小・中・高・障害児校の臨時教職員(常勤・非常勤の講師)は15〜20万人にも!その待遇改善や教採試験、少人数学級、教育問題に関する情報。HPも。
- 最新号:2008-10-04
- 発行周期:不定期
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りんりん・465 福岡市、愛知、教採の改善に向けて(青森・広島・新潟など)
発行日: 2008/7/20臨時教職員−常勤・代替・非常勤−制度を考える 2465部計797294部
りんりんマガジン=あなたのビタミンRです!2008/07/20第465号
◆―――――――――――――――――――――――――――――ー――――◆
発行+HP020806⇒blog040101⇒mixi060709⇒ 出会累計 一七四八一三五期一会
■ りんマガ・HP → http://www.wao.or.jp/user/kishi/ Today!
△▽△▽△ 今年度実施の教採選考試験がスタートしました。
受審なさった皆さん、おつかれさまでした。
いかがでしたか。よい結果であったようお祈りします。
受審なさった皆様、面接発問やペーパーの出題内容に
についての情報をご提供くださいませんでしょうか。
複数日にわたって面接が行われる場合などを考慮して
取り扱いには十分留意し、来年度に向けて役立てると
いう利用を考えています。
ご協力いただける場合、下記宛にご一報ください。
よろしくお願いいたします。 (りんマガ・デスク)
◆ これまでに、新潟、栃木、千葉、埼玉、神奈川、横浜、静岡市、愛知、
長野、三重、京都府、京都市の出題や発問に関する情報を頂戴しています。
皆様のご協力に心から感謝申し上げます。
◆ 大分についても一次が終了したようです。報道にはできるだけ目を
いるつもりですが、受審なさった当事者の方など現地の方で、ご感想等
お寄せいただける方はいらっしゃいませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
kishi@wao.or.jp
■ りんマガ・blog → http://d.hatena.ne.jp/rinkyo21/ ★★★★★■
↓ 大分問題関連の特集号として編集するため、連載を臨時休載とします。
◎ 連載 京都子ども詩集より 129 ・・・・ 京都綴り方の会・提供
■ 連載 時事問題 245
■ 連載 教採・みにもし118(ご提供、静岡・学習交流講座「コンパス」)
しばらく休載とすることにし、新たに『新潟県教員採用試験・面接問題』を
連載します。これは、教科に関するタイプの面接のです。小学校、中学校な
どの教科に関する実践的な力を見る方式の試験を受ける方にとっては、かな
り参考になると思われます。 (りんマガ・デスク)
◆ 新潟県 平成20年度 教員採用選考検査 個人面接問題 より 三十二
■ 連載 労働法規等 ピックアップ 70
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
◎ 全国臨教inおおさか
全国臨時教職員問題学習交流集会
2008年8/9(土)10(日)11(月)
大阪府箕面市/箕面観光ホテル
http://www2.tokai.or.jp/s-koukyouso/senmonnbu_files/08zenrinkyou.pdf
◆ 08・夏 教採選考試験・出題・発問情報
愛知県1次試験集団面接
・教師を目指した強い動機
・自分が教師に向いていると思うところ
・自分は友人からどのように見られていると思うか
・進路指導や生徒指導など、特に何を強くやりたいか
・保護者と関わる上で考えること、思うことは何か
◆ 平成21年度教員採用候補者選考試験の志願状況について
(小・中・特別支援学校,及び高等学校) H20.7.15 更新
http://www.city.fukuoka.lg.jp/kyouiku/pdf/H21sigan.pdf
◆ 参考 大分県における教員採用・昇進をめぐる汚職報道について
2008年 7月10日 全日本教職員組合 書記長 http://www.zenkyo.biz/html/menu4/2008/20080711095315.html
◆ 参考 大分県教員採用汚職事件に対する書記長談話
2008年7月11日 日本教職員組合書記長
http://www.jtu-net.or.jp/
◆ 資料 2008年7月18日
教員採用選考制度の透明性を高めることを求める要請書
青森県教育委員会
教育委員長 川村恒儀 殿
教育長 田村充治 殿
教員採用制度と臨時教職員制度の改善を求める青森県民の会
会 長 安藤房治(弘前大学教育学部教授)
代表委員 大坪正一(弘前大学教育学部教授)
一戸義規(小湊中学校教諭)
谷崎嘉治(青森工業高校定教諭)
奥村 榮(青森山田高校教諭)
要請趣旨
大分県における教員採用をめぐる汚職事件は、少なくとも10数年も続
いていたなど、県教育委員会の組織的犯罪の様相を呈し、大分県民だけ
