臨時教職員−常勤・代替・非常勤−制度を考える |
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りんりんマガジン = あなたのビタミンRです! 第377号
臨時教職員−常勤・代替・非常勤−制度を考える 今号2102部
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2006年11月06日 発行累計 598595部
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◎ 連載 京都子ども詩集より 43 ・・・・ 京都綴り方の会・提供
お姉ちゃん 六年
うちのお姉ちゃんは、もうすぐ受験なのに、
受験勉強をちっともしない。
帰って来て部屋に入ったと思ったら
机の上で交換日記を書いている。
ぼくが、
「受験勉強しんでいいの?」
って聞いたら、
「今からやるからほっといて。」
と言うけど、晩にならないとしないから
朝起きるのが一番おそい。
ぼくがたまに、
「高校どこも受からへんかったらどうするん。」
と聞くと、
「お嫁に行くから大丈夫。」
と言うけど、
家族全員で、
「その顔じゃ無理やで。」
と言う。
■ 連載 時事問題 159
北朝鮮の核実験が大きな国際問題になりました。(デスクも、核廃絶に
背を向けた蛮行として、北朝鮮のふるまいに反対・抗議する一人です。)
一方で、アメリカのエネルギー省核兵器部門のNNSAは、このほど、
「二十一世紀中使える新型核兵器の開発構想」に向けた環境影響評価を行
うと発表しています。
この構想は「コンプレックス●●●●計画」と呼ばれます。
■ 連載 教採・みにもし 75(ご提供、静岡・学習交流講座「コンパス」)
次のことがらを提唱した人物を答えなさい。
プロジェクト・メソッド
■ 連載 教育法規等 ピックアップ 56
児童虐待の防止等に関する法律
(立入調査等)
第九条 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めると
きは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住
所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合
においては、その身分を証明する証票を携帯させなければならない。
2 前項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員
の立入り及び調査又は質問は、児童福祉法第二十九条 の規定による児童委員
又は児童の福祉に関する事務に従事する吏員の立入り及び調査又は質問とみな
して、同法第六十二条第四号 の規定を適用する。
● すみちゃんの読書案内(53)
教育科学研究会:編
『「日の丸・君が代」の強制から身を守る法』
国土社 2000年3月
「国旗」「国家」なるものが制定され、はや5年以上が過ぎる。この間、国
会での議論をよそに学校現場での混乱も起こっている。なぜ日の丸や君が代か
ら身を守らなければならないのか、これは「良心の自由」にかかわる問題だか
らである。
今後も憲法や教育基本法の「改正?問題」や愛国心に関する問題も出てくる
であろう。本書は6年前に出版され、構成は「法律家に聞く」「「日の丸・君
が代」強制問題の検討」「実践現場でどう「たたかい」「身を守る」のか」
「「良心の自由」とたたかい」及び「資料」からなる。
私達の身近な問題にかかわるだけに、改めて「日の丸」「君が代」を取り上
げた本書をご紹介したい。
● 資料紹介 京都府教員採用選考試験の情報公開に関する審査会答申
(連載 今号は5回目)
第6
2 具体的な判断及びその理由
(1) 非公開(不存在)決定について
ア「平成17年度京都府公立学校教員採用選考試験第1次試験の筆記試験
の専門教科・小論文の採点基準(模範解答・配点を含む。)」及び「平成
17年度京都府公立学校教員採用選考試験実技試験の評価基準、評価区分」
について
実施機関に確認したところ、筆記試験の専門教科や実技試験について
は、採点業務も問題作成委員に委嘱し、採点結果のみ問題作成委員から
受け取っているとのことであった。また、小論文については採点者が協
議しながら採点を行うため、採点基準や模範解答等は保有していないと
