くらしの基礎知識 |
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◆◇◆ くらしの基礎知識 No.0030 ◇◆◇ 2002/04/10
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●はじめに
ご購読ありがとうございます。
例年にない、早い桜の開花により各地で予定されていた「桜まつり」が、葉桜
の中で行われている所も少なくないようです。
お陰様で、この「くらしの基礎知識」も今回で30号を迎えることとなりまし
た。これからも皆様のくらしに少しでも役立つようなメールマガジンにして行
きたいと思っていますので、今後ともよろしくお願いします。
このメールマガジンは、衣食住だけでなく、くらしに関わるさまざまな話題に
ついて、AS-netの各分野の専門のメンバーがわかりやすくお伝えしていきます。
また、読者の皆様からの御質問にもお答えしていく予定です。
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●本日のメニュー
1 くらしの情報 「冬物を家庭で洗ってみませんか?」について
2 くらしの基礎講座 「就職に際しての社会保険の加入」について
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● くらしの情報 このコーナーでは、くらしのヒントになることや、最近
よく耳にするキーワードを紹介します。
早い春の訪れで、慌てて春物を出された方も多いのではないでしょうか。それ
に伴って冬物のクリーニングに頭を悩ましてはいませんか?ということで、今
回は「冬物を家庭で洗ってみませんか?」についてです。
近年、フリースなどの登場により以前に比べれば、クリーニングに出す冬物の
量は減っているかと思います。しかし、衣類の取扱い絵表示を見ると、「水洗
いできない」とされているものがまだまだ多いもの事実です。そのようなもの
の中には、洗い方に注意すれば家庭で洗えるものが、実はたくさんあるのです。
まず、絹、キュプラ、レーヨン、アセテート、皮革、毛皮で「水洗い不可」の
もの、その他には、コートやスーツなど芯地が多く使われていたり、型くずれ
しやすいもの、しわや起毛なども特殊な加工がされているものは洗えませんの
で、クリーニングへ出して下さい。それ以外については、洗い方に気をつけれ
ば大丈夫です。
洗い方ですが、洗剤はドライマークも洗えるなど書かれた中性洗剤を使用して
下さい。また間違えやすいのが水温で、30℃以下で洗います。ぬるま湯とい
うとお風呂の残り湯と思いがちですが、手を入れて冷たいと感じる水温ですの
でくれぐれも間違いなく。少し温かい方が、繊維にやさしいようにも思えるの
ですが、温度が高いと繊維が膨張して縮みの原因になるのです。後は、「水洗
い可」のものは洗濯機の「ドライ専用コースか手洗いコース」で、「水洗い不
可」のものは「ドライ専用コース」なければ手洗い(つけ込み洗い)します。
この時、汚れは洗剤が落としてくれますので、決してもんだりこすったりしな
いことです。あとは、型くずれしないように形を整えて干して、スチームアイ
ロンで風合いを戻しておきます。
いろいろなものをいきなり家庭で洗って失敗しては困りますから、まずは高価
でないウールのセーターなどから少しずつ試してみてもいいですね。自分で洗
うと気持ちいいし、クリーニング代の節約にもなります。
最後に、高級なものや大切なものは無理をせず、プロ(クリーニング)に任せ
た方がいいものもありますので、念のため。
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● くらしの基礎講座
今回は「就職に際しての社会保険の加入」についてです。
4月になり就職、転職の時期です今回はいつも会社まかせの社会保険の加入に
ついてです。
1.社会保険の資格取得と保険料徴収
会社は社員は入社したときは入社日から5日以内に届ける必要があります。
政府管掌健康保険に加入している場合「健康保険・厚生年金保険 被保険者資
格取得届」を所轄の社会保険事務所に提出します。
社員の入社に伴う被保険者資格の取得に手続きをしたら、会社と社員とで保
険料を負担しますが、ほとんどの企業では社員が負担すべき社会保険料を毎月
の給与から控除しています。
保険料は社員が入社した月の分から納付します。健康保険も厚生年金も保険料
を日割りするという考え方はありません。入社した日が月末でその月の在職日
が一日だけであっても一ヶ月分の保険料を納付しなくてはいけません。社員が
負担する保険料は「前月分の保険料」のみ給与から控除します。4/1入社で
4/20に給与を支払う場合、この初給与から健康保険・厚生年金の保険料を
控除することはできません。4月入社の社員から4月分の保険料を控除するこ
とができるのは、5月に支払われる給与になります。
2.正社員ではない身分で採用された場合
会社で働く身分の違い(正社員、パートタイマー、アルバイト、嘱託、試用
社員など)によって、被保険者資格を取得・喪失したり、摘要が除外されるこ
とはありません。試用期間であっても労働日数、労働時間が正社員の3/4以
上であれば試用期間の初めから被保険者となります。会社によってはパートだ
からといって規定の勤務時間を満たしていても社会保険適用外としているとこ
ろもあるようですが、法律違反です。きちんと担当者に加入してもらうように
しましょう。
3.月の途中で退職するときは注意を
たとえば4/28に退職して翌月5/1に再就職する場合、4/29が資格
喪失日となるため4月は厚生年金の被保険者ではない月となります。わずかの
期間ですが国民年金の手続きをしないで放っておき保険料の納付をしないでい
ると将来の年金額が少なくなってしまいます。必ず手続きをとるようにしまし
ょう。
4.月末退職の場合
月末退職の場合、資格喪失日は翌月の1日になります。したがって退職した
月は保険料を徴収しなくてよい「資格喪失日の属する月」には該当しないので、
退職月の分の保険料を納付する必要があります。この場合例外として退職月分
の保険料を前月分の保険料と合わせて退職月に支給される給与から控除しても
らうことができます。
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● 次号予告
次号は4/25発行予定です。くらしの基礎講座の内容は未定です。
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「くらしの基礎知識」
発行:消費生活アドバイザー・滋賀ネットワーク
お問い合わせ:asca-shiganet@mail.goo.ne.jp
ホームページ:http://homepage1.nifty.com/as-net
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