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身近な節税の方法およびその内容を生徒の質問、先生の回答という形でやさしく誰でも分かるように解説します。




週刊節税教室

発行日: 2003/3/17

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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆          第75号(2003/3/17) 

 【 井上公認会計士事務所 】        http://www.cpainoue.com/
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     ■■■  配偶者特別控除の廃止?(所得税) ■■■

      
☆質問
『配偶者特別控除制度が今年から廃止になると言われていますが、本当ですか
?』

★回答
確かに廃止になりますが、正確には一部廃止です。

☆質問
『一部廃止って?』

★回答
配偶者特別控除は「配偶者控除を受けられる人」と「配偶者控除を受けられな
い人」との両方に昨年までは認められていましたが、今年からは「配偶者控除
を受けられる人」の配偶者特別控除は廃止され、「配偶者控除を受けられない
人」だけ配偶者特別控除が認められることになりました。

☆質問
『つまり、「配偶者控除を受けられない人」の配偶者特別控除が存続したという
ことですね』

★回答
そのとおりです。

「配偶者控除を受けられない人」とは、給料収入で言えば年間1,030,001円以上
の給料をもらっている人です。

「配偶者控除を受けられる人」とは、給料収入で言えば年間103万円以下の給料
をもらっている人で38万円の配偶者控除が認められます。

☆質問
『なるほど、では給料が年間1,030,001円以上の人は配偶者特別控除をどのく
らい認められるのですか?』

★回答
給与収入によって控除額は異なり、年間給料が141万円未満でなければ認め
られません。

例えば、給料が104万円ですと配偶者特別控除は38万円、給料が124万円
ですと21万円、給料が140万円ですと3万円です。

☆質問
『はい、よく分かりました。配偶者がパートに出ているような場合、節税という
観点からはどのようなことに注意したらよいのですか?』

★回答
結果として年間給与が1,049,999円までは、配偶者控除の38万円か配偶者特
別控除の38万円が認められます。

ですから、38万円の控除をまるまる受けるのであれば、年間給与を105万円未
満にすればよいことになります。

給与が105万円を超えると給与が5万円増える毎に約5万円弱の控除額が38万
円から減少すると考えてください。
そして、給与が141万円以上になると控除額はゼロになりますので、140万円くら
いになりそうであれば、もっと働いて稼いだ方が良いでしょう。

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