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[知らなきゃ損する面白法律講座] 第392号
発行日時: 2007/12/27
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2007年12月27日 第392号
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発行部数: 24,668部(まぐまぐ 18,112部、melma! 6,374部、Yahoo! 182部)
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■ 目 次
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□ 法律クイズ 第66回 【問題】
「借りたお金には必ず利息がつく!? 」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0120.php
□ なっとく! 法律相談 第382回
「鳥インフルエンザの原因となるので、ペットを処分しろと言われた!」
http://www.hou-nattoku.com/consult/668.php
□ 法律クイズ 第66回 【解答】
□ 新着情報
□ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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□ パラリーガル養成講座 2007年実施講演会DVD進呈のお知らせ
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ルを講師に迎えた特別無料講演会を実施しています。現場で働くプロだけ
が知る、弁護士秘書(パラリーガル)の実態・本音を聞くことのできる貴
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次回は東京で2008年3月8日(土)及び2008年4月1日(火)、大阪で2008
年3月13日(木)及び3月29日(土)の開催を予定しています。
(詳しくは<http://www.hou-nattoku.com/redirect/?id=80018>)
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*期間・数量限定です。お早めのご請求をお勧めいたします。
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■ 法律クイズ 第66回 【問題】
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「借りたお金には必ず利息がつく!? 」
□問題□
お金に困っていたAは、1年後に返済するとの約束で、Bから10万円を借り
ました。1年後、10万円を返済したAに対し、Bは「借金には利息を付けて返
すのが常識だ」と言い、利息も支払うように請求してきました。Aは利息を
支払わなければならないのでしょうか?
1. 利息を支払わなければならない
2. 利息は支払う必要はない
▼ 解答は、「なっとく!法律相談」の後にあります。 ▼
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□ 知的好奇心を、ポケットの中に〜
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■ なっとく!法律相談 第382回
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「鳥インフルエンザの原因となるので、ペットを処分しろと言われた!」
> 今年も1年間、ご愛読感謝申し上げます。今年最後の法律相談はペットをめ
> ぐる問題です。ペットブームを反映してペットに関する法律相談が増えて
> います。
□相談□
私達家族は動物好きで、インコ、犬、を飼育しています。特にセキセイ
インコは交配すると羽根色が美しく、世話も楽なので、最盛期は30羽ほど
屋外に小屋を造り、子供達と楽しんでいました。
ところが数年前から鳥インフルエンザが社会的問題となり、近所の住民
(これが何と内科の開業医)から殺処分の通知。当家の親類が借家で、こ
の方が大家なので対応に困っています。
殺処分しないと契約解除や医療拒否(行くつもりはありませんが)など
の嫌がらせをされないか心配です。どうか良きアドバイスをお願いします。
(40代:男性)
□回答□
家畜の伝染病が発生・流行した場合、殺処分や移動の制限等の措置を命
じる行為は、「家畜伝染病予防法」に基づいてなされる行政処分にあたり
ます。
行政処分は、国民の権利利益に直接の影響を与える行為なので、法律の
根拠に基づいて、権限のある担当行政庁しか行うことはできません。たと
え国の機関であっても、権限外の行政庁が行うことも許されないのです。
たとえば、鳥インフルエンザ等の家畜伝染病がある地方に発生したとす
ると、その地方の都道府県知事は、飼育者・管理者からの届出を受けて、
農林水産省令で定める手続に従い、その旨を当該家畜またはその死体の所
在地を管轄する市町村長に通報するとともに、農林水産大臣に報告しなけ
ればならない義務があります(家畜伝染病予防法4条4項)。
農林水産大臣はその報告を受けて、当該地方自治体とともに、蔓延予防
のための措置を取っていくことになります。
したがって、一私人である近所の医師が、相談者に殺処分を命じられる
わけがありません(医師であることは何の関係もありません)。これは、
その地で現に鳥インフルエンザが発生していたとしても、何ら変わりませ
ん。処分は、法律で定められた手続の通りに行われなければならないので
す。
また、親族と大家の賃貸借契約関係については、親族自身に債務不履行
がないのに、「あなたの親類が鳥を処分しないから」等という理由で契約
を解除できるはずがありませんし、解約申し入れ(借地借家法27条)の正
当事由にもあたりません。仮に将来、契約解除の通知などをされたとして
も、法的に対応することができます。
さらに、医師が「従わなければ考えがある」「私が処分する」等と言っ
た場合には、財産(セキセイインコ)に対し害を加える旨を告知したもの
として、また、「借家契約を解除する」等と申し向けた場合には、親族の
財産(借家権)に対し害を加える旨告知したものとして、刑法上の脅迫罪
(222条)、強要罪(223条)にあたる可能性もあります。
以上のように、医師の要求は法的に全く拘束力を持ちません。このよう
な不当な要求に従う必要はありませんので、ご安心ください。
[関連情報]
・多数決で「ペット禁止」の使用細則を変更できる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/74.php
・ペットの犬が暴力を受けて入院。損害賠償請求できる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/321.php
・動物の愛護及び管理に関する法律
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo62.php
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■ 法律クイズ 第66回 【解答】
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「借りたお金には必ず利息がつく!?」
□解答□
2. 利息は支払う必要はない
お金の貸し借りをする契約を「消費貸借契約」といいますが、これにつ
いて、民法は無利息を原則としています(民法587条)。そのため、利息支
払義務は契約で当事者が定めた場合に限って発生することとなり、そのよ
うな定めがなされなかった本問の場合、Aに利息支払義務が生じることはあ
りません。したがって、Aは利息を支払う必要はありません。
なお、民法には年5分(年5%)の法定利率を定める規定があります(同
404条)。しかし、この規定は、具体的利率を定めずにした利息支払の合意
がある場合に適用されるものです。利息が発生するかどうかの合意すらな
かった場合にまでこの規定によって当然に利息請求権が発生するものでは
ありません。
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。
12月27日 相続人のいない遺産は誰のもの?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0119.php
12月26日 二次盗難の犯人にはどこまで請求できる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/667.php
12月25日 定期的に催促していれば時効は永久に成立しない?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0117.php
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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします
「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
らこのような体験を募集します。
応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
稿できるようにしたいと考えています。
▼ 投稿ページはこちらから ▼
https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php
※投稿されたものは、メールマガジン、ホームページなどで公開されるこ
とがありますので、その点を念頭におかれてご相談ください。
相談内容に含まれる個人名や団体名は匿名にして下さい。又、掲載にあ
たって、内容を編集させていただくことがありますのでご了承ください。
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■ お知らせ
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★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
どんな些細なことでも結構です。
また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
専用フォームで簡単に送信できます ▼Click!!
https://www.hou-nattoku.com/opinion/
★メルマガの相互紹介を募集しています。
ご希望の方は、メール<staff@hou-nattoku.com>にてご連絡下さい。
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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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関連サイト
リーガルフロンティア21: http://www.lifr21.com/
パラリーガルWEB:http://www.paralegal-web.jp/
法律事務所求人ナビ:http://xn--3kq5dn1lntqcjdhtuj3a.jp/
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