ではなく、国民の重大な関心を呼び起こしています。本県でも、県民から
「青森県は大丈夫か?」との声が上がっています。
今回の事件は、子どもたちを教え育てるという、最も倫理観が求められ
る教育分野で発生した、あるまじき行為であり、教育に対する国民や子ど
もたちの信頼を大きく傷つけるとともに、真面目に教育活動に携わってい
る全国の教職員の誇りを損ねるものです。
このような事件の背景には、不透明な教員採用制度と教育委員会による
恣意的な運用があることは明らかです。文部科学省は10日、都道府県教
育委員会に対し、採用や昇任などの人事の在りかたの一斉点検と、服務規
律維持の徹底を求める通知を出しています。
本県の教員採用数は、2007年度で公立学校(小・中・高・特別支援学校)
合わせてもわずか139人しかありません。競争率は16.3倍(過去最高)と
いう狭き門となっており、2,242人もの多くの受験者が不合格という結果に
終わっています。そのような本県において、万が一にでも、大分県のよう
なことが起こることは、もちろん許されないことですが、「疑念」自体が生
じないようにすることが貴委員会の責任として重要だと考えます。
貴委員会は11日、「複数で採点するなどの対策を講じているため問題は
ない」との認識を示しています。確かに、複数採点や民間人を入れた面接、
採点データの複数管理などの対応策は講じていますが、「選考試験」の肝心
の部分である、選考基準と合否の基準が公開されていません。それらの公
開がなければ、選考過程の透明性が保障されているとは言えません。文科
省によると、現在13道県・7政令都市で何らかの形で選考基準を公表して
います。
本県の選考試験の透明性を高めるために、貴委員会へ以下のことを要請
します。
<要請事項>
1.本県教員採用選考試験の「選考基準」を明らかにしてください。
2.受験者に対して、採点基準、小論文・面接などの採点内容、合否の基
準を明らかにしてください。
3.答案の保存期間を明らかにしてください。
◆ 史料
大分県における教員採用に関わる汚職事件と広島における合否の事前
連絡にも関わって 公正で民主的な教員採用選考試験を求める
全広島教職員組合(略称:全教広島)書記長 今谷 賢二
1.大分県教育委員会を舞台にした教員採用に関わる汚職事件は、教育
と教員採用に関わる県民、国民の疑念を招き、子どもたちを人間らしく育
てる学校と教育の役割からしても断じて容認できない事態です。厳正な捜
査と再発防止のための徹底した対応を求めます。
2.この件に関わって、広島県においても、採用選考試験の合否発表を
前後して県議会議員などに個別回答していたことが明らかになりました。
「合否結果に影響を及ぼしていない」(中国新聞 7/17付け)としても、
教員採用選考試験の公正さに疑念を生じさせるものであり、「今後はやめ
るよう徹底する」(同紙)で済む問題ではないと考えます。「少なくとも数
年前から…」(同紙)などのあいまいな対応にとどまることなく、事前に合
否を回答するようになった経緯や連絡の相手先、合否連絡にあたっての県
教委での指示・命令関係など詳細を明らかにすることが、採用試験そのも
のへの疑念を払拭する道だと考えます。
3.教員採用選考試験をめぐっては、大分県のように汚職事件として立
件されることはないとしても、「県議会議員に世話になった」「校長や地教
委幹部の口利き」「1次での(口利きは)難しくとも2次なら…」など少な
くないうわさが聞かれてきたことは、教育関係者の多くが実感していると
思います。私たちは、こうした状態を払拭する手立てとして、一貫して教
員採用選考試験の民主的な改善を求めてきました。その柱は、採用選考試
験そのものの透明性の確保と教員採用が「選考試験」によって実施される
ことの徹底にあると考えます。
4.教員採用選考試験は、試験問題の公開をはじめ諸手続きが文字通り
密室で行われてきました。ここに大分県のような不正が介在する余地があ
り、私たちはその除去、開かれた教員採用選考試験を求めてこの間の取り
組みをすすめてきました。その概要と到達点は以下のようなものです。
(1)教員採用選考試験の問題公開
私が、最初に教員採用選考試験の試験問題の公開を求めたのは、199
3年に遡ります。その際には、広島県公文書公開審査会(当時)は、「非
公開を取り消す必要はない」との結論を導きながら「…教育行政の理解と
信頼を推進するため、態勢を整えたうえで、試験問題を事後に公開するこ
となどを実施機関の検討課題としてもらいたい」と異例の要請を付した答
申を行っています。(1995年7月19日)にもかかわらず、県教委は試
験問題の公開に踏み切らなかったために、改めて行政情報公開請求の動き
が続き、1998年11月19日には、公文書公開審査会が「平成10年
度、平成9年度広島県公立学校教員採用選考試験の問題は公開すべきであ
る」との答申を行いました。それでも問題が公開されない事態が続き、2
001年4月9日付で行った私の開示請求に対しても「部分開示」決定を
