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十影響のス−パー宅建WEBマガジンNo.321m
発行日: 2007/12/2007/12/19(水) 登録者総数 6,222部
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
十影響のスーパー宅建WEBマガジン
No.231
合格者の皆様より,今年も数多くの御礼状をいただきました。
ありがとうございます。
本年受験されました皆様の今後の御活躍を祈念いたします。
http://tokagekyo.7777.net/
webmaster@tokagekyo.7777.net
― 『宅建スーパーWEBサイト』の公式メルマガです。―
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 平成19年12月19日(水)発行 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◆当サイトのプロフィールについては下記をご覧ください。
http://tokagekyo.7777.net/equipment/profile.html
◆次号232号 のお知らせ
2007年12月30日(日) 頃に配信予定です。
宅建試験'07私のインプレッション(投稿募集中)
http://tokagekyo.7777.net/takken/impression-07.html
━━━━━ index ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 ご挨拶●サイト創設8周年に
2 1000本ノックモニタークラブ●モニター募集のお知らせ
3 登録情報●登録実務講習Q&A 2 登録実務講習の日程
4 平成20年試験対策●法改正情報1 借地借家法−事業用定期借地権の改正
5 ゼロからはじめる独学宅建●2 続・どんな人が受験しているか
6 新着情報●2008年受験用テキストの最新情報 12/19現在
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●チャットのご案内●
12/23(日),23:00〜24:00 話題自由のチャット
chat会場 http://8118.teacup.com/tokagekyo/chat
−この間,チャットはお休みです。−
1/13(日),23:00〜24:00 話題自由のチャット
chat会場 http://8118.teacup.com/tokagekyo/chat
●アクセス障害についての掲示板● http://8101.teacup.com/tokagekyo/bbs
■当サイトは,「多年受験の克服」と「受験環境の整備」を創設時より標榜して
います。このため,当サイトのみでできないものや受験コンテンツの充実に役立
つものについては,指導機関様・出版社様とのコラボレーションや企画に参加し
ています。
●自己採点集計
宅建情報ネット様と提携して,毎年実施しています。
http://www.ess-net.info/index.shtml
http://www.ess-net.info/tksokuhou/
平成18年の有効分析データ総数3,056件
(一般受験者2,669件、登録講習修了者387件)
※自己採点集計からのデータ分析をぜひご覧ください。有益な情報が満載です。
http://www.ess-net.info/data/
●当サイト代表が執筆した書籍と雑誌の記事
※下記の企画は当サイトのコンテンツとは別個の企画です。
○平成20年度国家試験を展望する−宅地建物取引主任者
(不動産受験新報・平成20年1月号/住宅新報社)
○穴埋め式楽学宅建直前予想問題・法令上の制限
(不動産受験新報・平成19年11月号/住宅新報社)
○楽学宅建サブノート・民法
(不動産受験新報・平成19年8月号〜9月号/住宅新報社)
○19年度国家試験改正法講座・宅建
(不動産受験新報・平成19年1月号〜7月号/住宅新報社)
○19年度国家試験を展望する・宅地建物取引主任者
(不動産受験新報・平成19年1月号/住宅新報社)
○宅建・マン管合格のツボ100項目マスター・法令制限
(不動産受験新報・平成18年8月号〜11月号/住宅新報社)
○今年こそ宅建! 特別企画 項目別一問一答 [基礎を固める過去問ナビ]
(自由国民社,共著,平成19年3月刊)
○宅建・な〜んだ、こうすれば合格!・平成17年受験用
(辰已法律研究所,共著,平成17年7月刊)
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1 ご挨拶●サイト創設8周年に
***********************************************************************
12月8日で当サイトは開設以来8周年を迎えました。これも皆様の御支持の
御蔭であり,深く深く感謝申し上げます。
当サイトは,受験者の皆様の学習メディアが何であっても,
・受験者の皆様が学習する上での補完材料を提供すること,補完材料を提供する
