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身近な節税の方法およびその内容を生徒の質問、先生の回答という形でやさしく誰でも分かるように解説します。
- 最新号:2008-08-27
- 発行周期:週刊
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週刊節税教室
発行日: 2004/11/29*********************************
☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第161号(2004/11/29)
【 井上公認会計士事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 電子認証で節税 (その他・消費税) ■■■
☆質問
『現在個人で事業をしていますが、法人化を検討しています』
『資本金1千万円未満で法人を設立すれば、設立から2事業年度にお
いて消費税が免税になるんですよね?』
★回答
そのとおりです。
平成15年度において課税売上高(消費税がかかる売上)が1千万円
を超えている個人事業者は、平成17年度において消費税の課税事業
者になります。
ですから、これを機に資本金1千万円未満の法人を設立して、法人化
すれば以後約2年間消費税の納税が免除されます。
☆質問
『大きいですよね』
『で、これから有限会社を設立しようかと思っているのですが、先生の
事務所では設立登記費用を4万円値下げしましたが、なぜですか?』
★回答
定款に貼る収入印紙4万円がいらなくなったからです。
☆質問
『そうなんですか?』
『そもそも定款って、何ですか?』
★回答
会社の根本的な規則を記した書面のことです。
☆質問
『この定款に収入印紙を貼らなければならないのですか?』
★回答
そうです。
会社の定款で、公証人の認証を受けた定款が印紙税の対象となるの
です。
☆質問
『公証人の認証って何ですか?』
★回答』
公証人の認証を受けるということは、定款が正当な手続きで作られた
ことを、公証人という公の機関が証明することを言います。
☆質問
『なるほど』
『それで、この定款に貼る4万円の収入印紙がいらなくなったのは、ど
のような理由からですか?』
★回答
電子認証という手続きによったからです。
今まで紙に記載して、公証人の認証を受けていたものを、電子データ
のまま公証人の認証をうけるのが電子認証です。
具体的には、Wordで作成した定款の文書に、我々専門家が電子署名
をしたデータをフロッピーディスクに納めて公証人に提出し、このデータ
に対して公証人が電子認証するということになります。
☆質問
『紙の定款であれば印紙税の対象になるけれども、電子データの状
態であれば印紙税の対象にならないということですか?』
★回答
そのとおりです。
この電子認証のおかげで、会社の設立費用は更に安くなりました。
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