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税金助っ人!

発行日: 2004/10/21

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■■■■■         税金助っ人!     vol.138 2004. 10.21
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  ■ ■■■■  ■      ☆税金の素朴なギモンから、
  ■ ■  ■ ■ ■      ちょこっと難しいギモンまで
                  あなたのギモンを助っ人します☆

ホームページは毎月1日更新    http://www.k-zeikei.or.jp
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           上記ホームページでは無料で税金相談を行っています。
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 税金助っ人!メールマガジンは、税理士法人児玉税経の職員によって編集さ
れています。
 税理士法人児玉税経では、メールマガジン、ホームページ等により、皆様に
個人の税金、法人の税金や経営に関する情報等の提供を行っています。
 また、メールや電話、FAXにて無料でご相談を承っておりますので、どう
ぞご利用ください。
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読者の皆様こんにちは。
またまた台風上陸と、本当に今年は台風の嵐でうんざりです。台風23号が今年
最後の上陸であることを願うばかりです。
各地で大変な被害、そしてお亡くなりになった方が大勢いらっしゃいます。ご
遺族の方々にお悔やみ申し上げます。また、被災の方々にお見舞い申し上げま
す。
台風・豪雨災害への義援金の受付は各地で行われています。詳細はNHKボランテ
ィアネットをご覧ください。
http://www.nhk.or.jp/nhkvnet/top.html
■■目 次■■============================
◆個人向け
 確定申告や年末調整の準備

◆会社向け
 同族会社の留保金課税の不適用特例(自己資本比率)

◆助っ人独り言
 隠し子がいた場合

■個人向け■=============================
◆確定申告や年末調整の準備

 確定申告は来年の2月15日から、年末調整は今年12月なので、準備なんてま
だまだ先の話!なんて思っていませんか?

 ご自宅に届く郵便物の中には、既に確定申告や年末調整に必要な書類がある
はずです。ご契約されている生命保険会社や損害保険会社からは平成16年度の
「控除証明書」が続々と送られてきています。これらは無くさないように大切
に保管しておいて下さいね。

 これ以外に、確認しておきたいことがあります。
1.配偶者の収入
2.扶養親族の収入

 今年度より「配偶者特別控除」の一部廃止があります。テレビや新聞等のメ
ディア、当メールマガジンでも既にご紹介しましたので、ご存知の方は多いこ
とと思います。あなたの配偶者のパート収入が103万円以下の場合又はパート
収入のない配偶者をお持ちの方、昨年まで38万円の配偶者特別控除の適用が
ありましたが、今年よりありませんので増税になります。会社の経理の方に、
給与天引きされている税額で間違いがないかどうかをご確認ください。

 年末調整の還付金をお小遣いにされている方はとても多いですが、配偶者特
別控除の一部廃止によりお小遣いが減額になる方もとても多いと思われます。

 また、意外と忘れがちなのがお子様のアルバイトの収入のチェックです。大
学生や専門学校生のお子様をお持ちの方、是非とも「正確」にアルバイト収入
額をチェックされることをお勧めします。東京ではアルバイトの平均的な時給
は1000円と言われていますので、週に3回、1回あたり3時間のアルバイトでは
月額36,000円になります。もし、アルバイトに精を出し、週に3回、1回あたり
8時間働いた場合、月額96,000円になります。この場合、年額115万2千円とな
り、軽く扶養の範囲内の収入を超えてしまうのです!

 特にお子様の生年月日が昭和57年1月2日から昭和64年1月1日までの場合、「
特定扶養親族」として通常の扶養親族より25万円多い63万円の扶養控除がある
ので、この特定扶養控除の適用を受けられるかどうかは、配偶者特別控除より
も大きな問題ともいえます。

今からチェックしておくと、心の準備ができるかも?!

■会社向け■=============================
◆同族会社の留保金課税の不適用特例(自己資本比率)

 平成15年度の改正で同族会社の留保金課税の不適用の特例に自己資本比率
が50%以下である場合が追加されたことは、ご存知の方も多いことと思いま
す。しかし、1年決算の場合、実際にこの特例が適用となったのは平成16年3月
期の申告からです。

 これは特例ですので、特例を適用するかどうかは納税者の意思。ですから、
特例を適用しないで確定申告書を提出してしまった場合、後から「やっぱり適
用したい」ということはできません。

 特例を適用するためには「付表・中小企業者等に対する同族会社の特別税率
の不適用制度に関する明細書」を確定申告書に添付する必要があります。

 この「留保金課税」は法人税法上のもので、会社の会計をする上では全く関
係のないものです。ですから、同族会社に勤務されて初めてその内容を知り、
驚かれる方も少なくありません。

 では、この「留保金課税」とはどのような場合に課税されるのかを見ていき
ましょう。次の2つに該当する場合に課税されます。

1.同族会社であること
2.課税留保金額があること

 同族会社の定義についての細かいことは、この場では省略いたしますが、大
雑把にいうとその会社の発行済株式(出資)の50%以上を有する株主等がいる
会社ということです。

 次に、課税留保金額ですが、留保金から留保金控除額を差し引いた残りの金
額をいいます。つまり、会社に残った利益を配当や役員賞与等という形をとら
ずにそのまま「留保」した金額が、一般的な会社の留保金額(留保金控除額)
よりも多い場合に、課税留保金額として課税されるのです。

 このように、留保金課税は個人企業や非同族の会社との課税のバランスを保
つ狙いがあるといわれています。

 留保金課税がかかるなんて、いまどき随分儲かっている会社がいるんだね〜
なんて人事のように思っていてはいけませんよ!どのような不況業種にも高額
納税者番付に載るような会社はあります。会社経営は経営者の心がけとやり方
次第!と思います。

 さて、留保金課税についていろいろ書きましたが、平成15年度の税制改正で
追加となった留保金課税不適用特例をおさらいしましょう。
次の2つに該当する場合に限り適用となります。

1.平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する各事業
  年度終了時において資本金額等が1億円以下であること
2.自己資本比率が50%以下であること

 自己資本比率の計算方法は次のとおりです。

   (自己資本の金額÷総資産の額)×100=自己資本比率(%)

 なお、自己資本の金額は、前事業年度終了時における資本金、資本積立金、
利益積立金、同族株主からの役員借入金の額の合計となります。

■助っ人独り言■===========================
◆隠し子がいた場合

 相続時に突然事実が発覚し、お家騒動になることが度々あります。その1つ
が被相続人(亡くなった人)に隠し子がいた場合です。

 今は隠し子というと、愛人の子とされるのが一般的ですが、昔のケースに、
夫と死別等をした子持ちの女性が、子供を預けて別の地で働き、その地で結婚
して子供をもうけ、その方の死後、別に子供がいたことが判明したケースもあ
ります。

 隠し子の場合、認知していなければ相続人としての資格がありません。認知
をする父母の死亡から3年を経過すると認知はできなくなります。

 隠し子が認知されている(された)場合、非嫡出子の法定相続分である嫡出
子の2分の1の相続権を得ることになります。

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税金助っ人 発行 : 税理士法人 児玉税経
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