ことにより,受験者の皆様がお一人お一人に適した学習の個別化,カスタマイ
ズ,最適化ができるようにすること。
・受験者間の情報格差を是正すること(独学者と予備校通学者等との格差をなく
すこと)
・受験情報の共有
を図り,ひいては,「多年受験の克服」と「受験環境の整備」にお役に立てる
ことを目標としてきました。
この間,受験者の皆様方からの数多くの御提案と御要望に答えていく中で当サ
イトは成長してまいりました。今後もそれは変わらないと思います。
平成20年も,引き続き,コンテンツのさらなる充実と進化を図ってまいります
ので,今後ともよろしくお願い申し上げます。
★当サイトの創設について
平成12年12月8日,平成12年に宅建試験を受験した有志により開設されまし
た。当初は,1年限りの予定でしたが,閲覧者の方々からのご支援や励ましも
あり,現在に至っております。(開設当時は,受験経験者による支援サイトは
ほとんど皆無であり,当サイトのコンテンツに該当するものもネットの中では
見当たりませんでした。)
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2 平成20年度1000本ノックモニタークラブ●モニター募集のお知らせ
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当サイトのコンテンツは皆様のご意見やご要望,情報のご提供から生まれて
きました。その中でも1000本ノック(宅建試験の項目別問題集)は閲覧者の方々
との協同作業の成果の代表といっていいものです。
今年も1000本ノックのモニター様を募集させていただきますが,注意していた
だきたいことがあります。
当サイトは受験指導機関ではなく,参加型で非営利の支援サイトの構築を
目的にしています。そのため,モニター・クラブといっても,通信教育や通信
講座ではないことにご注意ください。モニター・クラブは皆様からのご要望を
サイト運営に効率的に反映させるためのものです。(当サイトのコンテンツは
全て無償提供です。)
当サイトからは『モニター通信(刊行は不定期)』や,『モニターの皆様から
のご質問やご感想,ご意見,ご要望に対しての返信』のメールを差し上げること
を除いて,メールをお送りすることはありません。全てモニターになる方のイニ
シアティヴに任されています。(また,プライバシーにかかわる情報の流失にも
十分注意しています。モニター様の情報については公表しないため,合格体験記
にも掲載しておりません。)
当モニタークラブが皆様の試験対策学習のお役に立てることを願っております。
●モニター募集要項(当然ですが,費用は一切かかりません。)
1.募集期間 平成19年 12/20(木)〜12/31(月) (定員に達し次第,締切)
2.申込先 メールで,下記まで,「モニター希望」とお知らせください。
webmaster@tokagekyo.7777.net
モニターにお申し込みの方には,詳しい予定表を12/25(火)にメールでお送り
します。なお定員に達し次第,お申込みは締め切らせていただき,平成20年
度の募集は締切以降は行いません。
3.モニター募集人数 30人程度
4.モニタークラブについて
・当メルマガや専用メルマガ等で,1000本ノックの更新・訂正状況・編集計画
をお知らせします。
・パスワードを設定した専用掲示板を設置し,モニターの方どうしの交流を
図ります。
・ご質問,ご要望,ご意見などを当サイトのwebmasterまでお寄せください。
(モニターの方の義務ではなく,全てモニターの方のご自由になっています。
学習計画や学習上の疑問点の御質問も例年皆様よりいただいております。
これまでの応答メールは約1,000通に上っています。)
毎月とかではなく,折に触れて,必要なときで結構です。
また,掲示板へのご投稿でも構いません。
・メルマガ(十影響のスーパー宅建WEBマガジン)も,ご購読ください。
連絡事項で漏れがないようにしていただくためです。
http://tokagekyo.7777.net/maga.html
●1000本ノックの構成について
1000本ノックは,各分野とも,主に,本編と過去問アーカイブス(宅建過去問)
から成り立っています。
〔本編〕・・・過去問の肢問を分解して項目ごとにまとめたものです。
宅建過去問のほか,関連資格の過去問も含め,新出題のものに
も対応できるようにしています。毎年,本編や過去問アーカイ
ブスの補充問題から,初出題のものが的中しています。
平成19年でも的中したものがありました。
〔過去問アーカイブス(宅建過去問)〕・・・
項目別の過去問集です。本編学習後に,一通り通覧しておくと,効果的
です。取捨選択してご活用ください。
原則として,昭和55年以降の問題を収録しています。
宅建過去問は,市販の項目別過去問集は収録年数が限られているため,
お手持ちの過去問集のサプリメント(補完)としてご活用いただくことを目的
として作られています。
これにより出題のバリエーションを確認・体感しながら学習することができ
ます。
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3 登録情報●登録実務講習Q&A 2 登録実務講習の日程
