メルマガイドよくある質問サイトマップ

2008メルマ!ガ オブ ザ イヤー発表
2008メルマ!ガ オブ ザ イヤー発表

週刊節税教室

RSS
トップ > マネー・政治・経済 > 税金 > 週刊節税教室
最新号をメルマガでお届け

この記事の発行者<<前の記事次の記事>>最新の記事

週刊節税教室

発行日: 2002/11/18

*********************************
☆☆ 週刊節税教室 ☆☆          第60号(2002/11/18) 

 【 井上公認会計士事務所 】        http://www.cpainoue.com/
*********************************


    ■■■  扶養控除を漏れなく受ける(所得税) ■■■

      
☆質問
『年末調整が近づいてきましたが、父が今年死亡したのですが、扶養控除の
対象とすることはできますか?』

★回答
できます。

配偶者や扶養親族が本年中に亡くなった場合でも、本年分については配偶者
控除や扶養控除などの控除を受けることができます。

☆質問
『父は年金を130万円もらっていたのですが、扶養控除の対象にできますか?』

★回答
お父様はおいくつでしたか?

☆質問
『70歳でした』

★回答
それなら、あなたの扶養控除の対象となります。

☆質問
『年齢と関係があるのですか?』

★回答
はい。

公的年金は雑所得になり、65歳以上の方は公的年金控除ということで、年金
受取額から最低でも140万円引くことができます。

お父様は130万円の年金をもらっていたのですから、公的年金控除額より少な
いために、所得はゼロとされます。

すると、扶養控除の要件である「合計所得が38万円以下」になり、扶養控除の
対象とすることができるのです。

☆質問
『なるほど・・・では、父が60歳であったとした場合にはどのようになりますか?』

★回答
65歳未満ですと公的年金控除は70万円となります。

合計所得は130万円-70万円=60万円となり、扶養控除の要件である38万円
をオーバーしますので、扶養控除の対象とすることはできません。

☆質問
『わかりました。ちなみに、私は今年妻と離婚したのですが、配偶者控除の対象
とすることはできますか?』

★回答
できません。

☆『今は、内縁の妻と暮らしているのですが、配偶者控除の対象とすることはで
きますか?』

★回答
残念ながら、できません。

配偶者控除の対象となる配偶者は、婚姻の届出をしている配偶者だけなのです。


==============   新メルマガ   ===============

■■■ メルマガ 週間なるほど!消費税 ■■■ 

  消費税の仕組から実務的な内容まで、問答式でやさしく毎週説明しています。

  ぜひご購読ください。 http://www.cpainoue.com/mailmag4/a_mailmag4.html 

==============   有料メルマガ  =============== 

■■■メールDE添削 税務会計実務 ■■■

まぐまぐプレミアムで発刊しています。まったく新しい発想の通信添削システムです。

税務会計実務に直結するメールを利用した通信添削システムです。

詳しくはホームページをご覧下さい。http://www.cpainoue.com/mailmag3/a_mailmag3.html


==============   無料メルマガ  ================

■■■メルマガ 週刊税務調査日記!■■■

税務調査の実態、税務調査で問題となる点、税務調査の手法などを誰でも分かりやすく、
  ちょっと脚色して週刊でお伝えいたします。
  下記リンクよりぜひ登録してください。
     
         http://www.cpainoue.com/mailmag2/a_mailmag2.html
=======================================  


△△ 週刊節税教室で取り上げて欲しいテーマを募集しています △△
      アドレス inoue@cpainoue.com まで


 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

■今月の井上NEWS(月刊で井上公認会計士事務所のホームページに掲載)■

                                            
     http://www.cpainoue.com/

   ● 前払税金と銀行の自己資本       NEW!   
   ● 事業区分          NEW!

***************************************

◆発行 井上公認会計士事務所
    Copyright (C)2001 INOUE CPA OFFICE. All rights reserved.
  
  当事務所では、会社設立からその後の税務会計、社会保険、労働保険、組織変更登記
  などを、「合理的な報酬」で「高品質のサービス」を提供しています。 

    会計事務所費用が今より安くなります。NEW!

 詳しくは、ホームページをご覧になってください。
                                                                   
     http://www.cpainoue.com/
***************************************

この記事の発行者<<前の記事次の記事>>最新の記事

 
  規約   
>> メルマ!の会報誌もお届けします

ブックマーク: はてなブックマークに追加del.icio.usに追加Buzzurlにブックマークニフティクリップに追加ライブドアクリップに追加Yahoo!ブックマークに登録My Yahoo!に追加Add to Google

この記事へのコメント


コメントを書く
コメントはありません。

このメルマガの最近の記事





おすすめメルマガ詰め合わせ2009年 あなたの今年の運命は?ゆく年くる年メルマガ!

メルマ! ガ オブ ザ イヤー 受賞メルマガ2008年度の受賞メルマガ
2007年度の受賞メルマガ
2006年度の受賞メルマガ
2005年度の受賞メルマガ




melma! ご利用規約 │ メールマガジン発行規約 │ マスコミに関するお問い合わせ │ 会社概要 │ プライバシーポリシー
インターネット広告 サイバーエージェント