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身近な節税の方法およびその内容を生徒の質問、先生の回答という形でやさしく誰でも分かるように解説します。




週刊節税教室

発行日: 2006/7/10

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 ☆☆ 週刊節税教室 ☆☆               第238号(2006/7/10)

  【 アトラス総合事務所 】               http://www.cpainoue.com/
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       ■■■ 分割払いの仕方で節税 (法人税) ■■■
        

☆質問
「コンピュータシステムを導入しようとしています」

「システムの会社から、機器とソフト一式をレンタルするのですが、当社の仕
様に合わせるための導入費用などが初期費用として900万円かかります」

「当社としては、一度に支払える額ではないので、分割払いにしてもらおうと
考えているのですが、どのようにしたら税金が得ですか?」

★回答
「お問い合わせの初期費用は税務上の繰延資産に該当します」

☆質問
「繰延資産?」

「それってどのようなものなのですか?」

★回答
「繰延資産とは、その支払った効果が1年以上に及ぶ支出です」

「商店街のアーケード設置費用の負担金などが代表例です」

「商店街のアーケードは、長年に亘って効用があるものです」

「ですから、その負担金として支出した金額は、支出した時に全額損金にな
るのではなくて、繰延資産としてその効用がある期間に亘って損金とするの
です」

☆質問
「車とか器具備品の減価償却と似ている考え方ですね」

★回答
「そうです、基本的な考え方は一緒です」

☆質問
「それで、分割払いはどのようにしたらよいのですか?」

★回答
「分割払いを3年以内にした方が税金が得です」

☆質問
「それはどうしてですか?」

★回答
「具体例で説明しましょう」

「この繰延資産の償却期間を5年とします」

「年300万円の3年分割払いにすると、総額である900万円の5分の1ずつの
減価償却費を損金として毎年計上できます」

「つまり、毎年180万円を5年間減価償却費として計上できるのです」

☆質問
「なるほど」

「では、年180万円の5年分割払いにすると、どうなるのですか?」

★回答
「1年目の減価償却費は180万円の5分の1である36万円」

「2年目の減価償却費は2年間の分割払い額360万円の5分の1である72
万円」

「3年目は3年間分割払い額540万円の5分の1である108万円が減価償却
費として損金になります」

☆質問
「3年間で前者が540万円の損金が計上できるのに、後者は半分以下の216
万円しか損金に計上できない計算ですね?」

★回答
「そのとおりです」

「税法の規定で、税法上の繰延資産をおおむね3年以内で分割払いしたとき
には、未払い額を含めた総額を減価償却計算の対象にできるとさだめている
ことによるからです」

☆質問
「なるほど」

「分割払いの年数でこんなに違うとは思いませんでした」


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