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Wing-Mel No.823 憲法論議での盲点(安部 一郎)

発行日: 2004/5/7

■■■■■■■■■ JOG Wing ■ 国際派日本人の情報ファイル ■

       『閑人の直言・曲言NO 30』 憲法論議での盲点

                                                 安部 一郎
■ No.823 ■ H16.05.07 ■ 7,428部 ■■■■■■■■■■■■■

 1 はじめに

 ここに来て憲法改正が論じられるようになり、野党第一党の民主
党も党首が党大会と云う公の席で初めて憲法改正を表明した。これ
は画期的なことであり評価すべきである。

 憲法は改めて論じるまでもなく、国際法と同様その本質は慣習法
であり、日本の社会・経済の情勢、国際情勢も制定当時から大きく
変化しており、見直す必要があることは、改めて論じるまでもない。

 憲法改正論議を妨げていたのは、イデオロギー対立と冷戦構造の
間で根本的思考と論議を停止し、官僚解釈による場当たり的対応を
是として来たからである。そもそも行政機関の一部である内閣法制
局が憲法解釈をすること自体が大きな一つの矛盾である。

 解釈による対応を継続し続けること自体が、慣習法である本質を
有する憲法を死に至らしめることである。国の最高規範である憲法
を死に至らしめることが、如何に多くの弊害を及ぼすかは、改めて
論じるまでもなく、国全体が無規範(アノミー)な状態になる。既
に、その前兆が、従来は、想定できなかったような人々(特に官僚、
医事従事者、教師等)による不祥事・事件の多発、また、一般の人
々の無作法の蔓延、モラルの崩壊の現象に表われている。

 現行憲法が、現在の社会情勢、国際情勢、時代変化等に適合しな
いのであれば、憲法改正を堂々と論じ、改正の是非と改正案論議を
行うべきである。

 本音と建前的使い分けが許されないのが、最高規範である本来の
憲法である。9条と13条の相反事態(9条を最大限有効とすれば、
テロ、ゲリラ攻撃に対して、13条での国民の権利尊重を実行する
ことは不可能となる)の到来も想定される現行憲法の欠陥改正を論
議することは、勿論必要なことであるが、その前に、憲法とは如何
なるものであるかを、今一度すべての人々が胸中に落とし込んで置
くことこそ、最も必要なことであり、これなくしては、次の段階に
は進めない。即ち、憲法は国際法と同じく慣習法である本質を有す
るが故に、それが、慣習として定着することなくしては、憲法もそ
の生命を失うからである。

2 憲法(法)の本質は何か

 憲法の本質を一言で表わせば、それは主権者(国民)からの付託
を受けた立法、行政等の国家機関に対する国民への保護命令である
と云える。また、換言すれば国家機関が国民に対しリバイアサンと
なることを防止する為の権力行使制限である。

 何ゆえに憲法に、このような国民保護や権力行使制限を設けてい
るかは、国家主権(それが国民の付託を受けたものであるとしても)
非常に強大であり、現在、この国家主権に対抗できる権力は存在し
ない。国連と云えどもこの国家主権に対抗する有力な手段を有して
いない。また、国内には国家主権に対抗できる権力は存在しないか
らであり、その付託された権力が主権者たる国民に刃を向ける可能
性が存在するため、それを予防しているのである。一部の独裁国家
は、主権の名の下に、国民にその刃を向けているのである。

 ここに、憲法の本質がある。この国家主権の強力さはトーマス・
ホッブスやジョン・ロックの論を引くまでもないことである。

 これに対し、民法の基本は各個人に対する命令であるといえる。
女性が離婚後6ヶ月以上経過しないと結婚できないとしているのは、
その典型である。

 また、刑法は裁判官に対する命令である。刑法の何処を見ても、
人を殺してはならない、他人のものを盗んではならないとは書いて
いない。殺人を犯した者に対して、裁判官が懲役1年とすれば、そ
の裁判官は刑法に違反することとなる。即ち、刑法では、各種の犯
罪に対する適用刑罰が列記されており、その規定刑罰の範囲内で、
裁判官が刑を言い渡すことになるのである。また、殺人者は逮捕し
ろとは刑法には書いていない。殺人者を捕まえるのは警察官の役割
であり、検事は刑事訴訟法に基づき、殺人者を起訴するのである。

