身近な節税の方法およびその内容を生徒の質問、先生の回答という形でやさしく誰でも分かるように解説します。
- 最新号:2008-10-01
- 発行周期:週刊
- 読んでる人:3542人
- 創刊日:2001-09-28
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週刊節税教室
発行日: 2006/10/23*********************************
☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第252号(2006/10/23)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 自宅事務所家賃にご注意! (法人税、所得税) ■■■
☆質問
「私はグラフィックデザイナーをやっています」
「小さな事務所を自宅とは別に借りて仕事をしていますが、自宅でも仕事を
しています」
「自宅の家賃も事業の経費としたいのですが、いかがですか?」
★回答
「実際に自宅を事業で使用していれば、自宅家賃を事業の経費とすること
はできます」
☆質問
「どのくらい事業の経費とすることができるのですか?」
★回答
「自宅を事業として使っている面積や使用頻度をもとに、実態に即した家賃
を設定することが必要です」
☆質問
「実際に使用している部分より多い家賃を事業の経費とすると問題が起き
ますか?」
★回答
「最近は税務調査でよく問題とされています」
☆質問
「どのような指摘を受けているのですか?」
★回答
「自宅の間取り図を書いて、事業で使用している部分を明示することを要
求されたことがあります」
☆質問
「なるほど、間取り図ですか・・・」
★回答
「また、実際に自宅まで調査官が行った例もあります」
☆質問
「わざわざ自宅がどのように事業で使われているかを確認しに行ったとい
うことですね?」
★回答
「そのとおりです」
☆質問
「そこまで調査官はやるのですね?」
★回答
「そうです」
「事業での使用実態に合った家賃を事業の経費にしないと、後でいやな
思いをすることになりますので注意が必要です」
★回答
「よくわかりました」
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公認会計士・税理士 井上 修
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