週刊節税教室
発行日時: 2007/7/23*********************************
☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第288号(2007/7/23)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 減価償却が変わりました(6) (法人税・所得税) ■■■
☆質問
「第282号で既存の減価償却資産に対する資本的支出の扱いについ
て説明してもらいました」
「既存の減価償却資産の耐用年数を長くしたり、価値を高めたりする
ような支出のことでした」
「原則として資本的支出は、新たに減価償却資産を取得したとする処
理となるのですよね?」
★回答
「はい、そのとおりです」
「特例もありましたよね?」
☆質問
「平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産に行った資本的
支出は、既存の減価償却資産の取得価額に加算できるというもので
す」
★回答
「そうですね、他にもありますけれど・・・」
「平成10年3月31日以前に取得した建物については、旧定率法(改
正前の定率法)が適用できましたので、現在でも旧定率法を採用してい
る建物はかなりあります(平成10年4月1日以後取得した建物につい
てはすべて旧定額法と定額法になります)」
「この旧定率法を採用している建物について資本的支出をした場合に
は注意が必要です」
☆質問
「特例で、既存建物の取得価額に加算するのは問題ないですか?」
★回答
「問題ありません」
☆質問
「では、原則どおり既存建物とは別に新たに取得したとする処理の場
合に注意をしなくてはならないということですか?」
★回答
「そのとおりです」
☆質問
「資本的支出を既存建物とは別個に減価償却するということですから、
減価償却方法は、定額法しか適用できませんよね?」
★回答
「そうです」
☆質問
「そうか!」
「旧定率法の償却率の方が、定額法の償却率より高いから、原則どお
りに別個に処理すると損金処理できる減価償却費が少なくなるわけで
すね?」
★回答
「そのとおりです」
「特例を利用して、既存建物の取得価額に含めて旧定率法によった場
合の方が、節税になるわけです」
☆質問
「なるほど・・・」
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この記事へのコメント
全1件表示個人事業申告をしている人たちにとって、おそらく地方税・都民税の改定後の追徴金の納付書が来た人は私だけではないと思われます。
税金は払って当たり前、あがるのは既に告知していたはず!とは言えども、あまりに酷い値上がりにぐぅの寝も出ません。
住民税を減らすには、確定申告または青色申告時に収入金額を増やす努力をしなくてはならないのは重々承知していますが、この納得のいかない値上がり方(つまり終了した申告)に何か対処できるような方法はあるのでしょうか?日時:2007年7月23日
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