身近な節税の方法およびその内容を生徒の質問、先生の回答という形でやさしく誰でも分かるように解説します。
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週刊節税教室
発行日: 2002/3/4*********************************
☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第23号(2002/3/4)
【 井上公認会計士事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 生計を一にする(所得税) ■■■
☆質問
『扶養親族とは所得者と生計を一にする親族で、合計所得金額が38万円
以下の人ということですが、「所得者と生計を一にする」とは具体的にどの
ようなことを意味しますか。
★回答
はい、おおよそ以下のように解釈してください。
(1)日常生活の糧を共通にしていること
すなわち、消費段階において同一の財布のもとで生活していること
(2)同一の家屋に起居している場合は、日常の生活費における金銭面の
区別が明確である場合を除いて,(1)の状態にあると推定されます。
☆質問
『ちょっと表現が難しいです。もっとやさしく教えてください。』
★回答
簡単に言うと「同じ屋根の下に生活していて、生活費を明確に区別して
いない場合は「生計を一にしている」ということです。
生活費の区分の程度ですが、電気、水道、電話、ガス代がメーターが別
に設置され、区分されているかといった細かい点も税務裁判では「証拠を
見せろ」と要求されています。
☆質問
『同居していなければいけないのですか?』
★回答
いえ、同居していない親族間においても、生活費の送金が常に行われて
いるような場合は,「生計が一」であるとして扱われています。
☆質問
『では、田舎の母親に毎月生活費を送金していて、合計所得が38万円以
下の場合は扶養控除の対象になるのですね?』
★回答
そのとおりです。
この場合、扶養控除の対象になるばかりでなく、お母さんが医者にかかっ
て医療費をあなたが払った場合は、お母さんの医療費とあなたの医療費
を合算して医療費控除を受けられます。
☆質問
『その他に生計を一にすることで節税になることはありますか?』
★回答
あります。以下のとおりです。
(1)生計を一にしている人の社会保険料を所得者が払った場合は、所得者
の社会保険料控除とすることができます。
(2)夫婦共稼ぎで生計を一にしている場合、子供の医療費や社会保険、生
命保険、損害保険、等の支払はどちらがしたか分りません。したがって、
医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除な
どは、2人で最も節税になるように、税率の高い方に全て入れて構いま
せん。
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コーナーが掲載されています。
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