身近な節税の方法およびその内容を生徒の質問、先生の回答という形でやさしく誰でも分かるように解説します。
- 最新号:2008-10-01
- 発行周期:週刊
- 読んでる人:3542人
- 創刊日:2001-09-28
- Score!:84点
- コメント数 : 5
- メルマガID:48407
- バックナンバー:全て公開
- 発行者サイト:あり
- >> 月間ランキング
週刊節税教室
発行日: 2004/5/3*********************************
☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第132号(2004/5/3)
【 井上公認会計士事務所 】 http://www.cpainoue.com/
*********************************
■■■ 不動産経営で節税(所得税) ■■■
☆質問
『私は給与で約3千万円の収入があり、不動産会社から節税のために賃
貸不動産の経営を薦められています。』
『特に中古物件が利回りが良く、税金上も有利であると言われていますが
どうしてですか?』
★回答
不動産会社が節税になるというのは、賃貸不動産の経営により生じた損
失が給与所得と相殺されて(損益通算)税金が安くなることを言っている
のでしょう。
賃貸不動産の経営で利益が出ればその分給与所得に不動産所得がプラ
スされて、逆に節税どころか税金がさらに増えてしまいます。
☆質問
『それはそうですよね』
『でも、賃貸不動産の経営で赤字が出て、つまり損をして税金が安くなっ
ても嬉しくないんですけれど・・・』
★回答
不動産所得が赤字になる主な原因は、購入した不動産の建物の減価償
却費によるところが大きいのです。
減価償却とは、建物の金額を使用可能期間(耐用年数)に亘って経費と
するものです。
不動産所得は家賃収入から金利・管理費・固定資産税・火災保険料など
の経費を差し引いて計算しますが、減価償却費もこの経費のひとつとして
計算されるのです。
☆質問
『購入した建物の金額が毎年一定額経費として計上されるから、賃貸不
動産経営でお金はプラスでも、税金を計算する不動産所得でマイナスとい
うこともあるわけですね?』
★回答
そうです。
不動産業者が中古の物件の方が税金上有利であると言ったのも、建物
の減価償却費に関わることだと思います。
中古の建物に適用される耐用年数(使用可能期間)は税法上次のように
計算されます。
●耐用年数の全部を経過したもの
「耐用年数×0.2」
●耐用年数の一部を経過したもの
「耐用年数−経過年数×0.8」
鉄筋コンクリート造りのマンションを2千万円で購入し、建物の金額が1千
万円とします。耐用年数は47年です。
新築の場合の建物の減価償却費は次のとおりとなります。
10,000,000円×0.9×0.022(47年)=198,000円
30年経過の中古の場合の減価償却費は次のとおりとなります。
10,000,000円×0.9×0.044(23年)=396,000円
耐用年数は47年-30年×0.8=23年で計算されます。
☆質問
『なるほど、経費となる減価償却費の額が倍違いますね。その分不動産
所得の計算で経費になる額が多くなるのですね。よく分かりました』
★回答
ワンルームマンションなどの賃貸不動産経営ではこのように建物の減価
償却費が税金計算上で大きく影響してきます。
都心の地価の高いところでは、土地代が多くかかり、購入金額に占める
建物の金額が少ない傾向があります。
逆に地方都市では土地代が安く、購入金額に占める建物の金額が多く
なり、税金だけを考えれば建物の減価償却費が多く計上できて有利で
あるといえます。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 井上NEWS ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
■今月の井上NEWS(月刊で井上公認会計士事務所のホームページに掲載)■
http://www.cpainoue.com/
●ある講習会を聞いて! NEW!
●退職と社会保険 NEW!
