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月刊 「資格の国」 司法書士編〜2月号〜 (ID:m00025398)
第12号 2002/03/15 発行
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お元気ですか?
季節の変わり目ですので体調管理には十分に気を付けて下さい。
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【学習情報】
1 平成13年通常国会で成立していた中間法人法の施行期日は、平成14年4月1日
と決定されました。
公益や営利を目的としない、同窓会などの団体についても、この法律により法人
格を取得することができますので、注意しましょう。
2 前月に引き続き、出題が予想される民法の判例を掲載します。
賃借人が取得すべき転貸賃料についての、賃貸目的物の抵当権者の物上代位
の可否(平成12年4月14日第二小法廷決定)
事案
抵当目的である店舗兼用共同住宅用建物を譲り受けた第三取得者から、建物
全体の賃借を受けた賃借人Yが、テナントをさらに転貸している場合に、抵当
権者Xは賃借人Yが、転借人らに有する転貸賃料を物上代位を行使できるか。
X(抵当権者) A(設定者)――――→Y(賃借人)
↓
B(転借人)
Xは、YのBに対する債権に対して、物上代位することができるか。
判旨 抵当権者は、抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする
場合を除き、右賃借人が取得すべき転貸賃料債権について物上代位権を
行使することができない。
判決理由
(1) 民法372条によって抵当権に準用される同法304条1項に規定する「債務者」
には、原則として、抵当不動産の賃借人(転貸人)は含まれないものと解
すべきである。
けだし、所有者は被担保債権の履行について抵当不動産をもって的責任
を負担するものであるのに対し、抵当不動産の賃借人は、このような責任
を負担するものではなく、自己に属する債権を被担保債権の弁済に供され
るべき立場にはないからである。
同項の文言に照らしても、これを「債務者」に含めることはできない。
(2) 転貸賃料債権を物上代位の目的とすることができるとすると、正常な取引
により成立した抵当不動産の転貸借関係における賃借人(転貸人)の利益
を不当に害することにもなる。
(3) もっとも、所有者の取得すべき賃料を減少させ、又は抵当権の行使を妨げ
るために、法人格を濫用し、又は賃貸借を仮装した上で、転貸借関係を作
出したものであるなど、抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相
当とする場合には、その賃借人が取得すべき転貸賃料債権に対して抵当権
に基づく物上代位権を行使することを許すべきものである。
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月刊 「資格の国」 司法書士編〜2月号〜 (ID:m00025398)
第12号 2002/03/15 発行
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