する形が主流の
ようです。
平成18年の『労働安全衛生法』の改正以降、企業は、裁判に負けないため、
企業イメージのために、EAPプロバイダや相談機関と契約し、
表面的にはメンタルケアに力を入れているように見えましたが、
実際にメンタルケアが行われることが少なかったようです。
そのため、思ったように成果が現れない。
その点を厚生労働省は重く見たのではないでしょうか。
本年6月に厚生労働省より通達された
「メンタルヘルス対策における事業場外資源との連携の促進について」では、
その点の縛りができたようにみえますが、メンタルヘルスに係る相談事業を
今後事業を実施する上で登録しなくても活動してゆけます。
その通達では、企業には厚生労働省が規定している「相談機関」の
利用を勧めています。
その「相談機関」は、厚生労働省への登録が必要であり、登録基準を
クリアーしなければならなくなるわけですが、
多くはEAPプロバイダがその「相談機関」という位置づけになっています。
また、EAPプロバイダとは別に、企業、個人のメンタルケアを
事業としている組織も「相談機関」となります。
会員の皆さんの中で、自身のカウンセリングルームが
企業、個人のメンタルケアを事業内容とされている場合、
そのカウンセリングルームはその「相談機関」になれるわけです。
ただし、企業でメンタルヘルスの臨床活動を行うために厚生労働省
お墨付きの相談機関になるためには、厚生労働省の登録が必要に
なるわけです。その登録基準をパスすることが必要となります。
登録基準は細部にわたり多数ありますので、
こちらのアドレスをご参照いただければと思いますが、
http://www.rofuku.go.jp/sanpo/eap/download/tutatsu.pdf
重要な点は次の部分です。
■相談対応者
!))相談機関は常勤の相談対応者を有するとともに、
実務経験の少ない相談対応者については、
ケースごとに十分な経験を有する相談対応者が
指導する体制が確立されていること。
!))また、相談対応者は、以下の要件を満たすものであること。
ア)相談対応者は、心理職(THP(トータル・ヘルスプロモーション・
プランの心理相談担当者)臨床心理士、産業カウンセラー等をいう。)
又は精神保健福祉士であること。
イ)常勤の相談対応者のうち、1名以上の者については、
事業場内において、又は事業場外の相談機関(事業場との
契約により相談を行うものに限る。)において、労働者を
対象とする面接によるメンタルヘルスに関する相談の実務に
5年以上従事(これらの相談業務を主な業務として行い、
かつ当該機関において通常、1週間に3日以上従事した実績を
有すること。)した経験を有すること。
簡単に説明すると、登録される相談機関は、
・THP(トータル・ヘルスプロモーション・プラン)の心理相談担当者、
あるいは臨床心理士、または産業カウンセラーか、精神保健福祉士の資格を
取得している常勤の相談対応者が1名以上居ること。
・常勤の相談対応者のうち、
労働者を対象とする面接によるメンタルヘルスに関する相談の
実務を1週間に3日以上で、5年以上従事した経験を有する者が
1名以上居ること。
・非常勤の相談対応者についての規定は特に無い。
ということになります。
相談対応者についての規定は、
THP(トータル・ヘルスプロモーション・プラン)の心理相談担当者、
臨床心理士、または産業カウンセラーか、精神保健福祉士の資格以外の
資格取得者は該当しません。
しかし、前記の資格取得者が1名居れば良いわけです。
多くの相談機関がEAPプロバイダですので、該当する人材が居れば
成立するわけです。
それでは、JACCはどのような立場になるのでしょうか?
