身近な節税の方法およびその内容を生徒の質問、先生の回答という形でやさしく誰でも分かるように解説します。
- 最新号:2008-09-05
- 発行周期:週刊
- 読んでる人:3856人
- 創刊日:2001-09-28
- Score!:88点
- コメント数 : 5
- メルマガID:48407
- バックナンバー:全て公開
- 発行者サイト:あり
- >> 月間ランキング
週刊節税教室
発行日: 2002/12/16*********************************
☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第64号(2002/12/16)
【 井上公認会計士事務所 】 http://www.cpainoue.com/
*********************************
■■■ 外形標準課税(その他) ■■■
☆質問
『税制改正論議で外形標準課税という言葉をよく聞きますが、どのような税金なの
ですか?』
★回答
法人事業税の計算方式として導入しようとしているのが外形標準課税です。
現在の法人事業税の計算は、会社の決算書上の利益をもとに計算した所得金額
に税率を掛けることによって計算しています。
外形標準課税では、現行のように所得金額だけに税率を掛けるのではなく、付加
価値額や資本金に対しても税率を掛けて事業税を計算しようというものです。
☆質問
『なぜ、現行のように所得に税率を掛ける方法ではダメなのですか?』
★回答
まず、所得は決算書の利益から計算されますので、利益が出ていない赤字会社
では所得も赤字になります。
したがって事業税を納税しません。
そこで、赤字会社でも資本金や付加価値額(報酬給与額、純支払利子額、純支
払賃借料の合計)を税金計算の対象にすれば、必ず税金を徴収できるためです。
☆質問
『なんで、そんなことまでして税金をとるのですか?』
★回答
赤字会社でも、たとえば都内に事務所があれば、水道施設やごみ処理などの東
京都の行政サービスを受けているはずです。
したがって、「赤字だからといって東京都に事業税を納めないのはけしからん!」
といった理屈です。
☆質問
『なるほど、そういわれるとなんか納得してしまいますね。でも赤字法人は負担が
大きいですよね』
★回答
そのとおりです。
ですから、外形標準課税は適用が16年4月からとなり、対象となる法人も資本金
1億円超の大規模法人だけになったわけです。
☆質問
『なるほど、では外形標準課税の節税対策としてはどのようなことが考えられま
すか?』
★回答
ずばり、資本金を1億円以下にすることですね。
減資をして資本金を減らすことも考えられます。
この場合には株式の償却を伴う減資や株主に金銭の払い戻しをする減資をする
必要があります。
●●●●●●●●●●●●節税の本が出版されました●●●●●●●●●●●●
「個人事業者・自由業者の税金もっと安くできる!」
公認会計士・税理士 井上 修 著
すばる舎 1,500円
本屋さんに並んでます。
yahoo booksでも送料無料で売っています。
誰でも分かる節税の本です。
ぜひお買い求め下さい!
============== 新メルマガ ===============
■■■ メルマガ 週間なるほど!消費税 ■■■
消費税の仕組から実務的な内容まで、問答式でやさしく毎週説明しています。
ぜひご購読ください。 http://www.cpainoue.com/mailmag4/a_mailmag4.html
============== 有料メルマガ ===============
■■■メールDE添削 税務会計実務 ■■■
まぐまぐプレミアムで発刊しています。まったく新しい発想の通信添削システムです。
税務会計実務に直結するメールを利用した通信添削システムです。
詳しくはホームページをご覧下さい。http://www.cpainoue.com/mailmag3/a_mailmag3.html
============== 無料メルマガ ================
■■■メルマガ 週刊税務調査日記!■■■
税務調査の実態、税務調査で問題となる点、税務調査の手法などを誰でも分かりやすく、
ちょっと脚色して週刊でお伝えいたします。
下記リンクよりぜひ登録してください。
http://www.cpainoue.com/mailmag2/a_mailmag2.html
=======================================
■■■ 個人事業者の節税セミナー ■■■
井上公認会計士事務所で開催しています。
詳しくは、ホームページをご覧下さい。
http://www.cpainoue.com/
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
■今月の井上NEWS(月刊で井上公認会計士事務所のホームページに掲載)■
http://www.cpainoue.com/
● 15年度税制改正大綱 NEW!
● 車両と消費税 NEW!
***************************************
◆発行 井上公認会計士事務所
Copyright (C)2001 INOUE CPA OFFICE. All rights reserved.
当事務所では、会社設立からその後の税務会計、社会保険、労働保険、組織変更登記
などを、「合理的な報酬」で「高品質のサービス」を提供しています。
会計事務所費用が今より安くなります。NEW!
詳しくは、ホームページをご覧になってください。
http://www.cpainoue.com/
***************************************
このメルマガを読んでいる人はこんなメルマガも読んでいます
- 週刊税務調査日記
- 税務調査を知れば税務調査なんて怖くありません。税務調査で問題となった節税法や税金の解説をしながら調査の実態をちょっと面白おかしく紹介いたします。まだ...
- 超簡単!税情報 初心者のための税のいろは
- 独立開業にあたってこれだけは知っておきたい税金の知識、確定申告、節税法などを長年培ったノウハウを用いてわかりやすく解説。青色申告会唯一の公式メルマガ...
- 週刊 なるほど!消費税
- 消費税をきちんと理解していれば、納税義務が出ても慌てる事はありません。このメルマガでは消費税の仕組みから「この取引は課税?非課税?」といった実務的な...
- e-doctor ドクタースマートの医学なんでも相談室
- 読者の質問に内科医であるドクタースマートがお答えするメルマガです。病気に関するどんなことでも、なんでも質問してください。すべての質問に、ドクタースマ...
- 浅野まなみの10分ランチ&今夜のおかず
- TVチャンピオン「3分料理人選手権」で準優勝!浅野まなみのオリジナルレシピ集「muybien」掲載の最新レシピをメールでお届け。専門家は教えてくれな...
![メルマガスタンド[メルマ!]](/img/common/backnumber_article/melma_logo.gif)


