食品偽装に消えた年金!「人気メルマガ発行者」が鋭く斬り込むNEWS評論!【投票は28日迄】
トップ > マネー・政治・経済 > 税金 > 週刊節税教室

週刊節税教室

発行日時: 2005/12/26

*********************************
 ☆☆ 週刊節税教室 ☆☆               第212号(2005/12/26)

  【 アトラス総合事務所 】               http://www.cpainoue.com/
*********************************



    ■■■ 役員報酬が大変だ! (法人税・所得税) ■■■
        


☆質問
「前回の役員報酬に対する法人税の扱いについて、もう少し詳しく教え
てください」

★回答
「わかりました」

☆質問
「前回では、この改正の適用時期がまだ分からないということでしたが、
この点はどうですか?」

★回答
「分かりました」

「12月19日財務省発表の平成18年度税制改正の大綱に、平成18年4
月1日以後に開始する事業年度について適用する、と記載されています」

☆質問
「ということは、3月決算だと来年の4月から適用されるということですね?」

★回答
「そのとおりです」

☆質問
「支給した役員報酬の内、給与所得控除相当額だけ法人の経費としない
とする扱いは、具体的にどのようなケースに適用されるのですか?」

★回答
「法人のオーナーである役員とその家族など(同族関係者等)が、法人の
株式の90%以上を所有し、かつ、それらの役員が常勤役員の過半数を占
めている場合に、オーナーである役員に支給した役員報酬に対して適用さ
れるようです」

☆質問
「そうなんですか」

「適用除外規定はないのですか?」

★回答
「いや、あります」

「チョッと複雑なのですが、以下説明します」

「直前3年以内に開始する各事業年度の法人の所得の平均額(1)とオーナ
ー役員の役員報酬の平均額(2)の合計額(3)が、以下の場合には適用除外
になります」

A.「(3)が年800万円以下である場合」
B.「(3)が800万円超3,000万円以下で、かつ、(2)÷(3)の割合が50%以下
  の場合」

☆質問
「具体例で教えてもらえますか?」

★回答
「(1)が100万円で(2)が600万円であれば、(3)は700万円になり、上記Aに
該当し、適用除外となります」

「(1)が400万円で(2)が500万円だと(3)は900万円になり、(2)÷(3)は55.5%
となり、上記AにもBにも該当せず、適用除外となりません」

「(1)が600万円で(2)が500万円だと(3)は1,100万円となり、(2)÷(3)は45.4
%となり、Bに該当し、適用除外となります」

☆質問
「なるほど、よく分かりました」

★回答
「具体的な細目はこれから明らかになりますが、税制改正大綱から読み取
れる内容は、以上のような感じです」

「法人を使った節税がやりにくくなります」


さて、今回が本年最後のメルマガとなりました。

毎週、ご購読いただきまして、誠にありがとうございます。

1月2日は休ませていただき、1月9日から新年は発行が始まります。

会計事務所の日常の業務がかなり忙しく、「今週は休刊にしてしまおうか」
といった悪魔のささやきが聞こえてくるのですが、何とか本年1年も継続して
発行できましたことを大変うれしく思います。

7月19日号で、「ギックリ腰にて休刊」を発信しました折には、何人かの読者
の方から「ぎっくり腰のお見舞い」や「ぎっくり腰にはこの病院が良い」とか
「ぎっくり腰はこうやって治せる」などといったご心配のメールをいただきまして
大変感激いたしました。

小さいときから何をやっても続かない私が、このように継続してメルマガを発
行できるのも、私のつたない文章を読んでいただける読者の皆様がいるから
こそと、痛感しています。

来年も税金について常に「分かりやすく」を念頭において当メルマガを発行し
て行きたいと思いますので、ご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。

また、私は、毎週このメルマガと、もうひとつ「週刊税務調査日記」というメル
マガを書いておりますので、こちらのメルマガもご購読いただけると幸いです。
     http://www.cpainoue.com/mailmag/a_mailmag.html

「週刊なるほど消費税」というメルマガも当事務所で毎週発信しておりますの
で、こちらのメルマガもご購読いただけると幸いです。
     http://www.cpainoue.com/mailmag/a_mailmag.html

また、毎月アトラスNEWSにも1本原稿を書いておりますので、ご覧ください。
       http://www.cpainoue.com/news/a_news.html

そして毎月、税務弘報(中央経済社)という税金の専門誌の1本〜2本の簡
単な原稿を書いております。

10月にはエコノミスト(毎日新聞社)の臨時増刊号に原稿を2本書きました。

では、皆様良い年をお迎えください。


公認会計士・税理士 井上 修


★☆★☆★☆★ NEW !税金もっと安くできる!2006年版 NEW ★☆★☆★☆★☆


   11月15日発行 株式会社すばる舎  1,500円(税抜き)  井上 修 著

ご購入は、下記リンクよりどうぞ!

http://www.cpainoue.com/book1/a_bookb.html


□□□□□□□□□□ !あなたも会社を作ってみよう! □□□□□□□□□□

        会社設立の手数料を大幅に値下げしました
      有限会社 42,000円!  株式会社 52,500円!
 (印紙代・認証料込みで有限会社154,000円・株式会社255,000円となります)

       特例会社(1円会社)でも料金は変わりません
               詳しくは
       http://www.cpainoue.com/gyomu/a_toki.html


 
 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ アトラスNEWS ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

■今月のアトラスNEWS(月刊でアトラス総合事務所のホームページに掲載)■

                                            http://www.cpainoue.com/

    ●「税制改正大綱」   NEW!
                ●「適正な労働者派遣事業」     NEW!              
              
