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週刊節税教室
発行日: 2004/8/2*********************************
☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第145号(2004/8/2)
【 井上公認会計士事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 社葬で節税する(法人税・相続税) ■■■
☆質問
『私は父が経営している会社の役員をしていますが、父が病気でそろ
そろ死にそうです』
『会社は業績好調で利益が出ていますので、葬儀を社葬ということで
考えていますが、そんなことできますか?』
★回答
もちろんできます。
社長という地位、会社に対する功績等を総合勘案して、相当と認めら
れるものであり、かつ、会社が負担する費用が社葬のために通常必
要とされる金額の範囲内のものであれば、会社の経費とすることが
できます。
遺族は葬儀費用の負担から開放され、社葬をする同族会社では社
葬の費用が会社の経費となるため節税になり、一石二鳥という感じ
です。
☆質問
『具体的にどのようなものが社葬として会社の経費となるのですか?
また、経費とならないものもあるのですか?』
★回答
式場運営費、供物、霊柩車や棺、寺院等に対する読経料、案内状、
会葬礼状、お通夜の費用などが会社の経費となります。
経費とならないものとしては、法事の飲食代、墓地の永代使用料、墓
石代、戒名料、位牌の購入費などの遺族が個人的に負担すべき費用
は含まれません。
☆質問
『社葬の場合、香典は会社の収入にしなければならないのですか?』
★回答
香典は会社が受け取っても、遺族が受け取っても、いずれでも良い扱
いとなっています。
会社が受け取れば会社の収入になり税金の対象になります。
一方、遺族が受け取ると香典は所得税がかかりませんので、税金の
対象にはなりません。
☆質問
『では、遺族がもらった方が節税になりますね?』
★回答
そのとおりです。
しかしこの場合、香典返しの返礼品は遺族が負担しなければなりませ
ん。
☆質問
『社葬にした場合と、遺族が個人で葬儀をした場合とでは、相続税の
扱いは違いますか?』
★回答
違います。
個人で葬儀をした場合は、その葬儀費用は相続税の計算上、相続財
産から控除することができます。
しかし、社葬の場合は相続財産から控除できません。
ですから、社葬にして会社の税金を安くするか、個人で葬儀をして相
続税を安くするかを検討する必要はあるでしょう。
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