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週刊節税教室

発行日: 2006/9/25

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 ☆☆ 週刊節税教室 ☆☆               第249号(2006/9/25)

  【 アトラス総合事務所 】               http://www.cpainoue.com/
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    ■■■ 寄付金控除の改正 (法人税、所得税) ■■■
        

☆質問
「社会貢献のために個人で寄付をしようかと思っています」

「寄付をした場合の税金の扱いを教えてください。」

★回答
「個人が寄付をした場合には、寄付金控除という税金が安くなる制度があり
ます」

☆質問
「どのような制度ですか?」

★回答
「総所得金額等の30%から5,000円を引いた額までの寄付金を所得から
差し引くことができます」

☆質問
「総所得金額等が5,000,000円とすると、1,495,000円までの寄付金を所
得から控除することができるのですね?」

★回答
「そのとおりです」

「寄付金控除に関しては、17年度と18年度に2年連続の改正がありまし
た」

☆質問
「どのような改正があったのですか?」

★回答
「17年には、総所得金額等に掛ける割合が25%から30%になりました」

「18年度は、総所得金額等の30%から差し引く金額が、10,000円から
5,000円になったのです」

☆質問
「では、今年から5,000円を超える寄付金が寄付金控除の対象になった
のですね?」

★回答
「そのとおりです」

「税金も寄付に対して寛容になってきたと言えます」

☆質問
「私は、友人が運営しているボランティア団体に寄付をしようと思ってい
ます」

「確定申告でこの寄付金控除を利用して税金を戻してもらいます」

★回答
「残念ながら、税金が還付されることはありません」

☆質問
「えっ なぜですか?」

★回答
「寄付金控除の対象となる寄付金は限定されているからです」

☆質問
「へ〜そうなんですか?」

★回答
「寄付金控除の対象となる寄付金は、国や地方公共団体に対する寄付、
日本赤十字社、社会福祉法人や政治資金などに限定されています」

☆質問
「では、友人が運営しているボランティア団体への寄付は対象にならな
いということですね?」

★回答
「残念ながらそのとおりです」

☆質問
「何か変ですね!善意の相手方によって税金に差が出てくるなんて!」

「何とかなりませんか?」

★回答
「法人で寄付をしたらどうですか?」

☆質問
「法人だと友人のボランティア団体でも寄付すれば税金が安くなるのです
か?」

★回答
「法人であれば、どんな寄付であろうと法人の損金となる限度額がありま
す」

☆質問
「寄付金が損金に算入される限度額はどのように計算されるのですか?」

★回答
「法人の所得の2.5%と資本金等の額の0.25%の合計額の2分の1です」

「法人の所得が300万円、資本金が1,000万円とすると5万円が法人の損
金となります」

☆質問
「たったそれだけですか?」

「7万円の寄付を法人でしても、2万円は法人の損金にならないのですね?」

★回答
「そのとおりです」

「国や税法で特別に定められた団体以外の寄付に関しては、そうなって
いるのです」

「ケチですね・・・」

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