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【ドクター桜井の日本診療〜350号〜】

発行日: 2004/11/18

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☆ドクター桜井の日本診療☆  〜350号〜 04.11.18
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◇意識の差


 規制改革会議の座長の問題で質問主意書を提出した。珍しく早く
答弁書が返って来たが、その内容はあまりにひどい。結論から言え
ば、問題ないということだった。

 そのような答弁が返ってくることは最初からわかっていた。省庁
が「利害の抵触」に当たるとはとても言えないからだ。しかし、彼
が行っていることは、政治の力を借りて自分の企業の利益を優先さ
せているのだから、間違いなく「利害の抵触」に当たる。

 問題はこれからどのような方法で、国民の皆さんに知っていただ
くかである。私の周囲の人たちと話をすると、殆ど同じ認識である。
つまり「利害の抵触」に当たるということである。これには、自民
党も民主党も関係ない。結果的に問題になるのは、彼を任命し、彼
の言いなりになっている小泉総理ということになるのだろう。

 最近の小泉総理の言動を見ていると、一国の総理としてふさわし
くないことは言うまでもないことだが、精神科を受診したほうがい
いのではないのかと思うこともある。「自衛隊が活動している地域
は非戦闘地域」がその典型である。当たり前のことだが、根拠など
何もない。根拠が何もないのに、そのことを堂々と言うだけでもお
かしいと思うのだが、その答弁が良かったと悦に入っているのだか
らあきれてしまう。

 一方、文部科学省のスポーツ・青少年局学校健康教育課の対応は
かなり良くなってきた。シックスクール対策もそうだが、児童生徒
のアレルギー疾患の問題点を指摘したところ、すぐに調査・検討を
行うことになった。

 学校保健法の中に準要保護規定という制度がある。これは、所得
の少ない家庭の子供さんが伝染性または学習に支障を生ずるおそれ
のある疾病になったときに、医療費の援助を行い、学校の授業がき
ちんと受けられるようにしようという素晴らしい制度だ。

 虫歯もこの疾病に入っていたのだが、治療法が限定されており、
適切な治療が受けられないという問題点があった。昨年の予算委員
会でこの問題を指摘し、保険適応となる治療法すべてが認められる
ようになった。その結果、所得の少ない子供さんたちも適切な歯科
診療が受けられるようになった。

 今回は学校保健法の中に定められている疾病の改正を求めている。
この制度がかなり昔に作られているので、現在の疾病に合っていな
い。例えば、気管支喘息が入っていないのだ。これでは制度があっ
ても、絵に描いた餅になってしまう。

 この点を指摘したところ、すぐに「アレルギーに関する調査研究
」をすることになった。議員が適切な指摘をすれば、官僚はその指
示に従って動くことがわかった。官僚政治の問題は、官僚組織その
ものだけではない。国会議員にもあるということが、今回の件では
っきりしたような気がする。


                  参議院議員・医師 桜井 充

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○質問主意書の答弁
以下のURLをご覧ください。
http://www.uranus.dti.ne.jp/~sakurai/03/q-h161109.htm

――――――――――――――――――――――――――――――
○学校保健法施行令第7条
法第17条の政令で定める疾病は、次の各号に掲げるものとする。
一 トラコーマ及び結膜炎
二 白癬、疥癬及び膿痂疹
三 中耳炎
四 慢性副鼻腔炎及びアデノイド
五 齲歯
六 寄生虫病(虫卵保有を含む。) 

○学校保健法第17条
地方公共団体は、その設置する小学校、中学校、中等教育学校の前
期課程又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学
部の児童又は生徒が、伝染性又は学習に支障を生ずるおそれのある
疾病で政令で定めるものにかかり、学校において治療の指示を受け
たときは、当該児童又は生徒の保護者(学校教育法第二十二条第一
項に規定する保護者をいう。)で次の各号のいずれかに該当するも
のに対して、その疾病の治療のための医療に要する費用について必
要な援助を行うものとする。 
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に
規定する要保護者 
二 生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に困
窮している者で政令で定めるもの 

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