週刊節税教室
発行日時: 2008/1/15*********************************
☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第310号(2008/1/15)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 公益法人税制の改正(1) (法人税・所得税・相続税) ■■■
☆質問
「公益法人の改革がこれからあり、それにしたがって公益法人の税制も
変わると聞きました」
「その内容について教えてください」
★回答
「公益法人とは、民法34条により設立された社団法人と財団法人のこ
とをいいますが、この制度が変わります」
「一般社団法人と一般財団法人がまず制度としてあり、第3者機関によ
り公益性の認定を受けた法人を公益社団法人・公益財団法人とするよ
うになります」
☆質問
「現行の社団法人と財団法人は、どうなるのですか?」
★回答
「予定では、平成20年12月1日から、現行の社団法人と財団法人は
すべて特例民法法人に移行して、5年間の移行期間中に、一般社団法
人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人に移行することにな
ります」
☆質問
「税金の扱いも変わるのですか?」
★回答
「変わります。今回の税制改正で、公益法人の税制も改正がありました」
「現行の税制では、公益法人は、収益事業だけ法人税が課税されます」
「税率は22%で、普通法人の税率(所得が800万円まで22%、800
万円を超えると30%)よりかなり優遇されています」
☆質問
「税率は、今回の改正でどうなるのですか?」
★回答
「公益法人の税制上の区分が次の3つになります」
(1)公益社団法人・公益財団法人
(2)一般社団法人・一般財団法人の内、非営利性が徹底している法人、
または共益的活動を目的とする法人
(3)上記(2)以外の一般社団法人・一般財団法人
税率は、普通法人の税率(所得が800万円まで22%、800万円を超え
ると30%)と同じになります。
(1)と(2)については、収益事業だけが法人税の課税対象となります。
(3)については普通法人と同様の課税がされます。つまり、収益事業だけ
に課税されるのではなくて、公益法人の事業全体に課税されます。
☆質問
「その他の税金の扱いはどうなりますか?」
★回答
「次週お話します」
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