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身近な節税の方法およびその内容を生徒の質問、先生の回答という形でやさしく誰でも分かるように解説します。




週刊節税教室

発行日: 2006/10/16

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 ☆☆ 週刊節税教室 ☆☆               第251号(2006/10/16)

  【 アトラス総合事務所 】               http://www.cpainoue.com/
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    ■■■ 身内だけの社員旅行 (法人税、所得税) ■■■
        

☆質問
「私は会社を経営していますが、従業員は存在せず役員全員が身内の者で
す」

「この身内の役員だけの慰安旅行を計画しているのですが、会社経費として
認められますか?」

★回答
「従業員等(役員又は使用人)の慰安旅行に関しては、税法上下記のよう
な定めがあります」

使用者が、従業員等のレクリエーシヨンのために行う旅行の費用を負担す
ることにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益につ
いては、当該旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員
等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総
合的に勘案して実態に即した処理を行うこととするが、次のいずれの要件
も満たしている場合には、原則として課税しなくて差し支えないものとする。

(1) 当該旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的
   地における滞在日数による。)以内のものであること。
(2) 当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で
    行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上である
    こと。

つまり、上記の(1)と(2)の要件を満たしていて、旅行費用の会社負担額が
世間一般の常識程度の金額であれば、法人では福利厚生費として損金
計上でき、個人では給与として課税されることはないという扱いです。

☆質問
「それでは、その条件を満たしていれば、身内だけの慰安旅行も税務上
認められるということですね?」

★回答
「他に従業員がいないのですから、身内だけの慰安旅行でも否認される
理由が見当たりません」

☆質問
「例えば、役員が1人の会社の場合はどうですか?」

★回答
「同じ理屈になると思います」

「1人だからダメという理由がないですよね」

「年1回程度の慰安旅行ならよいと思いますが」

☆質問
「でも税務調査があると何か言われそうですね」

★回答
「確かに」

「でも、仕方ないですよね、1人しかいないのですから・・・」


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