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身近な節税の方法およびその内容を生徒の質問、先生の回答という形でやさしく誰でも分かるように解説します。
- 最新号:2008-08-27
- 発行周期:週刊
- 読んでる人:3839人
- 創刊日:2001-09-28
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- コメント数 : 5
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週刊節税教室
発行日: 2002/7/8*********************************
☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第41号(2002/7/8)
【 井上公認会計士事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 死亡に伴う退職金(相続税、所得税) ■■■
質問
『今年定年退職した主人が先日交通事故で亡くなりました。会社から退職金の
支給を受けたのですが、相続税及び所得税・住民税の計算上どのように取り扱
われるのですか?』
回答
まず退職金については、支給額がいつ確定したかがポイントとなります。
質問
『退職金の支給額が死亡前に確定していた場合はどのようになりますか?』
回答
退職金の支給額がご主人の死亡前に確定していると、ご主人への通常の退
職金ということで、所得税・住民税が課税されます。
また、亡くなられたときに、まだその退職金の支払を受けていなければ、その
退職金の請求権が相続財産になります。
質問
『では、退職金の支給額が死亡後に確定していた場合はどのようになります
か?』
回答
退職金がご主人の死亡後3年以内に確定したものについては、死亡退職金
となり、所得税及び住民税は課税されません。
そして、死亡退職金は相続財産とされますが、相続人1人あたり500万円の
控除があり、相続税計算上も優遇されています。
質問
『もう少し具体的に教えてください?』
回答
500万円に法定相続人の人数を乗じた金額が、相続財産である死亡退職
金の額から控除される金額となります。
たとえば、法定相続人を3人とすると、死亡退職金から控除される額は、3人
×500万円の1,500万円となります。
ですから1,500万円の死亡退職金をもらっても相続税の対象となる金額は0円
となります。
質問
『なるほど、よく分かりました。死亡退職金は税金が非常に優遇されているの
ですね』
回答
そのとおりです。
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