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2 Q&A 登録実務講習の日程
Question
登録実務講習の日程は,合格発表後にすぐ受講申し込みしても,各講習実施
機関の一番初めの日程を受講できない場合があるのはなぜですか。
Answer
受講する日程は受講申込の先着順で決定されます。お尋ねの件については,
以下のような理由が考えられます。
・登録実務講習は少人数(平成19年度は一教室20人)で実施されています。同一日
程では複数の教室に分かれて受講しますが,一会場あたりの定員が限られていま
す。
・実施機関によっては11月中頃から受講申込を受け付けています。このため,
12/5段階で,すでに何人も過年度の合格者が申し込んでいる場合があります。
2 登録講習実施機関
平成19年9月に,登録実務講習の実施機関が新たに3機関登録され,登録実
務講習の実施機関が10になっています。
平成20年度の登録実務講習の受講費用は以下のとおりですが,平成19年度に
比べ,金額の差は少なくなっています。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/fudousan/takuken_torihiki/text
/List_jitumu_kousyu_2007.09.28.pdf
■不動産流通近代化センター \36,000 11/15から受付
http://www.kindaika.jp/koushuannai/jitsumu/index.shtml
■住宅新報社 \35,000 受付開始11月中旬より
http://www2.jutaku-s.com/crest/torokujitsumu/howto-9.html
■日建学院 \35,000
http://www.ksknet.co.jp/nkg/practical/
■九州不動産学院 \31,500
http://www.l-mate.co.jp/menjo6.htm
■LEC 12/5から受付開始 \36,000
http://www.lec-jp.com/takken/kouza/2008/jitsumu/
■日本ビジネス法研究所 \38,000
http://www.bho.co.jp/takken/jitsumu.html
■週刊住宅新聞社 \39,500
http://www.shukan-jutaku.com/ed/tourokujitsumu.pdf
■総合資格 \39,900
http://www.shikaku.co.jp/otj/index.html
■TAC \40,000
http://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/images/toukou.pdf
■新規登録の3機関
8 株式会社日本ビジネス法研究所
http://www.bho.co.jp/takken/jitsumu.html
東京都千代田区神田須田町2 − 2 3 − 11
電話 0 3 − 3 2 5 1 − 6 6 5 1
9 株式会社 週刊住宅新聞社
http://www.shukan-jutaku.com/
東京都新宿区高田馬場1 − 2 8 − 1 0
電話 0 3 − 3 2 0 9 − 2 1 1 0
10 株式会社辰巳法律研究所
http://www.tatsumi.co.jp/
東京都新宿区高田馬場4 − 3 − 6
電話 0 3 − 5 3 4 8 − 5 8 2 5
▼平成18年以前の合格者の方が 登録実務講習を受講する場合は,各実施機関
に案内書の送付を請求する必要があります。
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4 平成20年試験対策●法改正情報1 借地借家法−事業用定期借地権の改正
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宅建試験は,その年の4月1日現在で施行されている法令から出題されます。
このコーナーでは,平成20年の宅建試験で初めて出題範囲になるものを整理し
ていきます。
平成19年12月14日に,「借地借家法の一部を改正する法律案」が参議院本会
議で可決され,以下のように改正されました。
●改正借地借家法 平成20年1月1日施行
1) 事業用定期借地権(居住の用に供するものを除く。) (新23条)
従来の事業用定期借地権(居住の用に供するものを除く。)は,
「存続期間が10年以上20年未満」であったが,
「存続期間が10年以上30年未満のもの」と
「存続期間が30年以上50年未満のもの」の
2種類になった。
・存続期間が10年以上30年未満のもの (新23条2項)
(適用されないものは
「借地権の存続期間は原則として30年(3条)」,
「借地権の更新の規定(4条〜6条)」,
「建物の再築による借地権の期間の延長(7条)」,
「更新後の建物の滅失による解約等(8条)」,
「建物買取請求権(13条)」
「借地契約の更新後の建物の再築の許可(18条)」)
