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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第130号(2004/4/19)
【 井上公認会計士事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ NPO法人に対する寄付金(法人税、所得税) ■■■
☆質問
『NPO法人ということを良く聞きますが、どのような法人なのですか?』
★回答
NPOとは、Non Profit Organizationの略称で、非営利組織を意味
します。
営利を目的とした組織である株式会社や有限会社とは違い、広く
公益性が求められる組織です。
平成10年よりNPOの法人化が認められ今日に至っています。
NPO法人というと聞こえは良いのですが、営利事業を禁止されているわけで
はありませんので、様々なNPO法人が存在します。
☆質問
『なるほど。確かにNPO法人をかたって悪徳商法をしていることもあるなん
て新聞に出ていました』
『しかし、まじめに社会貢献活動をやっているNPO法人がほとんどだと思い
ますので、寄付をしたいのですが、税金の扱いはどうなりますか?』
★回答
NPO法人に寄付をする場合、NPO法人には二つの種類があるということを
まず理解しなければなりません。
☆質問
『NPO法人にも2種類あるのですか?』
★回答
そうです。
通常のNPO法人と認定NPO法人です。
☆質問
『認定NPO法人とは、どのような機関に認定されるのですか?』
★回答
認定するのは国税庁長官です。
NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに公
益の増進に資することにつき一定の要件を満たすものとして、国税庁長官
が認定するのです。
☆質問
『この認定NPO法人は今現在どのくらいの数あるのですか?』
★回答
今現在で22のNPO法人が認定されています。
認定NPO法人の名簿は下記リンクで見られます。
http://www.nta.go.jp/category/npo/04/01.htm
☆質問
『わたし個人が通常のNPO法人に寄付した場合と認定NPO法人に寄付し
た場合とでは、税金に違いがあるのですか?』
★回答
あります。
個人の所得税では寄付をしたことに対して、寄付金控除という制度を適用
することができます。
しかし、この寄付金控除を適用できるのは税法で定められた特定寄付金
に限定されています。
認定NPO法人に対する寄付はこの特定寄付金に含まれていますので、寄
付金控除が利用できます。
一方、認定されていない通常のNPO法人に対する寄付は、特定寄付金に
含まれていませんので、寄付した個人は寄付金控除を受けることができま
せん。
☆質問
『では、法人で寄付した場合にはどのような税金の扱いとなるのですか?』
★回答
法人税法においては、個人の所得税法に定める特定寄付金のように、寄
付金の範囲を限定していません。
法人の場合は、その法人の所得金額と資本金等の金額により支出した寄
付金が損金となる限度額(損金算入限度額)が計算されます。
☆質問
『では、通常のNPO法人に会社で寄付をしても、寄付金の損金算入限度
額の範囲内であれば、法人の損金になるということですね?』
★回答
そのとおりです。
一方、認定NPO法人に法人が寄付すると、法人の寄付金の損金算入限度
額は倍に広がるような規定を置いています。
やはり、法人税においても認定NPO法人に対する寄付は優遇されているの
です。
なお、私どものホームページにて、過去の「井上NEWS」において、認定NPO
に関する税金の優遇措置が記載されていますので、下記リンクにてご覧くだ
さい。
http://www.cpainoue.com/news/a_news.html
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