 道徳的、倫理的判断は各個人に委ねるのが、近代国家の法体系で
ある。このような道徳、倫理基準を法律で規定した途端、その国は
近代国家に値しないこととなる。中東の各国が未だに、イスラム教
義による道徳、倫理基準をイスラム法の名の下にその法体系に組み
込んでいることを見ても、これらの国々が近代国家とはいえないこ
とを表わしている。

 このような基本的な憲法(法)意識が一般人のみならず国会議員
や高級官僚にも欠落しているのが、残念ながら、今の日本であり、
現在でも憲法論議で問題となるのは常に9条である。ここに我々の
法意識の大きな欠落がある。

3 憲法の最重要条項は何か

 上記のように憲法を国家権力に対する国民への庇護、保護命令で
あると規定すると憲法の最重要条項は云うまでもなく第13条であ
る。

 憲法13条は次のようになっている。

13条:すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び
幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限
り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。

 公共の福祉に反しない限りとの但し書きはあるが、国民の生命、
自由、幸福追求の権利は立法その他の国政の上で最大の尊重を必要
とするとされている。しかし、国家機関が、この13条を念頭に置
いた行政を実行していないのは「拉致問題」、「年金問題」、「健
康保険問題」、「薬害エイズ問題」、「阪神大震災」、「行財政改
革問題」、「年金運用基金の運用失敗」等どれ一つをとっても、明
白である。

 ジョン・ロックは、国家主権が、委託者である国民に刃を向ける
ときには、国家主権に対する正当な抵抗権を認めている。現在のよ
うな行政状況では、この抵抗権(暴政には暴力を)を行使し、革命
の狼煙を上げることは、国民の正当な権利である。

 ところで、このように国家機関が憲法の命令を遵守しないのが、
通例化しているのは、国家機関の実行者である官僚の無謬性主張を
我々が容認しているからである。官僚の無謬性主張打破には、行政
誤謬の責任を明確に取らせる体制が必要である。

4 官僚は憲法を何と心得ているのか

 更には、憲法第65条に「行政権は内閣に属する。」とある通り、
国家主権の一部である行政権は内閣のものであり、官僚のものでは
ない。従って、大臣の命令に逆らうことは、主権者に対する反逆罪
であり、反逆は云うまでもなく大罪中の大罪であり、即刻、文字通
り首を刎ねられても文句の言えないものである。

 最近は、官僚の無謬性主張に大臣諸侯の腰が引けているのか、官
僚を罷免することに躊躇する局面があまりにも多すぎる。これには
大臣諸侯も己の身命を賭して、事を行うと言う覚悟がないのと、憲
法に対する理解がなさ過ぎるところが影響している。

 まだ、戦前の大臣諸侯の方がその覚悟があった。因みにその事例
を二、三挙げてみる。

 高橋是清が、台湾銀行破綻で若槻内閣の後を受けた田中義一内閣
において、三顧の礼を以って大蔵大臣に迎えられ金融パニック状況
を回避する措置を行った事例である。

 高橋是清は、庶民の金融不安感情を払拭し、取り付け騒ぎを解消
するには、モラトリアム期間中(3週間:銀行休業3日)に、高額
紙幣を印刷し、銀行店頭に紙幣を積み上げることこそ、最良の解決
策であるとして、当時の最高額である100円紙幣を上回る200
円紙幣の印刷発行を指示した。