のことであった。このような試験の実施方法は取り立てて異例な方法で
はなく、実施機関の説明に不合理な点は認められない。
したがって、これらの公文書については不存在であると考えることが
相当であり、実施機関の非公開(不存在)決定処分は妥当である。
イ「平成17年度京都府公立学校教員採用選考試験第1次試験の年齢、性
別に関する考慮に関するもの」、「平成17年度京都府公立学校教員採用選
考試験第2次試験の年齢、性別に関する考慮に関するもの」、「平成17年
度京都府公立学校教員採用選考試験第1次試験の講師経験に対する考慮に
関するもの」、「平成17年度京都府公立学校教員採用選考試験第2次試験
の講師経験に対する考慮に関するもの」及び「平成17年度京都府公立学
校教員採用選考試験第2次試験受験者についての校長による具申制度に
関するもの」について
実施機関に確認したところ、合否は第1次試験及び第2次試験の結果
に基づいて判定しており、性別・年齢及び講師経験は判断基準に含まれ
ておらず、また、校長による具申制度も設けていないとのことであった。
これらの情報を採用選考試験で考慮していない以上、これらの公文書は
作成していないという実施機関の説明に不合理な点は認められず、また、
これを覆し、これらの公文書の存在を推認させるような特段の事情の存
在も認められない。
したがって、これらの公文書については不存在であると考えることが
相当であり、実施機関の非公開(不存在)決定処分は妥当である。
ウ「今後の臨時教職員の採用数の見通しに関する情報」及び「寄宿舎
指導員の採用計画に関するもの」について
実施機関に確認したところ、臨時教職員の採用数の見通し及び寄宿舎
指導員の採用計画についての公文書は作成していないとのことであった。
また、これを覆し、異議申立人の主張するような公文書の存在を推認さ
せるような特段の事情も認められない。
したがって、これらの公文書については不存在であると考えることが
相当であり、実施機関の非公開(不存在)決定処分は妥当である。
エ「平成17年度京都府公立学校教員採用選考試験第1次試験問題の
「持ち帰り」方式を採用するに至った理由と経過に関するもの」につい
て
実施機関に確認したところ、平成14年度から第1次試験筆記試験の問
題を府政情報センターに配架しており、その段階で試験問題回収の必要
性が無くなったとのことであった。さらに、採用試験問題を広く一般に
提供することについての決裁文書は存在するが、試験問題の持ち帰りを
認めるか否かは事務処理上の問題であり、そのことについての公文書は
存在しないとのことであった。
本件のように請求内容が抽象的な場合は、請求者に請求の趣旨を確認
し、その趣旨を明らかにした上で対応すべきところであり、その点を考
慮すると、請求の趣旨を確認しなかった場合には、実施機関の判断で請
求対象を狭く捉えるべきではなく、広い範囲で対象となる公文書を特定
する必要がある。
したがって、「第1次試験問題の「持ち帰り」方式を採用するに至っ
た理由と経過に関するもの」については、試験問題回収の必要性が無く
なるきっかけとなった公文書も請求の対象に含まれるものとして、非公
開(不存在)決定処分を取り消し、公開請求に係る公文書を再度特定の
上、改めて決定することが妥当である。
オ「教員採用選考試験のあり方についての検討に関するもの」について
実施機関に採用方法のあり方の検討方法について確認したところ、前
年度までの実績等を基にして今年度の試験について検討し、その結果を
示した公文書は存在するが、平成17年度の採用選考試験の検討過程を示
すような公文書は存在しないとのことであった。
本件のように請求内容が抽象的な場合は、請求者に請求の趣旨を確認
し、その趣旨を明らかにした上で対応すべきところであり、その点を考
慮すると、請求の趣旨を確認しなかった場合には、実施機関の判断で請
求対象を狭く捉えるべきではなく、広い範囲で対象となる公文書を特定
する必要がある。
したがって、「教員採用選考試験のあり方についての検討に関するもの」
については、あり方の検討過程に係る公文書だけではなく、検討結果を
示した公文書も請求の対象に含まれるものとして、非公開(不存在)決
定処分を取り消し、公開請求に係る公文書を再度特定の上、改めて決定
することが妥当である。
(つづく)