行ってきました。私は、この決定を不服として、異議申し出を行ない、全
面開示を求め、最終的には、2002年7月実施分の試験問題から公開さ
れるようになりました。
この一連の経過をみても、県教委が採用選考試験の透明性確保に対して
極めて後ろ向きの対応を続けてきたことは明らかです。この姿勢を払拭す
ることこそ求められています。
(2)教員採用選考試験の採点基準、正答例等の公開
同様に、2005年9月には、同年の試験問題に対する採点基準及び正
答例などの開示請求を行ってきましたが、大半を墨塗りした「部分開示」
が行われたのみで、同年12月19日付で異議申し出を行いましたが、そ
の後の審査はとまった状態です。この時に同様に開示を求めた諸文書に対
する県教委の対応は、大半を「非開示」とし、一部を「部分開示」としな
がらも前述のような墨塗り状態での「部分開示」にとどめるものとなって
います。ここにも、教員採用選考試験の透明性確保に対する県教委の姿勢
をみることができます。
(3)教員採用選考試験の選考基準等の公開
大分県における不正は、点数の加・減点によるものとされていますが、
それを可能にしたのが採点基準や選考基準が闇のなかにある状態です。前
述の採点基準などとともに、試験そのものに関する選考基準を明確にする
ことは、不正を許さない制度的な保障を確立することです。私は、前述の
行政情報公開請求によって、選考基準の開示を求めてきましたが、現在、
審査会での審査が「滞留案件の多さ」を理由に棚上げされた状態です。現
段階までに部分開示された2005年度、2006年度採用試験に係る選
考基準の文書をみてもどのような選考が行われているかを知ることはでき
ず、極めて密室性の高いものとなっています。
(4)教員採用選考試験は、教育という県民的事業に関連する重要なも
のです。今回、明らかになったような不正が入り込む余地のないものとし
て制度確立されることこそ求められており、少なくとも私が請求したよう
な案件は、試験実施機関が自らの責任で公開することが求められています。
情報公開・個人情報保護審査会が、多くの滞留案件を抱えて異議申し出に
関わる審査さえできない状態にあるいま、実施機関たる県教委の決断が待
たれていると言わなければなりません。
5.教員採用試験が、「選考試験」として実施されていることの徹底
教員採用は、選考試験による実施が法的にも規定され、一般職の公務員
試験と異なる制度として整理されてきました。教員が、教育職員免許法に
規定する教員免許を所持している人及び取得見込みが証明される人を対象
に実施されており、その職務遂行能力の有無を判定することを試験の趣旨
としています。しかし、実際には、選考試験の趣旨からはずれ、選考基準
の公開さえ行われずに実施されてきました。ペーパー試験の点数を加・減
点することで合格者が動くという今回の大分県の事例は、まさに選考試験
の趣旨を損なった故に起きたと言えるものです。
職務遂行能力の実証を本旨とする選考試験の趣旨を踏まえ、選考基準の
明確化を図るとともに、臨時教職員としての勤務実績を正当に評価するな
どいっそうの制度改善が求められると考えます。
6.ゆきとどいた教育を求める県民の願いと教員採用
今回の大分県の事例は、採用試験受験者と合格者の間に、いわゆる競争
倍率として大きな開きがあることも背景の一つとして指摘されています。
私たちは、前述のような選考を趣旨とする制度であることから「競争倍率」
の考えはとりませんが、受験者と名簿登載者のギャップには重大な関心を
抱かざるを得ません。もちろん、教職員定数には児童・生徒数や学級編制
基準に基づく制約がありますから、このギャップを完全に埋めることはで
きません。しかし、例えば広島県における小・中学校で、今年度も868
人、教員採用選考試験に関わる職員に限っても736人に及ぶ「定数内臨
時的任用者」が現に働いています。近県では多い規模となっている広島県
の次年度採用予定者をはるかに超える規模であり、私たちは少なくともこ
の人数は正式採用されてしかるべき人数であると主張しています。ゆきと
どいた教育の実現は、すべての県民の願いであり、その重要な要素が安心
して子どもたちに向き合うことのできる教職員の配置にあることは明らか
です。厳しい県財政とは言え、標準法など法律に規定された教職員定数を
正規職員で充足することが妨げられてはなりません。
7.2009年度採用の選考試験の実施にあたって
広島県では、7月19日から次年度採用に向けた教員採用選考試験が始
まります。大分県の事例によってかつてない空気のもとで実施されること
になります。私たちは、早急な、また緊急の内容も含めた制度改善が行わ
れ、透明性が確保された公正で、民主的な教員選考が行われることを切望
します。
以上
◆ 資料
教員採用選考試験における県教委の不正な事前連絡の実態を
明らかにし、不正疑惑の徹底した解明を求める本部執行委員会
声明
2008年7月18日
新潟県公立高等学校教職員組合 本部執行委員会
