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身近な節税の方法およびその内容を生徒の質問、先生の回答という形でやさしく誰でも分かるように解説します。




週刊節税教室

発行日: 2005/10/3

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 ☆☆ 週刊節税教室 ☆☆               第200号(2005/10/3)

  【 アトラス総合事務所 】               http://www.cpainoue.com/
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  ■■■  LLPは本当に税金が有利?(2) (所得税、法人税)  ■■■
        


☆質問
「前回は、組織体で利益が出る場合は、LLPよりも株式会社の方が有利
であるとのことでした」

「実際にどれくらい有利であるか教えてください」

★回答
「わかりました」

「設例でもって説明します」

「組織体で1,000万円の利益が出たとします」

「構成員は2人で、利益の配分は半分ずつとします」

「構成員は他に所得はなく、社会保険料控除などの所得控除もないと
仮定します」

☆質問
「では、まずLLPの場合はどうなりますか?」

★回答
「LLPでは組織体の利益が構成員に直接帰属します」

「2人の利益の配分割合が半分ずつということですので、各人に500万
円ずつの利益が帰属します」

「各構成員は、500万円から基礎控除である38万円を差し引いた462万
円に、20%の税率を掛けて33万円を引いた59万4千円が、所得税の額
となります(特別減税前)」

「この内容で確定申告が必要になります」

「なお、構成員が青色申告した場合の青色申告特別控除は考慮してい
ません(この状態で青色申告特別控除が認められるか疑問?)」

☆質問
「なるほど」

「株式会社の場合はどうですか?」

★回答
「会社で出た利益1,000万円を、構成員である役員2人に500万円ずつ給
料として支給したとします」

「各構成員は、500万円から154万円の給与所得控除と基礎控除38万円
を差し引いた308万円に10%の税率を掛けた30万8千円が所得税の額と
なります(特別減税前)」

「給与所得ですから年末調整だけで、確定申告は必要ありません」

☆質問
「そうすると、LLPでは1人59万4千円の所得税で、株式会社では1人30万
8千円の所得税ということで、1人当たり28万6千円も株式会社の方が税金
が安くなるということですか?」

★回答
「そのとおりです」

「2人合わせると、株式会社の方が28万6千円×2人=57万2千円も所得税
が安くなるわけです」

☆質問
「給与でもらうから安くなるということですね?」

★回答
「そうです」

「組織体で利益が出る場合には、給与でもらった方が得ということです」



なお、LLPに関する詳細な税制については、税務署に聞いても「まだ詳細
が決まっていません」と言われ、LLPのセミナーに出席して具体的な税金
の扱いを著名なセミナーの講師に聞いても「詳細はまだ決まっていないの
で、回答できません」といった状態です。

ですから、このメルマガの情報も、私の私見であることをご理解ください。


公認会計士・税理士 井上 修


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