============== 無料メルマガ =============
■■■メルマガ 週刊税務調査日記!■■■
税務調査の実態、税務調査で問題となる点、税務調査の手法などを誰でも分かり
やすく、ちょっと脚色して週刊でお伝えいたします。
下記リンクよりぜひ登録してください。
http://www.cpainoue.com/mailmag2/a_mailmag2.html
============== 無料メルマガ ============
■■■ メルマガ 週間なるほど!消費税 ■■■
消費税の仕組から実務的な内容まで、問答式でやさしく毎週説明しています。
ぜひご購読ください。 http://www.cpainoue.com/mailmag4/a_mailmag4.html
***********************************
★12月に出版した
「個人事業・自由業者のかんたん経理・ラクラク申告」
の売れ行きが好調で、初版の6千部が売り切れ増刷することに
なりました!
個人事業の方、書店でぜひお買い求めください!
●消費税の本を出版いたしました!
「小さな会社と個人事業 はじめての消費税 経理処理と申告が分かる本」
公認会計士 税理士 井上 修 著
すばる舎 1,500円
日本で一番分かりやすい消費税の解説書です。
消費税の経理処理や申告に役立ててください。
●●●●●●●●●●●●出版物のご案内●●●●●●●●●●●●
NEW!新刊です!
◆「個人事業・自由業者のかんたん経理・ラクラク申告」
公認会計士 税理士 井上 修 著
すばる舎 1,500円
複式簿記でのシート式経理を紹介した本です。
家計簿感覚で複式簿記で青色申告控除の55万円の適用が受けら
れます。
NEW!新刊です!
◆「個人事業者・自由業者の税金もっと安くできる!2004年版」
公認会計士 税理士 井上 修 著
すばる舎 1,500円
ずばり、節税の本です。
http://www.cpainoue.com/book1/a_book5.html
◆「六平太の新証券税制活用術」
公認会計士 税理士井上 修 監修
小学館 1,300円
http://www.cpainoue.com/book1/a_book4.html
◆「実務家・専門家のための 総務・税務 手続マニュアル」
公認会計士 税理士 井上 修 共著
TAC出版 2,000円
井上 修が企画した本です。
あらゆる手続きを税務署、社会保険事務所、労働基準監督署、登記所
職業安定所、都税事務所、市役所などの役所別に横断的に網羅した実
務書です。
出版して6年目のロングセラーです。
ぜひお買い求めください。
詳しくはホームページをご覧ください。
http://www.cpainoue.com/book1/a_book0.html
◆発行 井上公認会計士事務所
Copyright (C)2001 INOUE CPA OFFICE. All rights reserved.
当事務所では、会社設立からその後の税務会計、社会保険、労働保険、組織
変更登記などを、「合理的な報酬」で「高品質のサービス」を提供しています。
会計事務所費用が今より安くなります。NEW!
詳しくは、ホームページをご覧になってください。
http://www.cpainoue.com/
***********************************
このメルマガを読んでいる人はこんなメルマガも読んでいます
- 週刊税務調査日記
- 税務調査を知れば税務調査なんて怖くありません。税務調査で問題となった節税法や税金の解説をしながら調査の実態をちょっと面白おかしく紹介いたします。まだ...
- 超簡単!税情報 初心者のための税のいろは
- 独立開業にあたってこれだけは知っておきたい税金の知識、確定申告、節税法などを長年培ったノウハウを用いてわかりやすく解説。青色申告会唯一の公式メルマガ...
- 週刊 なるほど!消費税
- 消費税をきちんと理解していれば、納税義務が出ても慌てる事はありません。このメルマガでは消費税の仕組みから「この取引は課税?非課税?」といった実務的な...
- e-doctor ドクタースマートの医学なんでも相談室
- 読者の質問に内科医であるドクタースマートがお答えするメルマガです。病気に関するどんなことでも、なんでも質問してください。すべての質問に、ドクタースマ...
- 浅野まなみの10分ランチ&今夜のおかず
- TVチャンピオン「3分料理人選手権」で準優勝!浅野まなみのオリジナルレシピ集「muybien」掲載の最新レシピをメールでお届け。専門家は教えてくれな...
![メルマガスタンド[メルマ!]](/img/common/backnumber_article/melma_logo.gif)