 これを受けた、官僚は、急には200円紙幣の印刷発行は困難で
あると大反対したが、高橋是清は、庶民の金融不安感情を解消する
ために、銀行窓口に積み上げる紙幣である。裏表の完全な印刷紙幣
でなくてもよいとして、表も精密印刷を行わず印刷し、裏側は白紙
の紙幣印刷を官僚の反対を押し切り、実行させたのである。これが
2日間で印刷された有名な昭和2年発行の裏白200円紙幣である。
これを各銀行の窓口に積み上げた。

 これにより、預金引き出しに銀行窓口に押し掛けた預金者の金融
不安(預金不安)感情は払拭され、金融パニックは解消されたので
ある。

 次に昭和6年の若槻内閣で大蔵大臣であった井上準之助の事例を
挙げる。当時は、世界恐慌下での金解禁の影響もあり、現在の平成
不況を上回る恐慌状況にあり、農村は荒廃し大学は出たけれどの時
代で、失業者は街にあふれ、物価は下落する一方であったが、官吏
(当時は、官僚と言わず官吏と言った)の俸給は今までと同じでは、
おかしいではないかとの怨嗟の声が広がり、緊縮財政政策の一環と
して、井上準之助は、官吏の俸給一割削減を実行しようとした。こ
れに対しては、裁判官に到るまで、ストをすると反対、商工省の役
人は全員辞職すると猛反対した。

 これに対し、井上大臣は裁判官がストをするならやってみろ、ま
た、商工大臣桜内幸雄は「商工省役人が全員辞職するなら商工省を
潰すまでだ」と役人を前に言い切った。

 このような大臣の覚悟を前にしては、いくら頭が良く、優秀な役
人連中も抵抗できず、官吏の俸給一割削減が実施されたのである。
(裁判官の俸給削減には大審院長の訓示も功を奏している)

 また、近衛内閣で外務大臣となった松岡洋右は、彼が進める三国
同盟構想に反対する外務省官吏(大・公使を含め)の殆どを首にし、
役人もそれに従った。(松岡の三国同盟推進がその後の日本にとっ
て最悪の選択であったとしても、大臣は官僚に対する人事権=行政
権を有していた。)

 このような昭和期、それも現行憲法ではない、明治憲法下(総理
大臣すら憲法上は存在しない)に於いても、政治家は官僚に対する
権限(天皇任命の勅任官を首にする人事権)を発揮することが出来
たのである。失政官僚、ミスキャスト官僚の首一つ取れない現在の
大臣のふがいなさと覚悟のなさは、真に度し難いと云わざるを得な
い。尤も当時の政治家には、己が生命を賭して事を行う覚悟が出来
ていた。例示した、高橋是清も井上準之助も暗殺されている。

5 おわりに

 現在の日本の混迷原因の大半は、官僚統制の失敗によるものであ
る。そして、この真因は、行政権は内閣に属し、官僚にあるのでは
ないと憲法に明記されているにも拘らず、官僚が行政権を簒奪して
いるからである。

 また、憲法の根本を殆どの人々が認識せず、官僚の横暴は、それ
は憲法に違反する行為であると、メディアも全く批判しないのみな
らず、主権者である国民の委任を受けているとの認識が政治家にな
く官僚に対し、人事権を行使しないからである。換言すれば、政治
家が官僚に擦り寄り、何らかの利益を享受しようとしているからで
ある。

 主権者である国民の権利侵害を厳しく禁止することを国家機関に
命じているのが憲法であるとの認識を、我々一人一人が堅持する必
要がある。また、受任された権限を国民のために行使しない、官僚
に対し人事権を行使できない政治家を当選させてはならない。更に
は、行政権を己が掌中にあるかの如く振舞う官僚に対しては、断固
として、掣肘を加えるべきである。

 憲法が問題となる場合、常に9条しか問題としないこと自体が、
如何に憲法の本質を、政治家、官僚を始め、メディアに登場する識
者と称する者するのみならず、殆どの人々が理解していないことを
明確に表わしている。

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