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月刊「資格の国」 司法書士編〜3月号〜 (ID:25398)
第47号 2006/03/23 発行
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暑さ寒さも彼岸までと申しますが、まだまだ寒い日が続いております。
皆様いかがお過ごしでしょうか。寒い日が続く今日この頃です。
季節がら、お身体にはくれぐれもご注意下さい。
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こんにちわ。今回は「行政契約について」をお届けします。
参考になさって見て下さい。
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☆行政契約とは☆
行政活動は確実性と迅速性が要求されます。そこで多くの行政分野では、行政
庁が一方的に私人に権利や義務を課してしまうという手法がとられます。これを
行政行為と呼びます。行政活動においては行政行為が有力な行為要式です。とは
いえ、それは私人が自分の意思とは関係なく義務を課せられるという、市民法原
理の大きな例外であることは間違いありません。そこで、必ずしも確実性や迅速
性が最優先課題ではない行政分野では、市民法の一般原理どおり、行政庁と私人
の契約という手法によって行政目的を達成することも広く行われています。
「行政庁と私人が、それぞれの自由意思で債権債務関係を生じさせ合意するこ
とを行政契約」といいます。
行政契約は、主として、給付行政ないし受益的行政分野を中心として、広く行わ
れる行政手法となっています。さらに行政契約の例として、公害防止協定を拳る
ことができます。公害防止協定は現代の行政活動に需要ない意義を持っています。
○給付行政、受益行政の活動手法○
1⇒行政契約による場合
・行政活動とはいえ、とりたてて通常の私法上の法律関係と異なる配慮をする必
要がない場合:給水契約、公営住宅の入居契約など。
・行政庁が、行政活動の内容や条件を、状況に応じて柔軟に決めたい場合:公共
事業用地の取得契約など。
・法律の制定が期待できない、あるいは待っていられない事情がある場合:公害
防止協定など。
2⇒行政行為による場合
・本質的には贈与、売買、貸借といった私法上の法律関係に還元できるとしても、
大量、迅速、画一、平等取扱いの要請が強いため、個別の契約によることは妥当
でなかったり、効率が悪い場合:生活保護決定、自動手当支給認定、各種補助金
交付決定など。
○行政契約の特徴○
行政契約は、本質的に民事上の契約と変わりないと言っても、国や自治体と言
った公共団体を一方当事者とするため、それによる制約や特殊な扱いが自ずと生
じることになります。
ア⇒平等取扱の要請
国や自治体は、国民や住民全体の信託に基づく団体であり、税金によって運営
されている法人です。したがって、行政庁は、誰を相手としてどのような内容の
契約を締結するかについての原則的な自由を持っているにしても、それが特定の
者だけを不合理に利するようなことにはつながりません。
この点が、契約自由の原則が優先的に支配する私人間の契約とは大きく異なる点
です。公営住宅の入居権利が、先着順や抽選で決められることがありえますが、
これはこのような平等取扱いを配慮してのことと言えます。
イ⇒行政主体側の契約締結の自由や解約の自由の制限
行政契約について契約自由の原則が完全に妥当しないということは、契約の相
手だけではなく、契約内容、契約の締結それ自体や解約についても同様です。
契約内容については、個別に当事者が話し合って契約内容を決める余地はあまり
なく、契約内容があらかじめ規程などの形で定められていることが多いといえま
す。生活の根幹に関する給付も目的とする契約については、行政側が契約の締結
を拒むことが出来なかったり、解約することができないなどの制限がある場合が
あります。
○行政契約と法治行政○
1)法律の留保に関する侵害留保説、権力留保説からは、行政契約に締結に法律
の根拠は必要ありません。
2)全部留保説では、共栄契約の締結にも法律の根拠が必要です。
○公害防止協定○
自治体と企業の間で、例えばその地域に存在する工場から排出する汚染の量の上
限について取り決めるなどの、公害防止に向けた合意を言います。いわゆる建設
協定も同じような機能を果たしている行政契約の例と言えます。
今大変話題になっている建築基準法を悪用しての行政法契約違反もこの行政法
が適用となります。
☆資格取得を目指して頑張りましょう☆
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