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週刊節税教室

発行日: 2003/9/22

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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆          第102号(2003/9/22) 

 【 井上公認会計士事務所 】        http://www.cpainoue.com/
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       ■■■駐車場の所得区分 (所得税) ■■■


☆質問
『自分の土地を駐車場にしようと思っているのですが、税務上注意することはあ
りますか?』

★回答
駐車場の経営形態により不動産所得または事業所得、雑所得になります。

☆質問
『不動産所得になると思っていたのですが、どのような場合に事業所得になる
のですか?』

★回答
駐車上の経営者が自動車の管理責任を全面的に負っているかどうかが判定
の基準になります。

☆質問
『自動車の管理責任ですか。具体的にはどのようなことですか?』

★回答
つまり、駐車している自動車にキズがついたり、盗難にあったりした場合には、
駐車場の経営者がその損害を負担しなくてはならないということです。

☆質問
『なるほど。事業所得になる駐車場を経営すると責任重大ですね?』

★回答
そのとおりです。

ですから、預った自動車の管理責任をまっとうするためには駐車場の管理者を
置いたり、駐車場の周りをフェンスで囲ったり、自由に自動車の出入りができな
いように入り口を規制したりすることになります。

☆質問
『ということは、そのような管理体制を敷いている駐車場は事業所得になり、そ
れ以外の駐車場は不動産所得になると判断すれば良いのですね?』

★回答
そのとおりです。

☆質問
『ところで、駐車場の経営が不動産所得になった場合と、事業所得になった場
合とで、税務上の扱いが大きく違うところは何ですか?』

★回答
事業所得ですと青色申告を選択して、複式簿記で記帳すると55万円の青色申
告特別控除を適用することができ、また事業に従事する配偶者等に青色事業
専従者給与を支払うことができます。

☆質問
不動産所得ですと、どうなりますか?

★回答
不動産所得ですと、青色申告を選択して複式簿記で記帳しても無条件に55万
円の青色申告特別控除を受けられません。青色事業専従者給与についても同
様です。

☆質問
では、どのような条件を満たす必要があるのですか?

★回答
駐車上の経営が事業的規模である必要があるのです。

☆質問
事業的規模とはどのようなことですか?

★回答
次週ご説明いたします。


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