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週刊節税教室

発行日: 2005/3/14

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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆          第174号(2005/3/14)

 【 井上公認会計士事務所 】        http://www.cpainoue.com/
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   ■■■ 自動車重量税廃車還付制度(その他の税金)  ■■■

        

☆質問
『新車を購入しましたが、いろいろ付帯費用がついて予算をオー
バーしてしまいました』

『自動車リサイクル法によるリサイクル料とか自動車重量税とか、
 ばかにならない額です』

『リサイクル料って何ですか?』

★回答
自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)
により、自動車の所有者が自動車のリサイクル料を負担するよう
になったのです。

☆質問
『では、自動車重量税とはどんな税金なのですか?』

★回答
重量税は、車検などの際に自動車の重量等に応じて課税される国
税で、国や市区町村の道路建設や道路整備の財源になっている税
金です。

この重量税が自動車リサイクル法の施行と同時に還付される制度
ができました。

☆質問
『そうなんですか?』

『どのような時に重量税が還付されるのですか?』

★回答
所有している自動車を廃車したときです。

そして、廃車した自動車の車検期間が1ヶ月以上残っている場合
です。

☆質問
『なるほど』

『それで、還付手続きはどのようになるのですか?』

★回答
廃車する自動車を自動車リサイクル法に基づいて解体して、解体
を事由とする永久抹消登録申請又は解体届出と同時に運輸支局等
に還付申請を行います。

すると税務署から税金が還付されます。

☆質問
『どのくらいの額が還付されるのですか?』

★回答
車両重量が1.5t超〜2.0t以下の乗用車の重量税は50,400円です
が、これを車検期間7ヶ月残して廃車した場合は、14,700円の税
金が還付されます。

☆質問
『私は、自動車のほかに古いオートバイを所有していますが、こ
れを廃車すれば重量税が還付されますか?』

★回答
いいえ、オートバイは自動車リサイクル法の対象外なので、自動
車重量税還付制度の対象とはなりません。

残念でした!


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