  当事務所では、会社設立からその後の税務会計、社会保険、労働保険、商業
  登記、不動産登記などを、「合理的な報酬」で「高品質のサービス」を提供してい
  ます。 

   これら全てのサービスを提供して 月額21,000円よりの顧問報酬です。

 詳しくは、ホームページをご覧になってください。
                                                                   http://www.cpainoue.com/


△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△


  ●税務調査でのやり取りを再現し、かつ分かりやすく税務調査の実際を解説
    しています。
    本の題名は、やや過激ですが、内容は面白く読める本になっておりますの
    で、ぜひご購入ください。

  ●税務調査の虎の巻はコチラ 
          http://www.cpainoue.com/book1/a_booka.html   

  ●パソコン経理の虎の巻はコチラ
          http://www.cpainoue.com/book1/a_book9.html

  ●消費税の虎の巻はコチラ
         http://www.cpainoue.com/book1/a_book7.html

  ●誰でもできる経理の虎の巻はコチラ
         http://www.cpainoue.com/book1/a_book6.html

      
☆☆☆☆☆☆☆ !消費税専門のホームページができました! ☆☆☆☆☆☆☆☆

 税額計算や課税事業者判定のシミュレーションまでついた本格的消費税専門HP
               『消費税パーフェクトガイド.com』
                    http://www.shohi.com


-------------------------------------------------------------------
法人成り試算します!  http://www.cpainoue.com/gyomu/a_toki.html
設立手続代行します!  http://www.cpainoue.com/gyomu/a_toki.html


お気軽に御連絡下さい

==============   無料メルマガ  =============

■■■メルマガ 週刊税務調査日記!■■■

  税務調査の実態、税務調査で問題となる点、税務調査の手法などを誰でも分かり
  やすく、ちょっと脚色して週刊でお伝えいたします。
  下記リンクよりぜひ登録してください。
     
         http://www.cpainoue.com/mailmag2/a_mailmag2.html
  


==============   無料メルマガ  ============

■■■ メルマガ 週間なるほど!消費税 ■■■ 

  消費税の仕組から実務的な内容まで、問答式でやさしく毎週説明しています。

  ぜひご購読ください。 http://www.cpainoue.com/mailmag4/a_mailmag4.html 


***********************************

◎メルマガの配信停止は下記リンクからお願いいたします。
       http://www.cpainoue.com/mailmag2/a_mailmag2.html


◆発行 アトラス総合事務所
    Copyright (C)2001 INOUE ATLAS OFFICE. All rights reserved.

 本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法
上禁止されており、著作権侵害になります。

 ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
 ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
 ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為



    

 
このメルマガの読者になる
規約 
>> メルマ!の会報誌もお届けします
ブックマーク: はてなブックマークに追加del.icio.usに追加Buzzurlにブックマークニフティクリップに追加ライブドアクリップに追加Yahoo!ブックマークに登録My Yahoo!に追加Add to GoogleRSS

このメルマガを読んでいる人はこんなメルマガも読んでいます

週刊税務調査日記
税務調査を知れば税務調査なんて怖くありません。税務調査で問題となった節税法や税金の解説をしながら調査の実態をちょっと面白おかしく紹介いたします。まだ...
超簡単!税情報 初心者のための税のいろは
独立開業にあたってこれだけは知っておきたい税金の知識、確定申告、節税法などを長年培ったノウハウを用いてわかりやすく解説。青色申告会唯一の公式メルマガ...
週刊 なるほど!消費税
消費税をきちんと理解していれば、納税義務が出ても慌てる事はありません。このメルマガでは消費税の仕組みから「この取引は課税?非課税?」といった実務的な...
e-doctor ドクタースマートの医学なんでも相談室
読者の質問に内科医であるドクタースマートがお答えするメルマガです。病気に関するどんなことでも、なんでも質問してください。すべての質問に、ドクタースマ...
浅野まなみの10分ランチ&今夜のおかず
TVチャンピオン「3分料理人選手権」で準優勝!浅野まなみのオリジナルレシピ集「muybien」掲載の最新レシピをメールでお届け。専門家は教えてくれな...


この記事へのコメント


コメントを書く
コメントはありません。

おすすめキャンペーン

おすすめカードローン!
オリックスVIPローンカードなら

<<年率5.9%〜15.0%、利用可能枠最高500万円>>
ゆとりのカードローンです。
お申込みはこちら⇒

はじめようメルマガ生活
メルマガを読むには
メルマガを出すには
約64000誌から検索

メルマガデータ

  • メルマガID : 48407
  • 創刊日 : 2001-09-28
  • 最新号 : 2008-07-23
  • 発行周期 : 週刊
  • バックナンバー: 全て公開
  • 発行者サイト: あり
  • 読んでる人 : 3871人
  • コメント数 : 5
  • Score! : 88点
  • >> 月間ランキング

発行者プロフィール

ペンネーム :


このメルマガの読者になる

規約に同意する



このメルマガの最近の記事


このメルマガの最近のコメント


このメルマガのバックナンバー


注目情報


新着記事トピックス