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第3号 役員報酬と役員賞与

発行日: 2001/10/15

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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆          第3号(2001/10/15) 

 【 井上公認会計士事務所 】    http://www.remus.dti.ne.jp/~cpainoue/
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         ■■■ 役員報酬と役員賞与 (法人税) ■■■

☆質問
『役員報酬と役員賞与の税法上の取扱の違いは何ですか?』

★回答
  役員賞与は全額が損金不算入となります。
  役員賞与を100万円払った時には、税率を40%とした場合、
  100万円×40%=40万円が税金となります。 

  一方役員報酬は全額が損金算入されますので、役員報酬を100万円
  払った場合には、役員賞与より40万円得になります。

☆質問
  『通常の報酬でも賞与とみなされる場合があると聞いたのですが?』
 
★回答
  役員報酬の原則は「定時・定額」です。

  そのため、定時以外に支払われるもの(通常の賞与など)や、定額と認め
  られないもの、例えば毎月報酬額が変動している場合、特に増額された
  部分などは、賞与としてみなされてしまいます。

☆質問
  『実務としてはどのように対応したら良いのでしょうか』

★回答
  以下のような対応が考えられます。

 (1)賞与を含んだ総額で年棒制とする(月額報酬は年棒の1/12)。

 (2)役員報酬の増額は年2〜3回程度の変更が可能なので、利益が増えた
  場合には、賞与ではなく役員報酬の増額とする。

 (3)役員報酬を増額した際には、株主総会議事録、取締役会議事録を作成・
  保存する。

  実務では、株主総会で報酬の上限を決め、具体的金額は取締役会で
  機動的に決めることが多いようです。

 決算期数ヶ月前に利益増加の見込みとなった場合には、賞与を支払うより、
 機動的にその月以後の役員報酬を増額する、といったことが実務的な節税
 の対応です。

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◆発行 井上公認会計士事務所
    Copyright (C)2001 INOUE CPA OFFICE. All rights reserved.
  
   当事務所では、会社設立からその後の税務会計、社会保険、労働保険、登記業務
  などを、合理的な報酬で高品質のサービスを提供しています。 

 詳しくは、ホームページをご覧になってください。
                    http://www.remus.dti.ne.jp/~cpainoue/
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