⇒ 新23条2項では,適用されないものは旧24条1項と同じ。
・存続期間が30年以上50年未満のもの (新23条1項)
(契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく,
建物買取請求をしないこととする旨を定めることができる)
上記の二つとも公正証書によってしなければならない(23条3項)。
2) 条文番号の変更
上記の改正により「建物譲渡特約付借地権(旧23条)」が,新24条に変わった。
★ポイント★
事業用定期借地権のうち,存続期間が30年以上50年未満のものでは,
<契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく,
建物買取請求をしないこととする旨を定めることができる>
となっていて,貸主と借主の当事者間の話し合いで定めることができること
になっている(任意)。
⇒「存続期間が10年以上30年未満のもの」では,それらは契約の要件。
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■改正借地借家法 〜平成20年1月1日施行〜
(定期借地権)
第二十二条 存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、
第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の
使用の継続によるものを含む。次条第一項において同じ。)及び建物の築造に
よる存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしな
いこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、
公正証書による等書面によってしなければならない。
(事業用定期借地権等)
第二十三条 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項
において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満
として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわ
らず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三
条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
2 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上
三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三
条及び第十八条の規定は、適用しない。
3 前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってし
なければならない。
(建物譲渡特約付借地権)
第二十四条 借地権を設定する場合(前条第二項に規定する借地権を設定す
る場合を除く。)においては、第九条の規定にかかわらず、借地権を消滅させ
るため、その設定後三十年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の
建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。
2 前項の特約により借地権が消滅した場合において、その借地権者又は建
物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、
請求の時にその建物につきその借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との
間で期間の定めのない賃貸借(借地権者が請求をした場合において、借地権の
残存期間があるときは、その残存期間を存続期間とする賃貸借)がされたもの
とみなす。
この場合において、建物の借賃は、当事者の請求により、裁判所が定める。
3 第一項の特約がある場合において、借地権者又は建物の賃借人と借地権
設定者との間でその建物につき第三十八条第一項の規定による賃貸借契約を
したときは、前項の規定にかかわらず、その定めに従う。
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5 ゼロからはじめる独学宅建●2 続・どんな人が受験しているか
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1 不動産業は宅建業とは限らない
前回,職業別受験状況を掲載しました。それについて,ご質問がいくつかあり
ましたので,今回はそのご質問の中から,「宅建業と不動産業の違い」について
御説明します。
まず基本的なことから御説明しますと,職業別受験状況は,不動産適正取引推
進機構が毎年発表していますが,その職業区分は,宅建試験の受験者が受験申込
時に自主申告したものがベースになっています。
