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週刊節税教室

発行日: 2003/5/12

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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆          第83号(2003/5/12) 

 【 井上公認会計士事務所 】        http://www.cpainoue.com/
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        ■■■  交際費の話(2)(法人税) ■■■

    
☆質問
『交際費が事業関係者に接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する
行為のために支出するものということですが、そうであれば何でもかん
でも交際費になってしまうのですか?』

★回答
違います。

事業関係者に接待、供応、慰安、贈答しても、交際費とならないケース
が当然あります。

これを考えるには、まず「接待、供応、慰安、贈答」がどのような理由
で行われるのかを検討する必要があります。

☆質問
『接待、供応などをする理由ですか?』

★回答
そうです。
贈答のケースで考えて見ましょう。

盆暮れのお中元、お歳暮は、あげる方の一方的意志によりますよね。

☆質問
『そうですね。確かに一方的な意思です。』

★回答
このようにあげる方の一方的な意思により贈答する場合には、これは交
際費になってしまいます。

では、一定のあらかじめ定められた基準により事業関係者に物を贈る場
合はどうでしょうか?

☆質問
『一定の基準があって、それに該当した場合に物をあげるのですから、
これは、あげる方の一方的な意思によるものではありませんよね?』

★回答
そのとおりです。

この場合は、あげる方の一方的な意思によるものではなく、「あげなく
てはならない場合」です。

つまり、「義務を果たした」ということです。

☆質問
『義務を果たすために物を事業関係者に贈った場合には、交際費になら
ないということですか?』

★回答
そのとおりです。

税法も一方的な意思による「接待、供応、慰安、贈答」は交際費である
としていますが、「義務を果たすためのもの」は交際費の対象から除く
定めをしている場合があります。

☆質問
『ということは、交際費といわれそうな取引については、なるべく契約
書や、社内の規定などを整備して、「これは義務を果たすために必要な
支払いである」ということを説明できるようにすることが必要ですね?』

★回答
そのとおりです。

節税のためには、それらの文書を事業関係者と取り交わしたり、社内規
定を整備するといったことが必要といえます。


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