身近な節税の方法およびその内容を生徒の質問、先生の回答という形でやさしく誰でも分かるように解説します。
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週刊節税教室
発行日: 2002/12/2*********************************
☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第62号(2002/12/2)
【 井上公認会計士事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 法人税率DE節税(法人税) ■■■
☆質問
『法人税率がよく話題になりますが、どのような税率構造になっているのですか?』
★回答
はい、一般の法人についてはまず資本金で大きく区分されます。
資本金が1億円超の法人は、一律に30%の税率が適用されます。
☆質問
『一律30%の税率ですか。資本金が1億円以下の場合はどうなるのですか?』
★回答
資本金1億円以下の一般の法人は、所得により税率が2段階に分かれています。
800万円以下の所得には22%の税率が適用され、800万円超の所得には資本金
1億円超の法人と同じく30%の税率が適用されます。
☆質問
『なるはど。資本金や所得によって税率は決められているのですね。法人税を節税
するにあたってこの税率の適用上注意することはありますか?』
★回答
はい、まず増資をする場合には、資本金が1億円を超えないように注意する必要が
あります。
資本金が1億円を超えると所得に対して一律に30%の税率が適用されるのですか
ら、増資をする場合に注意をしなければなりません。
☆質問
『では、資本金が1億円以下の法人はどうですか?』
★回答
所得が800万円以下であれば、22%の税率で済むわけですから、所得をその範囲に
納めると節税になります。
しかし、脱税をして所得を800万円以下に納めるなどは論外です。
☆質問
『ではどのようにしたら良いのですか?』
★回答
中小企業に限ってですが、一番手っ取り早い方法は役員報酬の改訂でしょう。
日々記帳をして決算での利益を適格に予想して、かつ、個人の税金負担も考慮して
適正な役員報酬を決めればできる話です。
役員報酬の改訂は商法上の手続きをちゃんと踏めば可能なのです。
☆質問
『なるほど、よく分かりました。税率の構造を知るだけでも節税のヒントがあるわけで
すね』
★回答
そのとおりです。
節税の近道は、税金を知ることです。
そして、信頼の置ける会計事務所をパートナーとすることです。
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