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身近な節税の方法およびその内容を生徒の質問、先生の回答という形でやさしく誰でも分かるように解説します。




今週の節税テーマ 第8号住宅取得資金の贈与の特例

発行日: 2001/11/19

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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆          第8号(2001/11/19) 

 【 井上公認会計士事務所 】    http://www.remus.dti.ne.jp/~cpainoue/
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                ■■■ 住宅取得資金の贈与の特例(贈与税) ■■■


★質問 「マイホームを購入するのに親から購入資金を援助してもらうの
            ですが、税金はかかりますか?」

☆回答     他人からお金をもらった時は、それが親であっても贈与税の対象
       になります。
      親からのせっかくの援助資金、それが税金の対象になってしまっ
      ては困ってしまいます。贈与税は数ある税金の中でも税率が高く、
      納税額も高額となります。


★質問 「節税の方法はありますか?」

☆回答     住宅取得資金の贈与の特例」という制度があります。
      550万円までの住宅取得資金に関して贈与税が「ゼロ」になると
      いう特例です。

      たとえば親から550万円の贈与を受けたとしましょう。この特例を
      受けないと贈与税は84万5千円になります。ところがこの特例を
      受けると納める贈与税は「ゼロ」となります。

      1千万円をこの特例を使って贈与しても45万円の贈与税で済むこ
      とになります。

★質問 「どんな人でも受けられるのですか?」

☆回答 この特例を受けるためには次のような要件が税法で決められてます。

      (1) 父母又は祖父母からの贈与であること。
      (2) 翌年の3月15日までに住宅を取得し、居住する・居住する見込
         みであること。
      (3) 贈与を受けた年分の所得金額の合計額が1200万円以下であ
                   ること。
      (4) 床面積が50?以上であること。
      (5) 過去5年間に本人及び妻の所有する建物に居住していないこと
         または居住していても買い替えの状況にあること。

           この特例を受けようとする人は必ず確定申告をする必要があります。
           この規定は一生に一度のみ適用されます。2回も3回も受けられませ
      んので注意が必要です。
  
  

 
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