身近な節税の方法およびその内容を生徒の質問、先生の回答という形でやさしく誰でも分かるように解説します。
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週刊節税教室
発行日: 2001/12/10****************************************
☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第12号(2001/12/10)
【 井上公認会計士事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 単身赴任者の帰宅旅費(所得税) ■■■
☆質問
『現在、大阪に単身赴任中で、家族は東京におります。1月に2〜4回
大阪東京を往復していますが、この交通費が所得税計算上控除の対象
になると聞いたのですが、本当でしょうか?』
★回答
「給与所得者の特定支出の控除の特例」(法57の2)により、交通費が
所得税計算上控除の対象となることがあります。
しかし、その場合給与所得者に認められている給与所得控除額を
超える場合に限られます。給与所得控除額は、例えば年収500万
ですと、年154万円となっています。
東京大阪間を飛行機の正規料金(約3.8万)で1年で40往復以上しな
ければ、この特例は適用されません。会議に出席するためなどの
上京で、会社が旅費を負担しているような場合の往復は、これに
含めません。
☆質問
『適用を受けるためには、どのような手続きが必要ですか?』
★回答
確定申告により、税務署に届け出なければなりません。また、支出
の内容・支払先・支払年月日・金額などの明細の記載や、その支出
を証明する書類の添付と、大変煩雑な作業を必要とします。
☆質問
『「給与所得者の特定支出の控除の特例」にあたるものとして、
他にどのような支出がありますか?』
★回答
通勤費・転居費用・研修費・資格取得費などがありますが、どれも
適用の範囲が大変狭くなっております。
したがって、特定支出を集めても、給与所得控除額を超えることは
ほとんど稀で、この適用を受けるケースは非常に少ないのが現状です。
☆質問
『先日、東京で月曜に会議があり、それに出席するついでに金曜の
晩に東京の自宅に戻りました。この交通費は会社が負担してくれ
ますが、税金の取り扱いで注意することはありますか?』
★回答
交通費等が後払いで、毎月のお給料と一緒に精算されるシステムで
したら、その交通費がどのような扱いになっているか(源泉所得税が
非課税となっているか)を一度確認してみるといいでしょう。
職務遂行上必要な旅行に付随して帰宅した場合の旅費は、会社が
負担していてもお給料の一部として課税されることはありません。
しかし、単に帰宅したときに会社が旅費を出してくれた場合は、
別居手当のような給料と認定され、課税対象となってしまいます。
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