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身近な節税の方法およびその内容を生徒の質問、先生の回答という形でやさしく誰でも分かるように解説します。




週刊節税教室

発行日: 2002/9/23

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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆          第52号(2002/9/23) 

 【 井上公認会計士事務所 】        http://www.cpainoue.com/
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          ■■■ 上場株式の贈与 (相続税・贈与税) ■■■

      
☆質問
『上場株式を息子に贈与したいのですが、税金の扱いを教えてください。』

★回答
上場株式とは証券取引所で売買される株式のことを言います。
税法では贈与した上場株式の贈与金額の算定方法を定めています。

☆質問
『どのように定めているのですか?』

★回答
以下の4つの株価の内、一番低い金額を贈与金額と定めています。

1.贈与日の取引所での最終価額

2.贈与した月の株価の月平均額

3.贈与した月の前月の月平均額

4.贈与した月の前々月の月平均額


☆質問
『なるほど。贈与日の株価とその月を含む前3ヶ月の各月平均額の内、一番低い株価
が贈与した上場株式の株価になるのですね?』

★回答
そのとおりです。かなり幅があることになります。

ですから、株価の動向を見て上場株式を贈与すると、現金を贈与する以上の効果が
期待できることがあります。

☆質問
『具体的にはどのようなことですか』

★回答
自分が持っている上場株式が突如急騰した場合、例えば今月に入って2倍になった
ケースを考えてみましょう。

その株式の7月の月平均額は300円、同じく8月の月平均額は280円、そして9月に
入り突如700円に急騰したのです。

その株式を息子さんに贈与する場合の株価は、上記の株価で一番低い280円となり
ます。

この株式を1万株息子さんに贈与すると、贈与価額は280万円(280円×10,000株)
で、贈与税は18万円です。

この株式を息子さんが市場で700円で売却すると売却額は700万円、支払う税金
は73,500円(現行の申告分離課税の場合)です。

なんと、この贈与によって息子さんは手取りで6,746,500円(7,000,000円-180,000円
-73,500円)も手に入れたことになります。

来年からは、株式譲渡における源泉分離課税が廃止され(また継続との情報もあり?)
ますが、廃止された場合のこの節税手法について次回説明します。




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