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週刊節税教室

発行日: 2006/7/24

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 ☆☆ 週刊節税教室 ☆☆               第240号(2006/7/24)

  【 アトラス総合事務所 】               http://www.cpainoue.com/
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   ■■■ 中小企業投資促進税制 (法人税・所得税) ■■■
        

☆質問
「前回は、情報セキュリティー投資に対する優遇税制を説明してもらいました
が、IT関連の投資でほかに優遇税制はありますか?」

★回答
「あります」

「あと2つあるのですが、今回は中小企業投資促進税制について説明しま
しょう」

☆質問
「中小企業投資促進税制ですか」

「中小企業ということだから個人事業者は対象外ということですね?」

★回答
「いいえ」

「正確な制度の名称は、中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別
償却、法人税額の特別控除、所得税額の特別控除、といって個人事業者
も対象になる制度です(青色申告者だけ)」

☆質問
「わかりました」

「まず、対象となる事業者の範囲を教えてください?」

★回答
「個人法人ともに青色申告であることが大前提です」

「個人事業者ですと、常時使用する従業員の数が1,000名以下の個人が対
象になります」

「法人ですと、資本金1億円以下の法人が対象となります」

☆質問
「業種はどうですか?」

★回答
「料亭やバー・キャバレー及びサービス業のうち物品賃貸業・娯楽業(映画業を
除く)・性風俗関連特殊営業以外のほとんどの業種が対象になっています」

☆質問
「投資対象はどのようなものですか?」

★回答
「以下の物です」

・160万円以上の機械装置
・120万円以上の電子計算機、インターネットに接続されたデジタル複合機
・70万円以上のソフトウェア
 ただし、販売用、開発研究用、および前回説明した情報基盤強化税制の対
 象となるものは除きます。
・3.5トン以上の貨物用普通自動車
・内航海運業の用に供される船舶

☆質問
「上記の金額は、その年度の設備等の合計金額でよいわけですね?」

★回答
「そのとおりです」

☆質問
「優遇税制の内容は?」

★回答
「特別償却と税額控除があります」

「特別償却は、取得価額の30%が取得した年度に減価償却費として損金に
計上できます」

「税額控除は、取得価額の7%だけ税金を直接減額できますが、法人税また
は所得税の20%が限度となります」

☆質問
「リースの場合はどうですか?」

★回答
「リース料総額が以下の場合には、リース総額の60%に7%を乗じた額だけ
税額控除ができます(税額の20%が限度です)」

・機械装置  210万円以上
・器具備品  160万円以上
・ソフトウェア 100万円以上

なお、事業経営におけるトピックな話題をアトラスNEWSで配信しております
ので、ぜひご覧下さい。
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