したがって,職業区分は受験者が自分がどれに該当するか判断して,受験申込
書の該当欄に○をつけるため,必ずしも,職業区分の不動産業が宅建業とは限り
ません。その受験者の属する企業の本業を答えていると思われるからです。
前回お話したように,宅地建物について,反復継続して売買・交換をするか,
売買・交換・貸借の媒介・代理する場合に,宅建業の免許が必要になります。
つまり宅建業とは,専業か兼業かに関係なく,一定の行為をすることをいうの
で,宅建業法での宅地建物取引業(宅建業)とは,総務省の産業分類※などとは
異なっているものなのです。
※例えば,総務省の産業分類の大分類には「不動産業」がありますが,その中に
は「不動産賃貸業・管理業」も含まれています。また,総務省の産業分類中の
「建設業」には宅建業に該当すると思われる小分類もあります。
そのため,不動産業といっても,その受験者の属する企業が宅建業を行ってい
ない場合もあるし,また,受験者が不動産業以外で自主申告しても,その受験者
の属する企業が宅建業を営んでいる場合もあります。
いずれにしても,不動産業 = 宅建業 とは限りません。
【参考】 平成18年の職業別受験状況の内訳
(全体の合格率は17.1%,男性の合格率16.5%、女性の合格率19.0%)
不動産業 金融関係 建設関係 他業種 学生 主婦 その他
申込者 75,802 19,064 43,150 47,334 24,562 7,649 22,717
受験者 63,881 14,466 33,069 37,100 21,009 6,186 17,862
受験率 84.3% 75.9% 76.6% 78.4% 85.5% 80.9% 78.6%
合格者 10,140 2,453 3,824 6,882 4,321 1,404 4,167
合格率 15.9% 17.0% 11.6% 18.5% 20.6% 22.7% 23.3%
※
構成率 30.6% 7.4% 11.5% 20.7% 13.0% 4.2% 12.6%
※
※合格率とは,その職業区分での受験者の合格率をいい,構成率とは合格者の
中でその職業区分の方が占める割合です。
2 平成19年3月1日現在の宅建業者数と取引主任者数
参考に,宅建試験合格後のデータをうかがわせるデータを見てみましょう。
不動産適正取引推進機構の調査によると,平成19年3月1日現在の宅建業者
数,取引主任者の統計は,以下のようになっています。
●平成19年3月1日現在の宅建業者数 130,457 (前年度末 130,916)
従事者数 525,083 (前年度末に比べ15,365人の増加)
専任の取引主任者数は,197,397人(前年度末に比べ3,763人の増加)
●平成19年3月31日現在の宅地建物取引主任者の統計
(不動産適正取引推進機構調べ)
資格登録者 主任者証交付 就業者 就業者/登録者
全体 793,701 449,149 268,246 33.79%
男性 616,692 345,796 212,051 34.38%
女性 177,009 103,353 56,195 31.74%
女性 22.3% 23.0% 20.9% −
の占有率
資格登録者(登録を受けているだけで主任者証の交付を受けていない者)は,
25,576人の増加,主任者証の交付を受けている者は23,616人の増加,就業者(主
任者証の交付を受けて,宅建業に従事している者)は9,836人の増加です。
つまり,平成18年度に,取引主任者登録した25,576人のうち,就業した者の
比率は大雑把※に見ても最大で約3割ということになります。
※登録してから数年後に宅建業に就業している人もいるので,あくまでも,参考
データに過ぎません。
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6 新着情報●2008年受験用テキストの最新情報 12/19現在
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■指導機関の発行するテキスト等は一般の本屋さんの店頭に並ぶよりも指導機関
で販売されるほうが早い場合があります。
■19年受験用テキストは,下記をご覧ください。
学習ツール一覧 http://tokagekyo.7777.net/tool_miche/tool_c.html
学習ツール・ガイド http://tokagekyo.7777.net/tool_miche/mini.html
■ 当サイト及び当メルマガでは,広告料等一切の名目を問わず,ご紹介するに
当たって一切金銭の授受はしておりません。紹介記事を当サイト及び当メルマガ
で掲載するのは,以下の理由によります。
・受験者の間で,その教材や書籍の特色・位置づけがよく知られていないこと。
・都市部では,本屋さんが各ターミナル周辺に複数あり,手にとって調べること
ができても,地方では「雑誌+レンタルコーナー」の本屋さんがほとんどで,
資格試験のコーナーが置いてあるのは数店〔一桁台〕ということもあります。
また資格試験のコーナーがあっても,宅建の本は数点しかないという場合もあり
ます。このような地域間格差状態は決して好ましいことではありません。
