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第3号 役員報酬と役員賞与
発行日: 2001/10/15****************************************
☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第3号(2001/10/15)
【 井上公認会計士事務所 】 http://www.remus.dti.ne.jp/~cpainoue/
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■■■ 役員報酬と役員賞与 (法人税) ■■■
☆質問
『役員報酬と役員賞与の税法上の取扱の違いは何ですか?』
★回答
役員賞与は全額が損金不算入となります。
役員賞与を100万円払った時には、税率を40%とした場合、
100万円×40%=40万円が税金となります。
一方役員報酬は全額が損金算入されますので、役員報酬を100万円
払った場合には、役員賞与より40万円得になります。
☆質問
『通常の報酬でも賞与とみなされる場合があると聞いたのですが?』
★回答
役員報酬の原則は「定時・定額」です。
そのため、定時以外に支払われるもの(通常の賞与など)や、定額と認め
られないもの、例えば毎月報酬額が変動している場合、特に増額された
部分などは、賞与としてみなされてしまいます。
☆質問
『実務としてはどのように対応したら良いのでしょうか』
★回答
以下のような対応が考えられます。
(1)賞与を含んだ総額で年棒制とする(月額報酬は年棒の1/12)。
(2)役員報酬の増額は年2〜3回程度の変更が可能なので、利益が増えた
場合には、賞与ではなく役員報酬の増額とする。
(3)役員報酬を増額した際には、株主総会議事録、取締役会議事録を作成・
保存する。
実務では、株主総会で報酬の上限を決め、具体的金額は取締役会で
機動的に決めることが多いようです。
決算期数ヶ月前に利益増加の見込みとなった場合には、賞与を支払うより、
機動的にその月以後の役員報酬を増額する、といったことが実務的な節税
の対応です。
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◆発行 井上公認会計士事務所
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詳しくは、ホームページをご覧になってください。
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