1 大分県における教員採用をめぐる汚職事件は底知れない広がりを示す
とともに、組織的犯罪の様相を呈しています。そして本県、新潟県の教員採
用試験においても、県教育委員会が県議や国会議員、市町村長らの求めに応
じて、受験者に通知が届く前に合否結果を知らせていたことが判明していま
す。対象となる受験者は100名を超える年もあったとされ、少なくとも20
年以上にわたって続けられていた行為であり、その根は深いといわざるをえ
ません。
2 教育行政は、教育の本質的要請として、議会や政党から独立し自立し
た運営が求められます。教育委員会が、知事や市町村長から独立して運営さ
れているのは、まさにその要請に応えるためです。
県教委が、教員採用試験において、その合否を事前に、県議、国会議員、
市町村長に知らせていた事実は、教育委員会の独立性・自立性を自ら踏みに
じる行為に他なりません。この行為によって、県議や市町村長、国会議員に
かかわる受験生の氏名を県教委が把握していることになります。それは、何
らかの不正が行われる温床となるものであり、仮に県教委の説明のように
「合格依頼ではなく、合否の照会」であったとしても、断じて許されるもの
ではありません。
3 県教委が現在認めている合否事前連絡だけをとっても、地方公務員法
上の重大な守秘義務違反です。のみならず、県教委職員が手分けをして事前
連絡を行っていた事実は、公務員として、憲法で規定された「全体の奉仕者」
としてではなく、依頼した県議、国会議員、市町村長などへの「一部の奉仕
者」として職務を行っていること意味する重大問題です。
4 県教委は、「口利きはない」としていますが、この程度の説明によって
教員採用への信頼を回復したとはとうていいえません。「口利き」があったか
らこそ、結果の事前報告が行われたと疑わざるを得ません。
5 県教委のこのような行為は、教育に対する父母・県民や子どもたちの
信頼を著しく損ねるとともに、教育現場で教育活動に携わっている県内の教
職員の誇りを傷つけ、その情熱と意欲に重大な否定的影響を及ぼすものです。
「大分のような不正があったのではないか」。父母・県民、子どもたちには不
安と不信が広がっています。
6 加えて、新潟県の教育界は、「ときわ会」「公孫会」の二大「学閥」に
代表される「学閥」によって、義務教育学校の校長・教頭の管理職人事や教
育委員会の指導主事のポストが割り振られ、一部の教職員組合の人事にまで
介入・支配がなされている現状にあります。そのことは、県内教育関係者に
は周知の事実であり、このような管理職の「学閥」指定席は,管理職登用の
不正そのものです。このような実態の中での、教員採用試験における事前
「照会」であり、県教委が説明するような「照会」だけにとどまらない不正
を疑わざるを得ない背景がここにあります。
7 県教委はこれまでの「照会」の実態、依頼した県議、国会議員、首長、
関係者の氏名を過去に遡って明らかにするべきです。また、内部調査にとど
めず外部機関を入れての徹底した実態調査を行い、県民に明らかにするべき
です。あわせて管理職登用における「学閥」の介入・支配についても徹底し
た解明がなされなければなりません。それがなければ県民からの信頼の回復
はありえません。
8 懲戒処分の厳格化という県教委の方針に従って、これまで行われてき
た「照会」にかかわって、守秘義務違反、信用失墜行為で関係者の適正な処
分を求めます。社会的な影響が極めて大きい問題であるため、県教委自らが
定めた懲戒処分基準に従った氏名の公表の検討がなされるべきです。県教委
自ら襟をただし膿を出し切ることが必要です。
9 私たち公立高教組は情報公開請求によって02年に実施された採用試験
の「解答」を公開させるなど、一貫して採用試験の公開と透明化を求めてきま
した。02年以前は「解答」が非公開であり、「問題」さえ非公開の時代が長く
続くいていました。このように教員採用試験は長くブラックボックスの中にお
かれていました。現在一定の公開が進んでいるとはいえ、不透明で恣意的な操
作が入る余地を大きく残しています。採用選考基準の公開、面接・小論文・学
科試験の採点結果の開示等、採用試験の徹底した公開と透明化をすすめること
を求めるものです。
10 議会や政党、政治に左右されることなく、自主的、自律的な教育行政
を行うことが教育委員会の本来の役割です。文部科学省からの上意下達の教育
行政や、県議、国会議員、市町村長など政治勢力のための教育行政ではなく、
父母、県民、子どもたち、現場の教職員の声に耳を傾け、教育条件整備に尽力
する本来の教育委員会の役割に立ち返ることを強く求めるものです。
以上
● 連載23 教界脱出・波卵万丈・奇々怪快・報復絶島かつ真摯な青年論
さまよえる大英帝国の末(6)
帆願堂(パンガンドウ)店主・敬白クン
(今号、都合により、休載いたします。)
(つづく)
● 今号の正解
・ みにもし ーーー
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