税務お役立ち情報 UP! Lite |
この記事の発行者<<前の記事
|
次の記事>>
|
最新の記事
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
税務・経営・会計のビジネスメール <購読料無料>禁無断転載
UP! Lite
2005.2.1 #375
発行元:国税庁記者クラブ加盟社 株式会社ロータス21
http://www.lotus21.co.jp
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
□■□■□■ FICセミナーのお知らせ □■□■□■□■□■□■□■□
全面改訂を完全解説!!
「日米租税条約セミナー」
2月10日(木) 東 京 午後1時〜5時
飯田橋レインボービル 7F コンベンションホール
講 師:日本経団連 産業本部産業基盤グループ長/阿部泰久
テキスト:阿部泰久著「新 日米租税条約のすべて」(清文社)
お問い合わせ・お申し込み⇒FIC office@fic.or.jp
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■HEAD LINE■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
◇定期借地権における権利金の取扱い
■■ CONTENTS ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
◇定期借地権における権利金の取扱い
平成17年度税制改正では、定期借地権の権利金に係る取扱いの明確化が図ら
れます。 これは、国土交通省などがその導入を求めていたものです。
定期借地権については、権利金方式と保証金方式とがあります。このうち、
土地の貸主側から見れば、権利金については、返却の必要はありませんが課税
対象となります(なお、保証金については課税されませんが、将来、返却する
必要があります)。
一方、土地を借りる方から見れば、定期借地権の権利金は、返却されないにも
関らず、減価償却することは認められていません。実際は、存続期間満了時に
特別損失を計上することになります。このため、権利金については、費用収益
対応の原則からみて不合理であるとの批判が寄せられていたようです。
このため、今回の定期借地権の権利金に係る取扱い明確化では、権利金を一定
の契約に基づき賃料の前払いとして一括授受する場合は、借地人、土地所有者
の双方で、期間に応じた費用及び収益計上が可能になります。これにより、定
期借地権の活用が促進されるとともに土地の有効活用策の強化が図られること
が期待されています。
⇒過去の記事もすべて公開しております。
http://www.lotus21.co.jp/data/namazu.cgi
検索してご使用ください。
-------------------------------------------------------------------
レベルアップを望む方に最適!週刊「T&A master」がお力になります!
週刊「T&A master」には、税務・会計・商法の情報が満載です。
是非、ご購読ください。
◆◆◆1/31号 No.100 掲載内容◆◆◆
◎特集
・平成16年分所得税確定申告のチェックポイント
◎最重要ニュース
・最高裁、SO権利行使益は「給与所得」と認定
・金利キャップ・オプションの取扱いを明らかに
・地方税電子申告の利用届出の受け付けが開始
・評価通達6項適用手続違反は処分の効力に影響なし
◎実務解説
・有限責任事業組合(日本版LLP)制度の創設
社団法人日本経済団体連合会 産業本部 産業基盤グループ長 阿部泰久
・病院会計準則改正と医療法人会計基準の創設に向けて
税理士法人青木会計 税理士 青木惠一
・ざっくり押さえる会社法要綱案−機関(2)編− (編集部)
◎重要資料
・ストックオプション税務訴訟最高裁判決
平成17年01月25日 第三小法廷判決 平成16年
(行ヒ)第141号 所得税更正処分等取消請求事件
◎コラム
・ことばのコンビニ
静岡県地方税一元化構想
地域再生法の制定に伴う税制措置
・石部家の人々−父と娘の税理士問答
議員年金改革「答申」は甘い!?
・プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)
武田昌輔税法研究グループ
「遊休倉庫の評価損の計上」
「隠ぺいされた相続財産の存在を知らなかった相続人に対する重加算税」
・経理スタッフのための実務サプリメント
「電子申告を始めよう」
・グリーンシートへの道
日本システムアンドマネージメント株式会社
・ここだけの話
気の早い税制改正!?
ご購読等のリンク先はこちら↓
http://www.sn-hoki.co.jp/kobetsu.cgi?product=2531
見本誌の無料送付はこちら↓
http://www.lotus21.co.jp/information/mihonsi.html
======================================================================
発行:
株式会社 ロータス21 東京都中央区築地2−11−11 森田ビル6F
FAX 03−5550−5216
http://www.lotus21.co.jp info@lotus21.co.jp
======================================================================
この記事の発行者<<前の記事
|
次の記事>>
|
最新の記事