・現在,書籍の販売サイトはAmazonだけではなく,どの大規模書店も設置してお
り,また代表的な書籍についてはアフィリエイトシステムを導入しているホーム
ページやブログによって注文することはできますが,残念ながら他の書籍との
対比や比較は十分されているとは言えません。
●雑誌
・不動産受験新報 1月号 12/1刊 (住宅新報社) \910
平成20年1月号 平成20年度国家試験を展望する−宅地建物取引主任者
平成19年1月号 19年度国家試験を展望する・宅地建物取引主任者
1月号〜7月号 国家試験改正法講座・宅建
8月号 楽学宅建サブノート・民法の基本
9月号 楽学宅建サブノート・民法等・重点対策事項
11月号 穴埋め式楽学宅建直前予想問題・法令上の制限
を当サイト代表の十影が執筆・連載しています。
・不動産法律セミナー 12月号 11/20刊 (東京法経学院出版) \950
●平成20年度受験用学習ツール
例年では,11月中旬より新年度用学習書籍が本屋さんの店頭に並び始めます。
2月から3月にかけてその年の書籍はほぼ出揃います。
この記事では,最新の学習書籍情報を中心にお届けします。
●平成19年度本試験問題解説
◇雑誌
・不動産受験新報 12月号 11/1刊 (住宅新報社) \910
・不動産法律セミナー 12月号 11/20刊 (東京法経学院出版) \950
◇書籍
・これだけ!!宅建 平成19年度宅建本試験問題・解説
(横関友哉/ナカノ総合出版) \840
・今年こそ宅建 VOL.1 (三木邦裕/自由国民社) \1,890 1月刊行予定
◇ホームページで公開
●宅建情報ネット http://www.ess-net.info/tksokuhou/index.html
●不動産受験新報 (住宅新報社) ブログ
http://blog.goo.ne.jp/f-jukensinpo/
平成19年度 宅建本試験問題
http://blog.goo.ne.jp/f-jukensinpo/d/20071203
平成19年度 宅建試験 解答と解説
http://blog.goo.ne.jp/f-jukensinpo/d/20071204
出題傾向の分析 http://blog.goo.ne.jp/f-jukensinpo/d/20071202
出題項目と正解番号一覧 http://blog.goo.ne.jp/f-jukensinpo/d/20071201
●受験書籍
◇入門書
<図解で学ぶ>
・今年こそ宅建 VOL.0(三木邦裕/自由国民社) \1,575
<マンガで学ぶ>
・マンガ宅建はじめの一歩 (久保望/井上のぼる/住宅新報社) \2,730
・楽学宅建 基礎の基礎 5訂版 (住宅新報社) \1,890
・マンガはじめて宅建 法令上の制限
(福田隆光/マンガ・岡優/住宅新報社) \1,575
●基本書
・パ−フェクト宅建 平成20年版 (住宅新報社) \2,940
・うかるぞ宅建 (井藤公量・監修/週刊住宅新聞社) \2,940
・出る順宅建・(LEC/東京リーガルマインド)
1 権利関係\2,205 2宅建業法 \1,785,3法令上の制限・税・その他 \2,625
・今年こそ宅建 VOL.1(三木邦裕/自由国民社) \1,890 1/18刊行予定
・楽学宅建 08年版(氷見敏明/住宅新報社) \2,940
・わかる宅建 (久保望/住宅新報社) \3,045
・らくらく宅建塾 (佐藤 孝/週刊住宅新聞社) \2,940
・誰でもできる!ゴク楽宅建 (DAI−X出版) \2,940
・U−CANの宅建速習レッスン (ユーキャン) \2,940
・うかる!宅建図解テキスト(伊藤塾編/日本経済新聞社) \2,940
●年度別過去問集
・パーフェクト宅建 過去問10年間 (住宅新報社) \2,625 (近刊)
・うかるぞ宅建10年間過去問 (週刊住宅新聞社) \2,415
●項目別過去問集
・うかるぞ宅建 項目別過去問 (高橋克典/週刊住宅新聞社) \2,625
・'08 出る順宅建 ウォーク問本試験問題集 (LEC)
1 権利関係 \1,575 2 宅建業法 \1,575
3 法令上の制限・税・その他 \1,890
・U−CANの宅建過去&予想問題集 (ユーキャン) \2,730
・うかる!宅建精選問題集 (伊藤塾編/日本経済新聞社) \2,730
●一問一答
・宅建チェックドリル(総合資格) \1,890
●要点整理++一問一答+4肢択一 形式
・i pod 宅建講座 (ダイヤモンド社) \3,360
●六法
・宅建新六法 (週刊住宅新聞社) \3,360
●CD
・聞くだけ宅建 松田弘のCD講座 平成20年版 1巻〜3巻
(松田弘 /住宅新報社) \4,515×3
(各巻とも,CD4枚+ミニテキスト付)
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『宅建スーパーWEBサイト』(http://tokagekyo.7777.net)
の掲示板タウンの左フレームに、『シークレット・サービス』という
掲示板があります。
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