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税務お役立ち情報 UP! Lite <No.375>

発行日: 2005/2/1

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税務・経営・会計のビジネスメール <購読料無料>禁無断転載
  UP! Lite   
                    2005.2.1   #375
発行元:国税庁記者クラブ加盟社 株式会社ロータス21
 http://www.lotus21.co.jp

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◇定期借地権における権利金の取扱い
■■ CONTENTS ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
◇定期借地権における権利金の取扱い 

 平成17年度税制改正では、定期借地権の権利金に係る取扱いの明確化が図ら
れます。 これは、国土交通省などがその導入を求めていたものです。

 定期借地権については、権利金方式と保証金方式とがあります。このうち、
土地の貸主側から見れば、権利金については、返却の必要はありませんが課税
対象となります(なお、保証金については課税されませんが、将来、返却する
必要があります)。

一方、土地を借りる方から見れば、定期借地権の権利金は、返却されないにも
関らず、減価償却することは認められていません。実際は、存続期間満了時に
特別損失を計上することになります。このため、権利金については、費用収益
対応の原則からみて不合理であるとの批判が寄せられていたようです。

このため、今回の定期借地権の権利金に係る取扱い明確化では、権利金を一定
の契約に基づき賃料の前払いとして一括授受する場合は、借地人、土地所有者
の双方で、期間に応じた費用及び収益計上が可能になります。これにより、定
期借地権の活用が促進されるとともに土地の有効活用策の強化が図られること
が期待されています。 

⇒過去の記事もすべて公開しております。
 http://www.lotus21.co.jp/data/namazu.cgi
 検索してご使用ください。
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◎特集 
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◎最重要ニュース
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 税理士法人青木会計 税理士 青木惠一 
・ざっくり押さえる会社法要綱案−機関(2)編− (編集部) 
◎重要資料
・ストックオプション税務訴訟最高裁判決 
 平成17年01月25日 第三小法廷判決 平成16年 
 (行ヒ)第141号 所得税更正処分等取消請求事件 
◎コラム 
・ことばのコンビニ 
 静岡県地方税一元化構想 
 地域再生法の制定に伴う税制措置 
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