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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第60号(2002/11/18)
【 井上公認会計士事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 扶養控除を漏れなく受ける(所得税) ■■■
☆質問
『年末調整が近づいてきましたが、父が今年死亡したのですが、扶養控除の
対象とすることはできますか?』
★回答
できます。
配偶者や扶養親族が本年中に亡くなった場合でも、本年分については配偶者
控除や扶養控除などの控除を受けることができます。
☆質問
『父は年金を130万円もらっていたのですが、扶養控除の対象にできますか?』
★回答
お父様はおいくつでしたか?
☆質問
『70歳でした』
★回答
それなら、あなたの扶養控除の対象となります。
☆質問
『年齢と関係があるのですか?』
★回答
はい。
公的年金は雑所得になり、65歳以上の方は公的年金控除ということで、年金
受取額から最低でも140万円引くことができます。
お父様は130万円の年金をもらっていたのですから、公的年金控除額より少な
いために、所得はゼロとされます。
すると、扶養控除の要件である「合計所得が38万円以下」になり、扶養控除の
対象とすることができるのです。
☆質問
『なるほど・・・では、父が60歳であったとした場合にはどのようになりますか?』
★回答
65歳未満ですと公的年金控除は70万円となります。
合計所得は130万円-70万円=60万円となり、扶養控除の要件である38万円
をオーバーしますので、扶養控除の対象とすることはできません。
☆質問
『わかりました。ちなみに、私は今年妻と離婚したのですが、配偶者控除の対象
とすることはできますか?』
★回答
できません。
☆『今は、内縁の妻と暮らしているのですが、配偶者控除の対象とすることはで
きますか?』
★回答
残念ながら、できません。
配偶者控除の対象となる配偶者は、婚姻の届出をしている配偶者だけなのです。
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