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身近な節税の方法およびその内容を生徒の質問、先生の回答という形でやさしく誰でも分かるように解説します。




週刊節税教室

発行日: 2002/3/4

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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆          第23号(2002/3/4) 

 【 井上公認会計士事務所 】        http://www.cpainoue.com/
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              ■■■ 生計を一にする(所得税) ■■■

☆質問
    『扶養親族とは所得者と生計を一にする親族で、合計所得金額が38万円
   以下の人ということですが、「所得者と生計を一にする」とは具体的にどの
   ようなことを意味しますか。
  
★回答
  はい、おおよそ以下のように解釈してください。

  (1)日常生活の糧を共通にしていること
    すなわち、消費段階において同一の財布のもとで生活していること

  (2)同一の家屋に起居している場合は、日常の生活費における金銭面の
     区別が明確である場合を除いて,(1)の状態にあると推定されます。

    
☆質問
  『ちょっと表現が難しいです。もっとやさしく教えてください。』

★回答
  簡単に言うと「同じ屋根の下に生活していて、生活費を明確に区別して
  いない場合は「生計を一にしている」ということです。

  生活費の区分の程度ですが、電気、水道、電話、ガス代がメーターが別
  に設置され、区分されているかといった細かい点も税務裁判では「証拠を
  見せろ」と要求されています。

☆質問
  『同居していなければいけないのですか?』
 
★回答 
  いえ、同居していない親族間においても、生活費の送金が常に行われて
  いるような場合は,「生計が一」であるとして扱われています。

☆質問
  『では、田舎の母親に毎月生活費を送金していて、合計所得が38万円以
  下の場合は扶養控除の対象になるのですね?』

★回答
  そのとおりです。
  この場合、扶養控除の対象になるばかりでなく、お母さんが医者にかかっ
  て医療費をあなたが払った場合は、お母さんの医療費とあなたの医療費
  を合算して医療費控除を受けられます。

☆質問
  『その他に生計を一にすることで節税になることはありますか?』
 
★回答 
  あります。以下のとおりです。

  (1)生計を一にしている人の社会保険料を所得者が払った場合は、所得者
    の社会保険料控除とすることができます。

  (2)夫婦共稼ぎで生計を一にしている場合、子供の医療費や社会保険、生
    命保険、損害保険、等の支払はどちらがしたか分りません。したがって、
    医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除な
    どは、2人で最も節税になるように、税率の高い方に全て入れて構いま
    せん。
    
    

  ●国税庁のタックスアンサーのホームページに確定申告のシミュレーション
   コーナーが掲載されています。
   なかなかのできばえのいわゆるASPです。
   電子申告をイメージしたソフトです。
   皆さんもアクセスしてみられたらどうでしょうか。
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◆発行 井上公認会計士事務所
    Copyright (C)2001 INOUE CPA OFFICE. All rights reserved.
  
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