● 連載23 教界脱出・波卵万丈・奇々怪快・報復絶島かつ真摯な青年論
さまよえる大英帝国の末(6)
帆願堂(パンガンドウ)店主・敬白クン
(今号、都合により、休載いたします。)
(つづく)
● 連載4 パネルディスカッションにおけるデスクの発言
2006年7月2日 講演記録集(発行・京都府高障害児教育部)より
献納も供出も報われるはずはなく
盲学校の生徒たちも海軍に零戦を献納するための募金に参加しています。誰
が何円カンパしたという記録が全部残っているのです。同様の記録は石川県下
にもあります。そういう「努力」が全国各地求められました。戦場で傷ついて
帰ってきた兵士を病院に訪ね、マッサージやお琴で慰問をするという取組みに
も生徒たちを参加させています。
では、戦時体制は盲学校を大事にしてくれたでしょうか。それが五番以下の
資料です。五番では、明治以来「篤交会」と称し、昭和に入って「学友会」と
呼ばれていた、今で言う生徒会(同窓会の要素があった時期もある)を、昭和
十六年に「報国団」に編成変えしました。近々、毎日新聞が記事に取り上げる
予定のようですが、「報国団」という文字が刻まれたバッチも作られていたよ
うです(注.2006年8月16〜19日、『毎日新聞京都版』に「06平和
考 視覚障害者と戦争」上中下として掲載された)。そういうものまで作って
「御国の為に」という意識を徹底しようとしたのだろうと思われます。
六番目は、京都盲唖院を創立した古河太四郎の銅像の供出の話。創立五十周
年を記念し、大正時代に、同窓会が建立し、校庭に立てていたものです。それ
を昭和19年の時点で、軍に供出しなくてはならなくなりました。銅像を送り
出すに際しての校長の言葉が知られています。
「先生はここに我等の魂を率いて出陣せられるのであります。我等はここに
勇躍歓呼、先生をお送り申し上げます。今後ここに胸像の台座のみ残るを見て
は、あぁ古河先生は私共に代わって戦ってくださるのであると思い、いよいよ
益々烈々たる闘魂を奮い立たせ、戦時国民の道を実践窮行して及ばずながら国
恩に報いたてまつらんことをお誓い申す次第であります。」
では、そうした犠牲は報いられたでしょうか。けっして、そうではありませ
んでした。
昭和20年3月の卒業式において、「この4月から授業はしません。休校で
す。校舎は女子医専学校に貸与します」旨が宣され、生徒たちは学ぶ場と権利
を奪われてしまったのです。
私は、その年の「日誌」類を読んだ印象をエッセイ風に認めてみたことがあ
ります。
異状ナシ
昭和二十年三月十四日、京都府立盲学校は「戦時非常措置令」による
休校のやむなきに至りました。
これはそれだけで軍国主義が障害児者教育の敵対物であることを教え
ていますが、私はその前後の盲学校と視覚障害者の追い込まれていた状
況を詳しく知り、生徒たちにも伝えておきたいと考えています。
残された資料の一つに、その年の「当直日誌」があります。その写し
から抜粋してみましょう。
八月十日 異状ナシ
八月十一日 異状ナシ
八月十二日 異状ナシ
八月十三日 異状ナシ
八月十四日 数回警戒空襲ノ警報アリタルモ異状ナシ
八月十五日 大東亜戦争終結 嗚呼 歴史的昭和二十年八月十五日
正午十二時
この部分を読んで、繰り返し登場する「異状ナシ」に違和感を覚えるの
は私だけではないでしょう。
この場合、警報発令や空襲による被害などを「異状」とし、それがない
一日を「異状ナシ」と形容しているのですが、それでは、戦争そのものは
一体なんと言うべきか。
「戦争は異状」とする認識がすっぽり脱落している、いえ、脱落させら
れたのがその時代だといわねばなりません。
近代京都の視覚障害教育にとって唯一のそして完全な空白の日々<休校>
を再現させないために、二一世紀の初頭を生きる私たちに求められている
ことがあるのではないでしょうか。
教育基本法の改悪、憲法9条の改悪に向けた動きが急です。現在の毎日
にも、ある意味では普通の、一見「異常なき」一日一日として、危機が進
行しつつある側面があるのかもしれません。異常を異常として見据え、必
要であればそれに立ち向かっていくという生き方や新しい共同が求められ
ているという気がしてなりません。
(つづく)
● 時事問題 159 2030
● みにもし 75 キルパトリック
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