JACCは、心理カウンセラーの資格認定団体であり、
心理カウンセラーの活動を支援する団体です。
JACCでは、臨床活動の場の開拓として、EAPにも目を向けています。
現在、本会副代表の園田がEAPコンサルタント普及協会の
委員になり活動しております。
様々なEAPプロバイダとも太いパイプを構築し、
会員の皆さまをご紹介できるような仕組み作りをはじめております。
つまり、JACCは会員の心理カウンセラーの皆さんが、
様々なEAPプロバイダへ相談対応者として活動していただける
仲介役となることを考えております。
本会は、心理カウンセラーとして実力をつけてもらうために
臨床活動の実績(活動時間)、学習の実績(セミナーやSVの時間)を
ポイント制にし、実績を目に見える形にしています。
また、臨床活動の実績を積んでもらうための、活動の場を開拓し
皆さんへ提供できるように、日々活動しております。
本会の営業担当者が様々なところへ営業にうかがっておりますが、
行く先々で、本会の心理カウンセラーに対するよい評判をきいています。
今後も、自信をもって活動していただければと思います。
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2.心理カウンセラー募集案内
業務委託契約カウンセラー 3名
専属カウンセラー(正社員)1名
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本日は、プロのカウンセラーとして活動されている皆様へ、
エムズ・インターナショナル・マネージメント様(以下、M’s)との
業務委託カウンセラー及び、専属カウンセラー(正社員)募集の
ご案内をさせて頂きます。
下記に募集条件等を記しますので、
先方の募集条件に該当する方で、面接をご希望される方は、
応募方法に記載してある方法にてご応募下さい。
【募集企業】
有限会社エムズ・インターナショナル・マネージメント
http://www.m-im.co.jp/
【募集内容】
1.業務委託契約カウンセラー 3名
2.M’s専属カウンセラー(正社員)1名
【募集要項】1.2.3全てに該当する方。
1.東京・神奈川・千葉・埼玉在住の方
2.企業での就業経験がある事。(組織にて就労経験がある方)
3.JACCのIC臨床会員である事
(プロとして活動されている方を望まれています。)
※専属カウンセラー希望者はIC臨床会員でない方でも可能だそうです
※すでに、プロとしてカウンセリング活動をされている方で
IC臨床会員ではない方は、担当までお電話でお問合せください。
【応募方法】
(1)一般的な履歴書
(2)一般的な職務経歴書
(3)心理カウンセラーとしての活動履歴
(活動期間・臨床経験数・得意分野等、フォーマットに規定は
ありません。ご自身の人柄や活動実績、カウンセラーとしての
仕事に対する思いをアピールしてください。)
※活動履歴の書き方が分からない場合はご相談ください。
上記3点を9月30日(火)の締め切りまでに、
JACCカウンセラーサポート事業部宛に郵送にて提出下さい。
※当日消印有効
【選考方法】
JACCに応募書類が届き次第、順次、M’s様へ書類を渡します。
その後、M’s様より個別に面接についての連絡があります。
選考につきましては、M’s様の指示に従ってください。
合否につきましては、JACCは関与致しませんので、
お問い合わせにはお応え出来かねます事を、ご了承下さい。
※M’s様では現在、無給にはなりますが独立を目指す方への
実践の場として、インターン(仮)制度も検討中との事です。
それでは皆様からのご応募をお待ちしております。
それでは、今日はこの辺で。
また来週お会いしましょう。
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このメールは日本臨床心理カウンセリング協会発行のメルマガです。
執筆担当:JACCメールマガジン発行スタッフ
メルマガの感想はこちら:melmaga@j-acc.org
(お気軽にどうぞ!ご要望などなんでもお寄せください!)
NPO法人日本臨床心理カウンセリング協会
http://www.j-acc.org/
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心理カウンセラーの活動支援・生活支援情報発信中!
http://counsellor.blog50.fc2.com/
■JACCセミナーブログにて、各種セミナー情報発信中!
http://jacc2cocoro.blog10.fc2.com/
■JACCブログ理カウンセラー情報発信中!
http://counsellorblog.blog116.fc2.com/
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【編集後記】
仲間の一人が言っていたのですが、
長い人生の中で、たったの4年間しか
一緒に居なかったけれど、
物凄く凝縮された時間だったんだなとの言葉に、
深く感じるものがありました。
それでは、また来週
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